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ペナルティがかかる場合

Nobu

確定申告で自分が既に支払い済みの税金が多すぎた場合は還付(Refund)となりますが、少なかった場合は不足分を払わなければなりません。それだけではなく、支払額不足でペナルティを払わなければならない場合もあります(Underpayment Penalty)。

一般的には次のいずれかに当てはまれば、支払額が不足していてもペナルティを課せられることはありません。

  1. 不足額が$1,000未満のとき
  2. 不足額が税額の10%以下のとき
  3. 少なくとも前年と同じ額の税金を源泉徴収で収めている場合
  4. 前年に納税義務が無かった場合

これらに当てはまる場合でもさまざまな細則があり、ペナルティが掛かる場合があります。例えばAGIが$150,000以上の人は上記の3.の条件を満たすためには前年と同額ではなく、前年の税額の110%を源泉徴収で収めている必要があります。また、ペナルティは1年に4回ある予定納税の期間ごとに計算されるので、年間を通しては十分でも、ある期間では不足していることがありえます。この場合はその期間に対してペナルティが計算されます。

ペナルティに関するルールはPublication 505に詳しく載っています。自分が該当するかもしれないと思ったら、細かいルールまで確認するか、税理士/会計士に相談すると良いでしょう。

IRS Publication 505 [www.irs.gov]

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