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米国過少資本税制385条規則の「Funding規定」緩和策

Max Hata
せっかくAbbey Roadの50周年記念盤となるSuper Deluxe Editionが発売され、その話題でさんざん盛り上がろうと思ってたのに、GILTI/FDII/BEAT/新163(j)/新FTC、等が初めてフルに申告書に反映される2018年暦年申告書が10月15日Dueだったり、OECDのピラー1・2とか、クロスボーダー課税を取り巻く話題は事欠かず、ついに11月に差し掛かってしまった。そんな中、財務省がSection 385最終規則にかかわるアップデートをハロウィーン・パーティーの一環で公表したので今日はその辺りの話し。

でももちろん、まずはAbbey RoadのSuper Deluxe Editionの話し。オリジナルバージョンのリミックスはもちろんそれはそれで素晴らしいけど、やっぱり今回の目玉は今まで未発売の「Out-Track」たち。Out-Trackだけでも23曲、しかもその中には複数の曲で構成されているメドレーがあるので、実際にはもう少し多くの曲が収録されている。凄い。スタジオにはもっともっとテープが残ってるだろうから、惜しまずに50時間分でも何でも発表しちゃえばいいのにね。$1,000位だったら購入するファンは一杯いると思うけど。Out-Trackの中には、Anthologyや他の海賊版、Youtubeで既に聴いたことあるようなトラックも少しあったけど、初めて聴くものも多い。しかも、もちろんだけど海賊版じゃないので音質にも問題ないし。

Abbey Roadって完成度的にはSGT Pepper’sに勝るとも劣らない名作で、バラバラ感溢れる別の意味での名作のWhite Albumの次に発売(レコーディングはLet It Beの後)されているこから、その対比も楽しい。特にLP時代の人は分かると思うけど、Abbey Roadの「B面」のメドレーっぽいところは緩急自在で、レコーディングっていう意味ではビートルズとして最後のセッションとなった訳だから、集大成的で迫力満点。どこからをメドレーって考えるかは意見の分かれるところだど思うけど、個人的にはYou Never Given Me Your MoneyからThe Endまでをひとつのパッケージと考えている。

Super Deluxe Editionには多くのOut-trackが入っていて大満足。You Never Give Me Your Moneyの初期バージョン格好良すぎ。あの曲自体、大きく分けると3部構成っぽいけど、「out of college…money spent…」の辺りからの「one sweet dream・・・」って変わっていく辺りのドライブ感は初期バージョンで既に実現されていて最高。ギターのオラクルだったEric ClaptonがJohn Lennonはギターがうまいと言っていたらしいけど、良く分かる。サンバーストの色を剥がして白くなってしまったEpiphone使ってるんだろうけど、良くあんなリズム感を出せるね。リンゴのドラムもいいドライブ感が出てる。

Track 20のMean Mr. Mustard初期バージョンでは「his sister Pam works in the shop・・・」の歌詞が「his sister Shelly works・・・」になってたり、Golden Slumbers(Takes 1-3)ではピアノの伴奏にのって「Day after day・・・」ってPaul McCartneyがジョークで The Fool On the Hillをチラッと歌ってみたり、You Never Give Me Your MoneyのTake 36ではなぜかピアノにレスリー効果が掛かっていて、Paul McCartneyが「Leslie off please」とか言ってたり・・。多分ビートルズに興味ない人からしてみると全部どうでもいいことなんだろうけど、小学校低学年の頃から家に走って帰って数枚しか持ってないシングルの両面を繰り返し聴いてた身としてはゾクゾクする感動の音が満載だ。

で、そんな感動の毎日を過ごしている中、今度は余り感動できないニュースがハロウィーンに公表された。385条の財務省規則で、未だにしぶとく行き残っていて、税制改正の暁にはお蔵入りと想定されていたFunding規定が、大幅な緩和措置が講じられるとは言え、撤廃にならないという財務省の通知が公表されたニュースだ。

この385条の財務省規則と言えば、2017年の税制改正前夜の2016年、米国税務業界一番のホット・トピックだった。オバマ政権が末期に無理やり押し込むようにSection 385に基づいて最終化したアレだ。

Section 385って条文に関しては、結構誤解が多く、Section 385が米国の過少資本税制そのもののように言われることがあるけど、そういう訳ではなく、Section 385は、納税者が「借入」って言っている債権を、米国税務上も借入と認めるか、それとも税務上は「Equity」とみなすかという「Debt/Equity Classification」に関して、議会が財務省にその判断基準にかかわる規則の策定権を与えている条文に過ぎない。で、そんな風に議会から付与された権限を基に行政府である財務省がオバマ政権末期の2016年10月に公表した最終規則は、ナンと肝心のDebt/Equity Classificationにかかわる判断基準には一言も触れていない一方、厳しい「文書化要件」を規定すると同時に、実務的には適用が非現実的とも言えるとてつもなく複雑な「Funding規定」に多くのページを割いていた。議会が法的に制定を認めている点には触れず、Funding規定のように、債権が借入かどうかという判断そのものではなく、米国グループへの負債Pushdownを通じたBase Erosion対策を規定している点、行政府に与えらえた権限を逸脱しているのではないか、と公表当初から三権分立の観点で合法性を疑う向きもあった。

実はこのSection 385は、財務省がトラウマに陥るような法文で、恐ろしい(?)過去がある。前にも触れたかもしれないけど、その怖すぎる過去をまずは紐解いた上で、今回の進展の話しに移りたい。
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