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IRA解約に伴う税金の支払い方などについて

Yama(ゲスト)

帰国後のIRAに伴う問題をどうしようか考えていたところこちらにたどり着きました。。
ご教授いただけると幸いです。

日本に帰国後もIRAを投資会社でROLLOVER IRAにして運用しておりました。
W8-BENも投資会社に提出し日本の住所にしていましたが、最近、外国住所ではリストリクションがかかりオンラインでの取引ができなくなりますと連絡をうけ、解約を考えています。 日本にいるので追加の投資などはしていません。いまあづけているぶんを運用してもらっているだけです。
それとアメリカの銀行にも口座をもち、W8-BENを提出してあります。

ROLLOVER IRAを投資会社に解約すると、10パーセントのペナルティがあるのはわかりましたが、解約した資金をアメリカの銀行口座に移した後IRSからの所得税申告などはどうなるのでしょうか? 受け取った相当分の何パーセントか税金がひかれるのではとおもっているのですが、投資会社はTAX関係のことは教えられないと連絡がありました。
もし自分でアメリカに1040NRとか簡単に申告できて支払いができるものでしょうか?

解約した資金はとりあえずアメリカの銀行口座(ちなみにチェッキング口座)にいれて運用するつもりはありませんが、IRAの解約資金がアメリカの銀行口座に入り次第、日本にドル口座をあけ、資金全額を送金するつもりでいます。そのときにもIRSから所得税金利分などの請求がくるのでしょうか? ペナルティが引かれたら、たぶん10万ドル以下になると思います。あとのTAXABLE INCOMEなどの分がわかりません。
無知ですみません。。。

本当ならこのままIRAを続けて行きたかったのですが、結婚して姓名もかわったりするし、アメリカにいないのえ、いろいろな手続き問題を考えている心配をするならいっそ税金もペナルティを全部はらってでもアメリカのIRAと銀行口座をしめてしまいたいと思っています。

他に税金対策や日本でもIRAのような資金運用ができるものがあるのなら、参考までにおしえていだたければ助かります。
よろしくお願いいたします。

Nobu 2014/08/01(金) - 10:46

私の理解は抜けがあるかもしれないとお断りして、多分こうじゃないかということを書いておきます。

Non-resident の場合、IRAからの引き出しは30%の税金が源泉徴収されます。源泉徴収は仮に税金を納めるだけで、1040NRで確定申告して清算することになります。非居住者ですからアメリカからの収入だけを申告して、その金額で税額が最終的に決まります(30%よりも少なければRefund、多ければ追加で支払う)。ただ、1040NRを提出せず、30%払って終わりにするという人もいると思います。

1040NRを提出してRefundが見込めるのなら、それが済むまではアメリカの銀行口座を置いておいて方が良いでしょう。Refundをその口座で受け取って、すべての処理が済んでから残金を送金した後、口座を閉じる、という手順になると思います。

一度に引き出すと税率が高くなるので不利になるかもしれません。Non-resident Alienとして税率が低くなる金額だけを何年かに分けて引き出す方が有利かもしれません。ただ、さっぱりしたいのなら何年もかけるのは面倒ですよね。

日米間の協定で実際の税額には影響があるかもしれません。また、IRAからの引き出しは日本でも申告する必要があり、アメリカに払った税金は控除できるはずです。この辺りは日本の税理士で海外からの収入に詳しい人に相談されると良いかと思います。

Yama(ゲスト) 2014/08/03(日) - 02:42

Nobuさん

コメントありがとうございました。不安になっていたので、少しほっとしました。
投稿したときには、グリーンカード保持をお伝えしてませんでした。
自分自身NON RESIDENTとばかりおもっていたのは勘違いだったようです。

私のTAXのレジデントを確認したところ、グリーンカードがまだいきていてIRSの確定申告がRESIDENTになると判りました。 
何年も前に日本に帰国したのでステータスはなくなっていると思ったので(勝手に)、W8-BENをファイルしたんですが。。。期限をみたら2015年5月中旬までありました。

なのでIRSにはレジデントとして申告することになりそうです。
投資会社のIRAの解約は出来て、あとは銀行口座に入金となる見込みです。
ただそのときはNON レジデントとばかりおもっていたので、連邦税は払わないで、来年に投資会社からのTAX FORMをまってから申請をしようとおもっていました。 なので入金にはフェデラルタックは支払わないでうけとると選択してしまいました。

これから来年の申告のため準備を始めるのですが、、12/31/2014時点で結婚で配偶者ありとなってしまうので、たぶん配偶者の源泉徴収書必要になりますよね。。
自分でも1040のフォームが記入できるか心配になってきましたので、日本の税理士に相談して1040や記入方法、海外口座からの送金収入に関することを相談したいと思います。
  

ちなみにResidentとしては海外送金には税金がかかるのでしょうか?

