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外国口座報告書について&その利息

涙(ゲスト)

アメリカには2009年から主人とカナダから引っ越してきました。
最初の2年はJ1&J2ビザで滞在し、その後01と03ビザに変更され今年の4月末からグリーンカードに変わりました。
主人に納税の方はかませきりで、私は何も知らずにここまできてしまったのですが、今年からはグリーンカードで滞在しています。
ここからなのですが、$10000ドル以上の外国預金は報告の義務があることが全然知りませんた。
渡米する前から、カナダに$10000ドル以上の口座を持っています。
また、カナダでの利息もここでは申告も一度したことがありませんでした。
確か、最初の2年間のJビザは税金は考慮されていたと思うのですが、グリーンカードがとれるまでは、単純に報告しなくても大丈夫と思ってしまっていて。どうしたらいいか困っています。
どなかた、アドバイスや経験など聞かせていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。

Nobu 2014/11/18(火) - 19:40

一番良いのは外国人の状況に詳しい会計士/税理士に相談することだと思います。

外国にある口座の報告義務と、利息に対する税金、の2つの処理が必要です。口座の報告義務は過去に幾つかトピックがありますが、古いのは法律などが変わっているのであまり参考になりません。一番最近のトピックで参考になるのはこれだと思います。

http://www.fiplanning.com/node/2478

利息に対する税金の支払は、税理士と相談して今から修正申告(Amended Return)を検討されるのがいいと思います。利息金額がそれほど多くなければ、税額が変わらないこともありえます。

涙(ゲスト) 2014/11/18(火) - 23:43

アドバイスありがとうございます。
カナダの利息の利益は、2009年&2010年は2000ドル超えています。。。
また日本の口座も10000ドル以上の口座があるのでそちらも報告する事にして、両方からペナルティーを支払うことになりました。
利息以外には、仕事もしていませんし何も収入がありません。
それなのに、利息以上の罰金&弁護士料など正直納得いきませんが。
初めて知ってしまった日から、2日しか過ぎていませんが、眠れない日々を過ごすより、速やかに解決したかったので
確実に解決したかったので、税金に関しての弁護士を雇う事になりました、ペナルティーを正直に支払いして今後安心できたらと思っています。
今回、本当に知らなかっただけでこんな風になるとは思っていませんでしたが。。。

涙(ゲスト) 2014/11/20(木) - 18:52

追加ですみません。
電話で弁護士と話をしてその時では話をしただけで、雇うと思っていたのですがまだ、サインまでは済んでいませんでした。。。弁護士料は2500ドルだそうです。この金額は妥当なのでしょうか?
また、弁護士さんからはペナルティーを払うといわれましたが、よく考えたら弁護士を使うのになんどかペナルティーを回避できないものなのかな?と疑問に思えて来ました。
どなたか、弁護士を使って、ペナルティーを回避したかはいらっしゃいませんか?
または、ご自分で申告し直してペナルティーを回避したいますでしょうか?

まん丸ネコ(ゲスト) 2014/11/20(木) - 21:47

はじめまして、涙さんと同じく、国外の口座報告について最近知り、いろいろ調べている者です。有益なことをシェアすることができないのですが、私の場合をシェアさせてください。

3件の会計士/税理士に相談したところ、1000~4000ドルといわれました。Quiet Disclosure、Streamlineなど、報告方法が違いました。書類などを提出しないで、口頭で大まかに説明しただけなので、実際業務をお願いすることになると、どうなるかわかりませんが。

私の場合は、おそらく過去3年分のTaxの再申請と過去6年分のFinCENフォームを提出する必要があるといわれました。ペナルティについては、私の状況(報告義務を知らなかった)では、多分ないのではないかとのことです。

私と涙さんの違いは、利子の額です。私の口座の利子は、年に数千円から多くて1万円弱です。また、積立式の生命保険があり、その配当金や据え置き金をどのように計算するのか不明です。

