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ジョイントアカウントについて

Aya(ゲスト)

現在アメリカ人の旦那(アメリカ在住)と移民ビザの申請をする予定なのですが、提出書類の中に共同資産等を証明するものが必要と分かり困っております。というのも籍をいれてからも遠距離をしていた為、提出できるものがなく急遽ジョイントアカウントを作ろうと言う事になりました。そこで質問なんですが、SSNがない日本在住の私でも彼の口座に付け加えることはできるのでしょうか?もし不可能であれば車両保険に私の名前を付け加えることは可能でしょうか?ぜひ情報宜しくお願い致します!

F Fries 2011/08/29(月) - 10:49

法律上はSSNがなくても銀行口座を開くことはできるはずなのですが、窓口の職員がそのような詳細まで知らないことが多いので、「SSNがなければ銀行口座を持てません」と断られるかもしれません。外国人預金者の応対に慣れた銀行で相談されるのがよいかもしれません。

あと、旦那様の現存の銀行口座やリタイアメントアカウントの相続人がAyaさんになっていますか?これも「共同資産」の証明の一環として提出されるとよいと思います。(これだけで共同資産の証明の条件を満たすことになるのかどうかは、わかりません。)

車両保険も原理的には可能だと思うのですが、やはりエージェントによっては対応しきれないことがあると思います。

Nobu 2011/08/29(月) - 13:31

F Friesさんの書かれていることの延長になりますが、もし生命保険などがあれば、その受取人(Beneficiary)になっているという証明を出すのも良いかも知れません。自分で生命保険に加入していなくてもご主人様の職場で自動的に掛けられていることがあり、その場合は勤務先がBeneficiaryの情報を持っているはずです。まだBeneficiaryがAyaさんに指定されていない場合、そのようにしてもらうと良いと思います(これはグリーンカードのためと言うより一般的な話ですが)。

Aya(ゲスト) 2011/09/06(火) - 00:22

F Friesさん、Nobuさんご返信ありがとうございます!
先日、旦那が直接銀行へ問い合わせたところ、やはり私のSSNがないと対応できないと言われたそうです。。。
きっと田舎の銀行なので外国人預金者の対応に慣れていないんだと思います(泣)

ところで日本ではジョイントアカウントを取り扱っている銀行はないのでしょうか?
ちなみにシティバンクと三菱東京UFJはダメでした。。。

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