Nobu 2014/08/03(日) - 22:27

確定申告で精算するという考え方は変わりませんが、Resident扱いになると課税範囲が変わってきます。おそらくNon-residentの場合よりも(すべての収入が課税対象になるので)不利になると思います。ご結婚されるとそれも影響しますので、早めに(今年中に)税金がどのようになるか把握して、節税できる対策があれば年が変わる前に行う必要があります(とは言っても具体的に何がと言うのは思いつきませんが)。

自分のお金を別の口座に移すだけですので送金そのものには税金は掛かりません。銀行に理由を聞かれることはあります(普通は正直に答えれば何も問題はありません)。

なお、グリーンカード保有者としてのResidentと税法上のResidentは一緒ではありません。グリーンカードを放棄するだけではなく、IRSへForm 8854の提出などが必要になります。

Lunallena(ゲスト) 2014/08/04(月) - 16:42

日本への帰国を目前にリタイアメントプランのことなどサーチしておりましたところこちらに辿りつきました。似た内容でご質問をされている方がいらっしゃったので、新しく項目はもうけず、ここにJoinする形で質問をさせて頂けましたら幸いです(Yama様、割り込み失礼します)
私はメリルリンチにリタイアメントアカウント(Tax-Diferred)があるのですが、日本へ帰国する場合そのアカウントをキープできないと言われ慌てています;(別の小さな証券会社で運用するか解約ということで、時間もないので現在解約を考えています)。
私もYama様と全く同じで、税務のことは税務署に聞くようにとのことで証券会社からは何も情報が得られなかったのですが、まず59 1/2才になっていない為、Penaltyが10%かかるということだけ言われました。その他もろもろの税金がかかってくるとのことですが、Nobuさんのコメントを読むと源泉徴収30%!ということでかなり不安です;30%+Penalty 10%で今ある元金から40%ももっていかれるということでしょうか?
Penaltyは無理としても税金などを最小限に抑える方法は無いものでしょうか、、。お恥ずかしい話ですが、蓄えがあって日本に帰国するわけではなく、この金額が当面の生活費になる予定なので、とにかくアメリカ、日本、何れも税金等で差し引かれることを最小限に抑えたいのですが、どうしたら宜しいでしょうか?また、例えばその額面をマネーオーダーなどで日本に持ち帰る場合、日本にドル口座を開設してそこにDepositするのが為替のことを考えると良いのかと想像しますが、例えば$10万ぐらいだったとして、この方法以外にもっと良い方法がありますでしょうか?一度にDepositすると日本国内で多額に税金が発生したりするものなのでしょうか?その金額を日本に持ち帰るのに一番良い方法が何かありますでしょうか??(一旦アメリカの口座に入れて、そこから数枚のマネーオーダーなどに分散してもらい持ちかえる方が良いとうわさで聞いたのですが、ほんとうでしょうか?どんなメリットがあるのでしょうか?間隔を置いてDepositするにしても一緒の銀行にDepositしてしまえば同じことですよね?)
また、Form 8854を提出とのことですが、これはアメリカに8年以上滞在していた人が対象という書類でしょうか?
W8BENもForm 8854も基本はグリーンカードを放棄するということが原則なのでしょうか?
アメリカの銀行口座については2つ所持しておりますが、先日Bank of Americaに話したら、今現在帰国後に口座をCloseはできるものの、マネーオーダーなどの海外発送は取りやめたので、帰国時に残金を0にする必要があると言われました。よって、こちらは帰国時にCloseし、日系の銀行口座を残して帰国しようかと思っております(最後のBillの支払いがありますので、、)
長い書き込みで申し訳ありませんが、何卒ご教授頂けます様お願い致します。

Nobu 2014/08/04(月) - 23:17

いくつかポイントを書いてみます。

30%の源泉徴収はあくまで仮の税額であって、最終的なものではありません。確定申告(1040や1040NR)を提出することで精算(かつ清算)することになります。Tax Deferred の口座は拠出するときには非課税、代わりに引き出すときに課税されることになっているので、その人の収入により実際の所得税は高い場合もあれば低い場合もあるでしょう。Penaltyの10%分は収入によりません。最終的にその年の収入全体に対して課税されるので、税金を低く抑える方法は通常の節税と変わりません(控除項目を活用するなど)。帰国される年に急にやって効果がある節税方法はなかなか思いつきません(一番効果が高いリタイアメントプランを解約するのですから)。

