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永住権を失った後のリアイアメントのお金を受け取る時にかかる税金について

さくらもち

アメリカ在住10年、永住権があります。配偶者はアメリカ市民です。
ずっと仕事をしていますので、配偶者ともども、自分のリタイアメントの貯金(403、457、Roth IRA),social securityがあります。将来は日本に帰りたいと思っています。日本に帰って永住権がなくなってしまった場合、リタイアメントのお金、social securityのお金を受け取る際の支払う税金についてはどうなるのでしょうか。また、social securityは永住権を失ってももらえるのでしょうか。いろいろな方に聞いたり、自分で調べたりしているのですが、よくわかりません。「永住権がなくなると配偶者が亡くなった際にもらえるsocial security のsurvivorの分が貰えない」「税金がたくさんとられる」などとも聞きます。アメリカの市民権を取った方がいいのかとも思ったりしますが、やはり日本人のままでいられたらと思っています。どなたか何かご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

F Fries 2010/07/05(月) - 12:54

法律上のくわしい取り決めは、どなたか他の方が返答してくださると思うのですが、うちの祖父が永住権保持者でしたのでその経験談を書かせていただきます。(ただし二十年以上前のことです。)
祖父はアメリカ永住権保持者(日本国籍)、祖母は永住権どころかアメリカに住んだこともありませんでした。祖父は老後、日本に完全に住居を移しましたが、ずっとsocial security benefitをもらっていました。祖父の死後、祖母もsurvivor benefitをもらっていたようです。祖母の死後、その息子であるうちの父が、在日米国領事館に、死亡によるbenefitの打ち切りの手続きをしに行きました。
税金のことはよくわかりません。なにしろ祖父の時代は1ドル360円でしたので、かなり生活の助けになっていたようです。

Nobu 2010/07/05(月) - 22:40

Social SecurityはF Friesさんが書いたように受け取れますが、税金のほうは複雑です。

  • アメリカに住んでいる場合
  • この場合は単純にアメリカで課税されます。課税金額は収入によって変わり、最大でSocial Security Benefitの85%が課税対象になります。

  • 日本に住んでいてアメリカ永住権を持っている場合
  • アメリカの永住権を持っていると全世界での収入に対して課税されるので、Social Security Benefitはアメリカに住んでいる場合と同じ扱いです。日本に住んでいるため、さらに日本からも課税されます。この場合、アメリカに払った分は外国税額控除の対象となるかもしれません。ただ、公的年金(アメリカの社会保障もこれに当たる)は下記の雑所得として計算されるかもしれず、実際の計算はもっと複雑かもしれません(日本の税理士などに相談してください)。

  • 日本に住んでアメリカ永住権を持っていない場合
  • この場合、正しく手続きすれば(SSA-21またはW-8BENを提出)アメリカでは課税されないはずです。日本では雑所得の公的年金等の所得という扱いで、日本の国民年金などと合計されて税額が計算されます。

アメリカのソーシャルセキュリティに関する税金は上記の通りですが、仮に永住権を放棄して日本に住むことにした場合、これだけでは済みません。永住権を放棄する際に資産金額によってはみなし売却益に対する課税や、課税はなくとも収入の報告義務が発生する場合があります。そういった点も含めて判断する必要があります。

さくらもち 2010/07/07(水) - 03:57

F Friesさん、Nobuさん、早速詳しい情報ありがとうございました。今まで、もやもやしていたことが、すっきりしました。

私の友人は 先日、social securityのオフィスに行って聞いてきたところでは「ご主人が亡くなった後、永住権がなくなったら、
survivor のお金はもらえない」ということでした。昔は貰えたのが、今は貰えなくなったということなのですね。でも自分自身の social securityは永住権がなくなったても支給されるのですね。

Nobuさん、税金に関して本当に詳しいことを教えてくださりありがとうございました。実際にその場合になった時はやはり専門家の方と相談しようと思います。

tel(ゲスト) 2010/07/07(水) - 10:37

まだご覧になっていましたら念のため。

2005年に発行された日米社会保障協定でアメリカの年金はもらいやすくなっています。
下記はアメリカ大使館のwebのFAQです。

Q: 米国で5年程仕事をしたことのある父が、5年前に亡くなりました。母は遺族年金の申請ができますか。父の社会保障番号はわかりません。もし父の米国での仕事が10年以上だとしたらどうなりますか?

A: はい、もし貴方の母親が60歳以上でしたら、遺族年金の申請ができます。もし、貴方の父親の米国での仕事が10年以下でしたら、日本の社会保険事務所を通して申請してください。もし10年以上でしたら大使館または最寄りの領事館で予約の上申請してください。

詳細は下記をご覧ください。
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-ssa.html

さくらもち 2010/07/07(水) - 22:19

Telさん
とても役に立つサイトのご紹介ありがとうございます。いろいろなことが少しずつわかって来て本当にほっとしています。「投稿」ということは生まれて初めてしたので、とってもドキドキでした。投稿してよかったです。

茶々(ゲスト) 2010/07/15(木) - 09:02

上記さくらもちさんの投稿で、
「私の友人は 先日、social securityのオフィスに行って聞いてきたところでは「ご主人が亡くなった後、永住権がなくなったら、survivor のお金はもらえない」ということでした。」とありますが、本当ですか?

私は現在遺族年金を貰っています。永住権放棄、日本在住です。いつか貰えなくなるのでは?と、いつも不安を抱いていますが、、どのくらい先から貰えなくなるのでしょうか?現在貰っている人ももらえなくなるのでしょうか?

情報がありましたら、教えてください。宜しくお願いします。

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