とにかく、自分で理解できる範囲を超えているので、プロにお任せする方向です。来年からは、自分でFinCEN114を入力できるようにというのが目標です。

涙(ゲスト) 2014/11/21(金) - 08:35

まん丸ネコさん、シェアーありがとうございます。
私が薦められているのはStreamlineというものです、カナダの預金に関しては、罰金は6000ドルくらいと、日本は160万くらい利息は、微々たる物。。それでも、800ドルくらい払うようになるという感じでいわれました。
弁護士は2500ドルとその他経費が加算されるそうです。
罰金は、10000ドルが最高金額みたいなので弁護士料と払えば結局同じ位の額になりそうな気がしています。

私も報告義務を知らなかったという状況です!!
なので、外国での利子をアメリカで支払う事も思っていなかったので税金として支払っていませんでした。
カナダでの利息は、2100ドルくらいありました。数年ありました。(単純にアメリカではカナダでできた利息は払えない、カナダで2、3年まとめて払おうと思っていた為です)

もしも、知っていたら最初からやってました。。本当に何も知らなかったのでどうしていいかわかりません。
弁護士を使うのに、理由の手紙を書いてもらうのと、でも罰金を減らすとか支払わなくて済む方法など教えてくれません。もしかして、利息の金額によって許されないのかわかりませんが。。。
本当に何も知らなかった、3日前にわかったので申告しなくてはと思っただけです。
無知がいけなかったのかもしれませんか、何とか報告義務の罰金だけはさけたいのです。
たまたま、ネットでしらべていたら

FBAR:適正な開示にはペナルティを課さない方針

FBARの申告をしていなかった人が、申告をしていなかった分を、適正に申告をして納税すれば、IRSはFBARのペナルティを課さないと発表しています。救済プログラムのOVDPやStreamlined Filing Compliance Proceduresによらなくともよくなりそうです。ただし既にIRSからこの件で調査を受けている人や、コンタクトされている人は対象になりません。
という記事を見かけました。2014年11月9日のものでした。

私は、このペナルティをかけられずに、申告し直してできないものかとも思っていますが、何かの違っていたら怖いのでやはり弁護士を使おうかとも思っています。

私自身は、アメリカで仕事もしていませんし、収入が一度もあった事もありません。
なのに、こんなにお金を払わなくてはいけないのかと思うと悲しいです。
なにか、よいアドバイスがあれば私もお願いしたいです。

F Fries 2014/11/21(金) - 12:06

税金に関しては全くの素人ですが、数年前にIRSからの追徴課税を自力で戦って免れた経験者です。

海外資産の報告に関しては、2012年に「自発的に報告すればペナルティを軽減します」というアムネスティが発表され、それが2014年7月に改定された形で継続されています。
http://www.irs.gov/uac/2012-Offshore-Voluntary-Disclosure-Program
このプログラムの背景についてはこのニューズウィーク誌の記事が分かりやすいと思います。
http://www.newsweek.com/irs-will-now-accept-i-was-clueless-defense-shor…

わたしは昔、アメリカに来て間もない頃、所得税が十分に天引きされていないことに気づかず、タックスリターンの季節になって慌てて弁護士を雇い、タックスリターンを作製してもらい、ペナルティも払いましたが、後にもっと税金に関する知識が増えてから見なおしてみると、その弁護士のやったタックスリターンはビザのステイタスを考慮に入れていない、全くのデタラメでした。何百ドルものフィーを払ったのに。(IRSは納税者のビザのステイタスなど知りませんから、こちらから説明しない限り、普通の米国在住者としてリターンを処理するようです。)

また、最近、別の件で海外資産に関する税金のことで、知人に紹介された会計士と電話で相談したことがありますが、その会計士は該当する方面の知識不足が明らかだったので、この人に頼むことはやめました。(最終的には自分でやりました。)

なので、経験上、弁護士や会計士に口頭でペナルティやフィーの見積もりをもらっても、それが正しいという保証はないということは身にしみています。

弁護士や会計士を雇うメリットは、ある程度の水準以上の知識を持っていること、IRSとのやり取りを代行してくれることだと思います。ただし、IRSの説明はわりと分かりやすいものが多いので、まず、アムネスティのページを読んでみて、「これなら自分でも十分理解できる」と思うなら、自分でやってみることも可能かと思います。