解約して日本に送金する方法では税額は変わりません。先のコメントでも書きましたが送金はある口座から別の口座に移すだけのことで、税金とは本来は直接関係ありません。そのため、マネーオーダーを使うとか、何回かに分けて入金するというのは意味が無いことになります。安全なのはWire Transfer (電信送金)が一番確実+安全だと思います。

どのタイミングでForm 8854やW-8BENを提出することになるかは、グリーンカードの有無や出国の日程などにもよると思います。その人の状況を全体的に把握せず、部分的な情報だけに基づいた話だと(この掲示板もそうですが)間違っている場合もあるので、なにか行動を起こす前に税理士などに相談しておくことをお勧めします。

Yama(ゲスト) 2014/08/05(火) - 01:18

Nobuさん

ありがとうございました。
クリーンカード保持者としてのRESIDENTと税法上のRESIDENTが違うとは知りませんでした。
アメリカでの再入国手続きをしてなかったので、必然的に私のグリーンカードの効力や期限はなくなると思い込んでました。

2013年は残念ながら、収入がなかったので確定申告はするという意識がありませんでした。早めに対処したいと思います。

まずはグリーンカードの放棄をアメリカ大使館にて、2014年度のIRSには確定申告をするときにForm8854の準備をしたいと思います。

ご意見ご教授ありがとうございました。
助かりました。

Lunallena(ゲスト) 2014/08/05(火) - 14:23

Nobuさん、早速のご返答大変感謝致します。
“30%の源泉徴収はあくまで仮の税額であって、最終的なものではありません。確定申告(1040や1040NR)を提出することで精算(かつ清算)することになります。”とありますが、これはつまり来年早々に今現在働いているアメリカの会社からW-2を日本に送っていただき、日本国内からアメリカにTax Returnを申告するということでしょうか?(現在勤めているアメリカの会社は8月末で退職致します)

“その人の収入により実際の所得税は高い場合もあれば低い場合もあるでしょう。”ということは、例えば私の場合9月末に帰国を予定しておりますが、帰国しても今年中にすぐ仕事が探せるわけではないと思いますので、今年は8月末日で退職した会社での収入のみが今年の収入になる場合、それによりこのリタイアメントアカウントを解約したことによる税率が変わってくるということで正しいでしょうか?但し、日本に帰国していますので、日本での申告も別途必要になってきますでしょうか?
Yama様のケースを見ると、リタイアメントアカウントを解約後のお金は一旦アメリカの銀行口座に入金される=その分はアメリカでは収入としてみなされてしまうというので高い税金がかかってくるということですね?つまりは、可能であればアメリカの銀行に入れることなく、Casher's checkやMoney orderで残金を受け取り、日本国内に持ち帰ってドル口座をあけてDepositする方が余計な税金を避けられると言う認識で正しいでしょうか?

W-8BENとForm8854は個人でも提出可能なものなのですね?
W-8BENはアメリカの金融機関(つまりは私の場合銀行口座のみ残しますので銀行のみ?)、Form8854はIRSへ提出という認識で合っておりますでしょうか?日本に帰国してからでも提出は可能ということですね。

税理士さんはアメリカ国内、日本、何れを探すのが良いでしょうか?

全く知識が無いもので、不躾な質問ばかりで申し訳ありませんが再度お時間の許します時にご返答をお願い致します。

Nobu 2014/08/06(水) - 07:45

Tax Returnは今年分を来年のはじめにすることになります。退職した場合でも会社はW-2を送付してきます。

税率は大雑把に言うとすべての収入で決まります。8月末までの給与だけではなく、Saverance payやリタイアメントプランからの引き出しも合計した収入で決まります。そしてどのような方法で送金したり引き出ししたりするかは関係ありません。アメリカの銀行に入れようが日本に現金やCheckで持って行こうが「引き出した」時点で収入にカウントされます。リタイアメントプランがある金融機関(Lunallenaさんの場合はMerrill Lynch)からIRSと本人にForm 1099-Rが送られます。「余計な税金」と書かれていますが、リタイアメントプランに拠出した時点では非課税になっているので、単に払うべきだった税金の納付を遅らせているだけです。逃れる方法はありません。

