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日本の源泉徴収

Stig(ゲスト)

初めまして。現在、リターンタックス格闘中です。知らなかったことやわからないことが多すぎて困っています。
2011年12月からアメリカ(WA)の会社に出向という形で赴任し現在に至ります。SSN取得し、その間 日本に帰っていないので1040で申告をするというところまではわかっています。(低レベルすぎてすみません…)

日本の会社からでも引き続き給与を貰っており、日本から源泉徴収票も届きました。最初は、日本では既に税金を納めているので、1040で申告する必要がないのかと思っていましたが、そうではないのですね。

いろいろと調べながら1040の記入をし、源泉徴収票の英訳もしてみましたが自信がなく、先日 ボランティアでタックスリターンを見てくれる所を尋ねました。英訳をした日本の源泉徴収票も見せたのですが、「日本の申告は、日本でやって。ここで申告する必要なない」と言われました。
ボランティアの人と言えど、私よりは知識があるだろうからと思い頼ったのですが予想外のことを言われました。結局もう一度よく調べてみようと思いそのまま戻ってきました。

自分で記載した1040のFormには、Line7にW-2の金額と日本で貰った給料の合計を書きました。それがよくなかったのでしょうか?日本の会社からの給料と納税額はどこに書いたらいいのでしょうか?また、それに付随しなければならないFormはどれか教えていただければありがたいです。

次はボランティアでなくプロの事務所に赴くべきだと思うのですが、アメリカ人の事務所に行く場合、日本の源泉徴収票は当然、英訳して持っていくべきですよね…?(英訳もあまり自信がないので)
それとも、日本人の事務所に行くべきでしょうか?日本の源泉徴収なんかわからないと言われかねない???

私のような事例(日本の会社から転勤してアメリカで働いている)は結構あり、比較的簡単に書き方が分かるものと甘く見ていました。会社で聞く人がいない状況です。海外赴任された方、毎年どうされていますか?

わかりにくい文章ですいません。アドバイスよろしくお願いします。

Nobu 2013/02/27(水) - 10:03

分からないことが多すぎて困っていらっしゃるとの事。アメリカの(あるいはどの国のでも?)税制は複雑なので、簡単に確定申告をするのは難しいです。

アメリカでは給与所得と利息程度であれば自分でするのもそれほど難しくはありません。もしボランティアの人の言う通りにW-2の分だけを申告していれば簡単に終わってしまっているかもしれません(IRSは日本の収入までわざわざ調べることはないので)。でも、正しいのは日本からの給与も含める事なので、面倒になってしまいますね。

Line 7にW-2と日本の給与の合計を書くと言うのは概ね、正しいです。税引き前の金額を合計します。しかし、それだけではなく、次のようなことも考える必要があります。
・Dual Statusになるのか、通年で申告するのか
 つい最近も話題になりました(初年度のアメリカ確定申告について)。2011年12月からと言うことですから、まぁ、ざっくり言って2012年から通年で、というのはうまく行くかもしれません。
・日本で払った税金をForeign Tax Creditとして計上。これは関連するPublicationを読めば大体分かるかも。このCreditで日本で払った分の税金も考慮してくれるようになります。
・日本でも収入があるため、普段の源泉徴収(Withholding)だけでは納税額が足りないかもしれません。不足分の納税やPenaltyが発生することもありえます。
・日本に銀行口座などもお持ちでしょうから、FBARも関係してくると思います。

駐在員という事例は多いでしょうが、ケースバイケースである事、アメリカの税理士にとってはまれであること、会社によっては会計事務所が一緒にやってくれること、などもあって一般化された情報と言うのは驚くほど少ないです。一般化しにくいからと言うのもあります。WAには日本人の会計士や、駐在している人を扱っているアメリカ人の会計士もいると思うので、根気強く探して見てはどうでしょう?

ちなみにWAは州の所得税がないんですね。州がないのでまだ楽なうちかもしれません。

Kenny(ゲスト) 2013/02/27(水) - 11:11

初めて投稿させてもらいます。いつもブログを読んで勉強させていただいているKennyです(一応米国公認会計士ですが主に監査などをやっていたのでTax Returnについてはプロではありません)。

日本の所得がある場合はNobuさんのおっしゃるようにLine7に合計を記入するというのが正しいです。ただ外国所得については"Foreign Earned Income Exclusion"という措置があるので、Form 2555を作成してLine21で調整ができます。2012年度については"Foreign Earned Income Exclusion"は$95,100まで取れるはずです。

この金額以上の収入があった場合、課税所得に含まれるため支払う税額が増えてしまいますが、これもNobuさんのおっしゃるとおり"Foreign Tax Credit"で日本で支払った分は控除できます(稀に日本での税率が米国の税率より低いために追加の税額が発生することもありますが)。これについてはForm 1116が必要です。

色々なケースがあると思うので、最後は日本人(駐在)を対象としている会計士にご相談されるのがいいと思います。

通りすがり 2013/02/27(水) - 17:13

CPAの方の発言を補足させていただくほどの知識は無いのですが、

>外国所得については"Foreign Earned Income Exclusion"という措置がある

Foreign Earned Income Exclusionは条件が結構厳しいので自分の状態を確認することをお忘れ無く。
1 Tax Homeが国外である
2 国外収入がある
3 下記3つのいずれかの状態である
a. Tax Yearに渡り国外居住であるCitizen
b. Income Tax Treatyのある国の市民・国民か、善良な(bona fide)国外居住者であるResident Alien
c. 連続した12ヶ月の中で330日以上実際に国外の国にいるCitizenかResident Alien
の1~3の条件をすべて満たさなければなりません。大抵一番最初のTax Homeに引っかかる気がします。
私の知るパターンでは、FEIEを受けれるのは、
- そもそも日本とかに住んでるけど、Citizen/GC等Status的に申告義務がある場合
- そもそも日本とかに住んでるけど出張等でResidency Testに引っかかり申告義務がある場合
な気がします(アメリカ在住だとTax HomeがUSじゃないかな~とか思ったりしますが、抜け道があるのかも?)

なお、激しく間違ってる可能性があることをご了承ください(笑
詳しくはPub 54を見るか、Kennyさんが推奨なさっておられるように駐在さんを対象としている会計士さんに相談するとよいと思います。

Stig(ゲスト) 2013/02/28(木) - 03:23

皆さん、親切にご回答いただきましてありがとうございます。
Nobuさん確かに、申告が難しいのは日本も同じですね。日本では会社任せの納税だったので確定申告がどんなものかもよく知りませんでした。もう数年、駐在しなければならないのできちんと学ばなければなりませんね…。

Form 1116の条件や計算がややこしくほとんどお手上げ状態ですが、このForeign Tax Credit(含1116)は二重課税をある程度避けるものですよね?日本の収入を申告することでタックスリターンの額が少なくなってしまうのはいいとして、さらに税金を納めなければならないとしたらちょっと痛いな…と。

税理士に委託する際、こういうわけでForm 1116の書類も作成してほしい等と相談したほうがいいのでしょうか?プロなので言わずとも分かってくれるのでしょうか?(先日のボランティアのことが頭を巡ってしまいます…)

通りすがりさんもいろいろ教えてくださりありがとうございました。もしForm 2555が使えれば返ってくる額も期待できそうですが、おっしゃる通り条件「1.Tax Homeが国外である」に引っかかりそうです。

会計士を探す傍ら、自分でもどんな方法がありうるのか皆さんのアドバイスを元にもう少し模索してみます。

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