涙(ゲスト) 2014/11/21(金) - 16:12

F Friesさん、経験話ありがとうございます。
確かに、弁護士から説明された事は、IRSのサイトてかいでいた事だけで、自分でもできそうだとは少し思ってました。
正直自分でもできるような気もしています。
ただ、今回自分たちで税金の事をして気づかずにここまできてしまったので、もしも次に何か不適ぎわがあればと思うと怖くてどうしようと思っています。
策と薦められたのが罰金を払う方法です。
戦う事もできるかもしれないけど、時間がかかるとかお金を払えばすぐ済みますよって感じでした。
Streamlinedの5%の利息を払うという事です。プラス過去3年税金の超過料金があればその課金と延滞金ということになります。
過去3年間の税金に感じては、とくに3年前は低所得のレベルですその後主人が仕事を始めたのである程度ありますが、それでも主人しか仕事をしませんので、その年々のクレジットの範囲内ではないかと予想されています。
もしも、そうなると税金は発生しないが、海外口座申告を知らなかった事にについて罰金を支払うという事になります。
よくよく考えると、税金の発生もなくただ罰金を支払わなくてはいけないのがどうしても納得いかないのです。
弁護士は、払えば済むという感じでしたが、私個人の意見では、本当に何も知らなかったので何とかして罰金を回避できないかと思っていますが。。。
知らなかった事は、悪いとは思いますが、本当に悪気がなかったということを示す為にも罰金をはらわなくてよい方法をがないかと。。。
同じような状況で回避されたかたいますのでしょうか、やはり弁護を使って罰金を払った方がいいのでしょうか。。

F Fries 2014/11/21(金) - 17:45

いくつかの関連記事をネットで検索して読んだ感じでは、「知らなかった」ことを理由にペナルティを逃れるのは難しそうです。(それどころか、海外口座の預金総額を上回るペナルティを課された人もいるようです。
http://www.forbes.com/sites/robertwood/2014/05/29/on-heels-of-credit-su…
この方の場合は、かなり複雑な事情があるようで、誰にでも当てはまるわけではありません。)

「知らなかった」という理由で過去のタックスリターンを修正し、不足分の税金(プラス利子)だけを払うのは "Quiet" foreign account disclosure と呼ばれますが、これをやるとむしろ IRSの注意を引いて過去のリターンを詳しく調べられ、「虚偽の申告をした」という理由でますますややこしくなるようです。

あと、ビザのステイタスにも注意する必要があります。F, J, M, Q ビザの所持者はFBARは必要ないという解釈があります。
http://hodgen.com/a-quick-tutorial-on-foreign-students-in-the-us-tax-la…
ただしIRSはこの点に関しては扱いが非常に曖昧なようです。

涙(ゲスト) 2014/11/22(土) - 06:23

ペナルティーの件に関しては、IRSしだいみたいですね。
ただ、アメリカ人で母国に長くすんでIRS指摘された場合は知らなかった場合にしてもアウトのようです。
私のように外国人で寸年済んでいた場合で本当に知らなかったとみとめられれば、初めて場合に限り大丈夫な可能性もあるということみたいです。
私の場合は、弁護士と話した時は5%の罰金の範囲でも申請できるということでしたので、いちかばちか自分で過去3年の税金の修正と海外口座報告の申請を3年分してみようと思い始めました。
たとえ、罰金が科せられても弁護士両分を考えたら、最高でも10000ドルなので5%プラス弁護士料金で同じような金額になります。
最近は、日本の銀行ともカナダの銀行とも提携をして情報を交換し合っているみたいですし、指摘される前に申請できるよ少しでも早く書類と集めなくてはと思っています。
私と同じような状況で罰金を回避できたら方がいたらといいのですが。。

jinmei 2014/11/22(土) - 18:39

FBARのpenaltyを回避した経験談ではなく恐縮ですが、また私も専門家でないので間違っている可能性もありますが、少し気になる部分があったのでコメントします。

ペナルティの「最高で1万ドル」というのは、たとえばIRS資料にあるLevel III-NW penaltyのことでしょうか?もしこれのことなら、私の理解では、penaltyはper violation(具体的には口座ごと)、per yearで課せられるので、(non willful) penaltyの最高額は「未報告の口座数*未報告の年数*$10000」になるはずです。