フォームに関してはその通りですが、慣れていらっしゃらないようですので、日本に帰国する前に税理士を探すのが良いと思います。外国人の税理に詳しい人、できれば日米の協定も理解している人を探せればベストです。今のうちに直接会って話しておけば、帰国してからはメールや電話で十分必要な連絡は取れるでしょう。

Sue(ゲスト) 2014/08/06(水) - 10:27

このサイトではいつも勉強させていただいています。

Yama様、質問なんですが「投資会社からオンラインでの取引が出来なりますと連絡があった」そうですが、それはYama様がIRA口座内のファンドをオンライン取引をされていたからで、取引せずに今お持ちのファンドをそのまま手つかずで置いておくだけの口座であればそのまま維持されることは可能だったのでしょうか。

また、オンラインではなく、電話やFAX、日本に居られると現実的ではないかもしれませんが、直接窓口で取引されることは可能だったのでしょうか。

まだ数年先の予定ですが、私もアメリカでリタイアメントを出来るだけ貯めて日本に帰国、そして59.5才を過ぎてから日本から引き出すことを考えております。私もYama様の状況のようになる可能性があるようなので、気になって投稿させてもらいました。

Lunallena(ゲスト) 2014/08/06(水) - 20:14

Nobuさん

ご返答ありがとう御座いました。
どこの銀行に入れようと持参して帰国しようと、引き出した時点で収入になるという件、理解致しました。ありがとうございます。
アカウントをCloseすることしか頭にありませんでしたが、もしほんとうにPenaltyや無駄な税金を避けようと思ったらRoll overしかありませんね。
Roll overにどれ程手間と手数料がかかるのかよく分かりませんが、とりあえず一度相談に行ってみようかと思っております。
大変参考になりました。どうもありがとうございます。

Nobu 2014/08/06(水) - 20:57

あぁ、そうでした。Rolloverをして引き続き運用する(少なくとも一度に全部引き出さない)方がうまく節税する可能性を残すことが出来ます。そういう意味では確かに「無駄な税金」を避けるというのは正しい表現ですね。このスレッドの元の質問者のYamaさんが全額引き出すことが前提だったので、一緒に考えてました。失礼しました。

その時のステータス(居住者か非居住者か)や収入によって一度に解約してしまうより、少しずつ引き出すことで税率が低くなる可能性はあります。

Lunallena(ゲスト) 2014/08/07(木) - 00:28

いいえ、とんでもございません。私の方がAccountをCloseすることを前提にお話ししておりましたので、Nobuさんのご説明で大変理解できました。メリルリンチには他の小さな証券会社へ移すか、AccountをCloseだと言われたのですが、あまり時間もなく、運用などの知識もないことから、Closeを前提にお話しを伺ったものです。証券会社でなく日系の銀行にもRolloverができるようなので少し確認をしてみます。この度は大変ありがとうございました。

Lunallena(ゲスト) 2014/08/07(木) - 00:58

すみません、もう一つ質問させてください。
ちなみに銀行のIRAはどんな印象ですか?
先ほどの書き込みの後色々とよんでみたのですが、証券会社に比べ銀行のIRAの評判があまり良くないような印象を受けたのですが。
アドバイザーへ相談する際に気を付ける点などありますでしょうか?
今現在Tax Diferredのアカウントなので、TraditionalIRAということになるかと思いますが、引き続きTraditionalIRAにすれば宜しいでしょうか?

Nobu 2014/08/07(木) - 22:45

税金が(今は)発生しないようにするにはRothではなくTraditional IRAということになります。もしかしたらRollover IRAと呼ばれるかもしれません。

私自身は銀行のIRAを利用したことがなく、現在、どの程度良い(か悪いか)は判断できません。ほんの少しだけ調べた時は経費率が高いファンドしかなく、自分で投資先を選べる人は銀行よりもファンド会社直接のほうが良いというイメージを持っています。ただ、そのファンド会社が非居住者の取引を制限し始めた今、非居住者でも口座を維持させてくれる、取引をさせてくれるのであれば、考慮の余地はあるのではないかと思います。

なお、Rollover IRAを開くときには居住者ではなくてはならないので、日本に帰国される前に口座を開き、できれば資金移動も終了しているのが理想的です。

困ってます(ゲスト) 2014/08/14(木) - 20:43

割り込み質問で失礼します。

すでに帰国しているのですが、米国内に住所がなくても口座維持できる証券会社/銀行を探しています。

Lunallenaさんの書かれている日系の銀行とは、さしつかえなければ、具体的に教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。

