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日本での遺産相続

すらご(ゲスト)

はじめまして。米国永住の日本人です。

日本で2011年中に遺産を相続しました。銀行預金と株式です。総額が$100,000を超えるので2011年分のタックスリターンで、FORM3520をIRSに、またTDF90.22も財務省に提出しなければならないと承知しております。ただここで問題があるのでご相談させてください。

過去、自分名義の銀行口座の開示をTDF90.22で行っていませんでした。シティバンクの口座($10,000以下)に関しては日本からタックスフォームが送られてきていたのでそれをタックスリターンの一環として申告していましたが、某信託銀行の口座($10,000以上)はまだ日本で居住者扱いになっているのでわずかな利子も日本で課税されていたため、これまでTDFフォームをまったく提出しておりませんでした。

今回Form3520の提出に伴いTDF90.22の報告をしなければならないので、これまで報告を怠ってきたことがIRSと財務省にわかり、ペナルティを課せられることになるのではと不安です。TDFを過去にさかのぼって提出するべきか、あるいは今回初めて報告ということにするか、どうしたらいいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

Nobu 2012/01/02(月) - 23:36

すらごさんのようなケースは多いと思います。外国人(できれば日本人)の申告に詳しい税理士、会計士に相談して、現実的にはどうしたらいいか聞いてみてはどうでしょう?

過去の掲示板の発言では次のようなものがあります。
http://www.fiplanning.com/node/894
http://www.fiplanning.com/node/492
http://www.fiplanning.com/node/501

参考になるかどうかは分かりませんが、私は日本の口座残高(および為替レート)によってFBARを提出する年としない年があります。ある年に提出しなかったからといって連絡が来たことはありません。まったく個人的な印象ですが、余程収入が多かったり資産が多くて資産隠しでも疑われない限り、IRSやTreasury Departmentは気にしないのかもしれません。

Sue(ゲスト) 2012/01/03(火) - 14:18

私もNobuさん同様、外国人の申請に詳しいCPAにご相談されることをお勧めします。

私は9年ほど前にH1Bで単身日本からアメリカの会社に転職しました。周りはアメリカ人ばかりと少しのカナダ人で一般人が知っている社会のルール(?)タックスリターンの事など何も知らず、初めての1月に銀行からフォームが送られてきてもそれが一体何の為のものかも分かっていませんでした。

そしてアメリカ人は毎年個人でも確定申告をすることを知った時は、あの銀行からの書類がタックスリターンに必要で「書類を捨てなくって良かった~」と思ったくらいの無知でした。

そこで職場のカナダ人に勧められて一番簡単にタックスリターンが出来ると言われてショッピングモールで開かれていたH&R BLOCKの簡易オフィスでタックスリターンをしてもらいました。

その次の年も近所のH&R Blockでタックスリターンをしたのですが、その後ネットでTDF90.20の事を知り、電話しました。その時「あなたのタックスリターンは完了しています」だけの対応、イロイロ説明したのですが埒が明かず、結局ここでは外国人のことは分かっていないんだ、と言う結論に達しました。

その後、いろいろな人たちに声をかけて日本人のCPAの方を紹介して頂きました。その時のアドバイスは「これからでもTDF90.20を提出したらどうか」と言うものでした。まだ渡米して2年経ってなかった頃でしたので、その後問題もなく毎年TDF90.20は自分で作成して提出しています。

それ以後、タックスリターンも日本人CPAの方にお願いしています。

ちなみに、最初にH&R Blockを紹介してくれたカナダ人の友人ですが、学生の頃からアメリカで生活していたのでカナダに財産(貯金等)が無かったんだと思います。

それにしても初めてのH&R Blockでのタックスリターンではとても時間がかかりました。と言うのもその前年は4ヶ月日本で働いて、その分の確定申告も終了してから渡米したのですが、それの対応、私のアメリカでの滞在期間が6ヶ月を超えるかどうか、その処理の仕方などずーと本社(?)のスペシャリストと電話してましたから。。。

あの時は3時間ほどかかりました。けど、その時にローカルのH&R Blockは外国人に弱い事に気づくべきでした。ただ単に”アメリカだからね~”なんて変にアメリカに慣れてきた時期だったんでしょうね。

長くなりましたが、私の経験からも外国人の申請に詳しいCPAにご相談することをお勧めします。

ポピー 2012/01/03(火) - 14:38

2,3年前、スイスの銀行UBSが匿名口座を使ってアメリカの顧客の脱税幇助をしていたことが発覚し、ニュースになったのを覚えていらっしゃいますでしょうか?UBSアメリカ支部の重役が逮捕され、UBSがプレッシャーに折れて長年の秘密主義の伝統を破って在米の顧客リストをアメリカ政府に渡しました。UBSのサポートでスイスの匿名口座に資産を隠していた顧客達は脱税等の罪でIRSから追及を受けています。

それまでFBAR(TD-F99-20の申告義務を裏付けている法律)は知る人の少ないあまり行使された例も聞かない法律だったのですが、この事件の脱税者追及に大きな役割を果たし、IRSも財務省のFBARへのアプローチもここ何年か急スピードで厳しい方向に変わっています。

Nobuさんの挙げてらっしゃるリンクの真ん中トピで

「この申告を怠ると法律上はかなり厳しい罰則(罰金や懲役まで)があるの
ですが、実際の所はそういった罰則受けた人というのはほとんど聞いたこと
が無いんですよね。」

なんて暢気なことを私も言ってますが、今では罰則を受けた人の話を多数聞いています。場合によってはCivil Penaltyだけでなく、Criminal Penaltyを巻き込む大事になることもあるようです。

また、別トピ(https://www.fiplanning.com/node/1452)で私は

「ただ、下のリンクのQ&AでQ17を読んでいただくと分かるのです、IRSが追求しているのは海外口座の所得申告漏れなので、海外口座の所得さえきちんとタックスリターンで申告しているのであれば、FBARsの申告が遅れたこと自体にはIRSはあまり目くじらは立てないようです。」

なんて発言をしていますが、実はこれも間違っていました(というか、IRSの言ってることとやってることが違った?)。海外口座にほとんど所得の無かった人でも、FBARの申告を怠ったがためにIRSから罰則を受けた人の例も新聞で読みました(新聞で読んだだけなので、その人の海外資産額や事情背景などはよく分からなかった)。

施行基準がどんどん変わっている以上、素人判断は危険なエリアではないかと思います。

というわけで、FBARの申告漏れ問題は現在のIRS/財務局の動向を知っている税専門弁護士でないと、答えられない部分もあるかもしれません。

すらご(ゲスト) 2012/01/03(火) - 21:43

Nobuさん、ご返答ありがとうございました。外国人の申告に詳しい税理士、会計士を探すのが思った以上に困難でこまっています。フォーム提出期限まで数ヶ月あるのでそれまでに見つかればいいなと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

すらご(ゲスト) 2012/01/03(火) - 21:46

そうですね、当局の取締りが厳しくなっているというのは本当に感じます。なのでいい加減なフォーム提出をしたくないなと思っています。専門家を早く見つけて、アドバイスを受けたいと思います。ありがとうございました。

すらご(ゲスト) 2012/01/03(火) - 21:51

Sueさん、ご返答ありがとうございました。皆さんの意見にあるように専門家のアドバイスを仰ぐのが一番いいようですね。ありがとうございました。

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