また、本当に最悪のケースを考えておくなら、何らかの理由でwillful violationだとみなされて、level IV (willful) penaltyに加えて刑事罰(刑務所行き)の可能性があるという点も情報としては必要でしょう。willfulnessの証明は法律の執行者側にあるようですし、その条件もかなり厳しそうで、かつ仮にwillfulとみなされても刑事罰まで課されるとは限らないことなどから、ご質問のような状況であれば最悪のケースはまずあり得ないように思えますが(ただし私は専門家ではないので明確な根拠はありません)、とくにご自身で処理されるならどのようなリスクがどの程度の可能性であり得るのかを正確に理解しておく方がよいと思いますので、念のためコメントさせていただきました。

修正申告が負担の少ない形でうまくいくよう願っています。

涙(ゲスト) 2014/11/23(日) - 07:05

コメントありがとうございます、もしもper yearとなると弁護が7000ドル弱と言っておりましたので、21000ドルまで行ってしまいます。
本当に、何も知らなかっただけでこんなに支払はなくてはいけなくなるのでしょうか。。
なんとかして、本当にしらなった事をわかってもらえる方法はないのでしょうか?
本当にわかってもらうためにも、面接とかして欲しいです。
税金の3年分さかのぼって計算していませんが、私は今まで仕事をした事はありませんので、アメリカでの収入は0となり、夫婦との収入を合わせたとしても、アメリカに支払わなけれないけないぶんは、数十ドルだけだと思っています。
Streamlined Filing Compliance Proceduresをつかって申請すること。
以前話をした弁護士は、私のようなケースはよくある事で、同じようなケースをやっことがると言っていましたが。
6年間で一番残高の高い年の割り出し、その年にたいして5%支払うと説明されたのですが。
もしかして、それに3年分かけるということだったのか心配になってきました。

他にも、他会計士の人など色々話をききましたが、実はペナルティーを書けられた人は少ないそうです。
ネットや会計士、弁護士は色々書いてあるが、実際名乗り出る人は少ないそうです。
許してもらう可能性の方が高いという話でした。
もしも、アメリカ人でしたら別みたいですが、外国人の場合は少し別のようです。
私も、アメリカに来て5年になりますが全然しりませんでした。

なんだか、不安になってきました。。

jinmei 2014/11/23(日) - 18:19

$7000弱というのはstreamlinedを選んだ場合のpenaltyですよね?

もしそうなら、これはper yearではなく、「一番残高の高い年の割り出し、その年にたいして5%支払う」で合っていると思います。IRSのprocedureに"penalty is equal to 5 percent of the highest aggregate balance/value of the taxpayer’s foreign financial assets that are subject to the miscellaneous offshore penalty during the years in the covered tax return period and the covered FBAR period"とありますので(繰り返しになりますが、非専門家による解釈ですので間違っているかもしれません)。

IRS(というか財務省のexaminer?)の裁量で、実際にpenaltyを免除されることがあるのか、あるとしたらその基準が何なのかは、私にはわかりません。streamlinedのprocedureを見る限りでは、制度として明確にpenaltyが免除される条件のようなものは見当たらないので、仮に免除があるとしたら明文化されていない裁量によるものでしかないように思えます。また、その意味では、仮にどなたか免除された経験のある人の話を聞いたとしても、必ずしも参考にならない可能性もあります(なぜ免除されたのかまではわからないと思われるため)。

なお、「適正な開示にはペナルティを課さない方針」という「記事」の根拠も、軽くirs.govのサイトを眺めた限りでは見つけられませんでした。IRSのLatest Newsの中で、この件に関連しそうなもののうちで最も新しいのは今年6月のstatementのようですが、ここにあるのはアメリカ在住者もstreamlinedを選択できるようになった、ということだけです。