Kei 2014/08/22(金) - 03:27

このサイトを読んで勉強させていただいているのですが、Nobuさん、あるいはほかの方、このスレにはrolloverという言葉がさかんに出てきますが、どういう意味で使われているのでしょうか?IRAだったらIRAをほかの金融機関に移して運用することを指すのでしょうか?それとも、IRAだったらIRAを解約しないで維持し、引き続きその金融機関あるいは別の金融機関で運用することを指すのでしょうか?あるいはたとえば401kをIRAへ移し替えるように金融機関にあるあるタイプの口座を別のタイプの口座に「移し替える」ことをいうのでしょうか?
1番目の意味だったら、むしろtransferという用語を使うのではないかとも思うのですが、transferとの違いは何なのででしょうか?初歩的質問で恐縮ですが、このスレッドあるいはサイトでは、rolloverという言葉は正確にどう意味でつかわれているのか、教えてください。

ちほ(ゲスト) 2014/08/22(金) - 04:26

Keiさん

辞書には「rollover = The act of changing the institution that invests your pension plan without incurring a tax penalty」となっています。

401k又はIRAは59歳半前の引き出しには10%Taxペナルティーが掛かります。このペナルティーが掛からないように別金融機関へ「transfer」する事、又は同じ金融機関内でペナルティーが掛からないように口座を「移し替える」事両方をrolloverと言うと理解しています。

401kからIRAへrolloverするとペナルティーを支払う事なく移せます。
401kからtaxableの口座へ59歳半前に「transfer」すると、IRSへ引きおろしと認識され、taxペナルティーを払う事になります。

「ペナルティーが掛からないように」がポイントですので、rolloverというと401kとIRA間の移動に限られると思います。

ちほ(ゲスト) 2014/08/22(金) - 05:35

NOBUさんの最新の記事をみると「すべての資金移動がRolloverではなく、一旦引き出す方法だけがRolloverと呼ばれ、Trustee-to-trusteeは「Transfer」のようです」と書いてありました。

2015年からIRAのRolloverが一人当たり一年に1回に制限
http://www.fiplanning.com/blogs/nobu/20140725-2539.html

Keiさん、すみません。上のコメントは一度忘れて下さい。
私が書くと、Keiさんを混乱させてしまいそうなので、他の方に回答をお願いします。

Nobu 2014/08/22(金) - 07:23

ちほさんが書かれている通りで普通の解釈は合っていますし、金融機関のカスタマーサービスなどに話すときもだいたい通じると思います。401(k)からIRA、IRAからRoth、あるいは同じ種類のリタイアメントプランで金融機関を別のものに移す場合も、Rolloverという表現で非課税になるようにする資金移動を指します。このサイトだけではなく、英語の記事などを見てもわりとRolloverという表現を使っているかと思います(が、私の勘違いかもしれません)。

厳密にはRolloverという用語とTransferという用語は違うのはちほさんがリンクを付けてくれた記事に書いたとおりです。

圭(ゲスト) 2014/09/06(土) - 03:29

アメリカの金融機関に置いてきたIRA口座をRolloverでも、Transferでもいいのですが、帰国後に(つまり非居住者として)他の金融機関に移すことに成功した方はおられるのでしょうか?日系の銀行で帰国後もIRA口座を維持できるとか、FidelityやSchwabにInternational accountがあるとかいう話は聞くのですが、帰国後に非居住者のIRA口座を受け付けている証券会社・銀行は本当にあるのでしょうか?たしかに、帰国前にIRA口座を他の金融機関から移動して、帰国後も(非居住者として)それを制約のあるかたちで維持することはFidelityをはじめ、いくつかの金融機関では可能のようですが、現在アメリカの別の金融機関で保有しているIRA口座を帰国後に、つまり非居住者が移すことは難しい(不可能?)ようです。私もある証券会社で、現在IRAを保有している別の金融機関に開設したときのアメリカの住所を使ってIRA口座を移す寸前までいった(移動させたあとは非居住者として運用が限定された形でIRA口座を維持する予定だった)のですが、提出したアメリカの住所に住んでいる証拠(アパートのレンタル契約書とか、毎月の電気・ガスの支払い領収書)を提出しろといわれて、うまくいかなくなりました。非居住者のIRA口座(Rolloverでも、Transferでも)受けて付けている証券会社・銀行が本当にあるなら、教えていただくと大変嬉しいのですが。。。

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