いずれにせよ、具体的に申告のactionを起こす前に、IRS(+ 必要ならその他関連の政府組織)による一次情報をもとにした正確な知識を収集されるのがよいと思います。具体的には、streamlinedのprocedureを読んでその条件を満たしているのかを確認したり、先に挙げたpenaltyに関するページを熟読して、wilful violationとみなされ得る要素がないか確認したり、予想されるpenaltyの額を正確に見積もったりすることが必要でしょう。その上で、全部自力で処理するか、やはり専門家の助けを仰ぐかの判断をすればよいのではないかと思います。最終的に専門家に頼るにしても、依頼者側により正確な知識があれば相談内容もより具体的にできますし、専門家が頼りないような場合にそれを見抜く助けにもなるでしょうから、正確な情報を入手しておいて損はないと思います。

涙(ゲスト) 2014/11/23(日) - 18:50

コメントありがとうございます。
やはり、今の所弁護士に頼む事方向になりそうです。自分で申請して、何かの不備があると困るので。
弁護士の話では、私のような人の経験があり、私のようなケースは多いとおっしゃっておりました。
(実は、友人(アメリカ人)の専属会計士からの紹介で私のような事に詳しい弁護士を紹介していただきました)
私の状況を話した結果streamlinedを選択するように進めてくれました。
ただいま大至急必要な書類を集めております。書類が揃いしだい、弁護士と正式な契約に進む事になると思っている所です。少しでも早く解決したいです。

F Fries 2014/11/23(日) - 23:01

過去6年間と書いておられますが、Jビザの期間はFBARの対象にならない可能性(上にリンクを貼りました)がありますので、その点も弁護士によく相談されるとよいと思います。

涙(ゲスト) 2014/11/24(月) - 07:26

コメントありがとうございます。
確かに、初年度もJのときは、対象にならないとおっしゃっていました。
ただ、183日?!とかある程度滞在していれば対象になるとか。。言っていたよ言うな。。
Jビザでも183日過ぎていれば、レジデンスになるとかなんとか。。
どちらにろ、私の場合Jから就労ビザに変わり、グリーンカードとなった期間は報告の義務があった。
また、streamlinedを使う時には過去六年の残高が必要らしいです(カナダからのもの)
実は、日本にも口座がありますので(160万くらいしかあしませんが。。)日本は3年間だけでいいそうです。よく考えたら日本は事前に利息も引かれていますし日本は数十円の利息しかついていません。
できれば、日本の口座はペナルティーの対象にならなければいいのですが。。ここまできたらすべて報告します。
他のアドバイスでも、言わなければわからないとおっしゃっていた会計士さんもいらっしゃいましたが、万が一何かあった時に責任をとってくれるわけでもありません。過去10年は口座を閉めても履歴は簡単にでてきます。指摘されてからでは、知らなかったでは済みませんし、たとえ知らなくてもペナルティーや犯罪暦がつくかもしれないですし、そういうこと考えたら私には無理です。
これ以上、眠れない夜を過ごしたくはありませんし、そしてこの将来いつ法律が変わって大変な事なりたくもないですし早く解決したいの気持ちで一杯です。

涙(ゲスト) 2014/11/24(月) - 07:50

皆さんに、色々な情報をいただけてとっても感謝しています。次に弁護士を正式に契約を結ぶ時に事前にこうして情報が入るのはとっもありがたいです。

涙(ゲスト) 2014/11/24(月) - 11:34

コメントを読み直していたら、気になったのですが。。。
投稿者:まん丸ネコ (ゲスト) 投稿日時:2014/11/20 21:47

私の場合は、おそらく過去3年分のTaxの再申請と過去6年分のFinCENフォームを提出する必要があるといわれました。ペナルティについては、私の状況(報告義務を知らなかった)では、多分ないのではないかとのことです。

↑義務をしらなかったのは、私も同じです。それが理由でペナルティーなして大丈夫と言われたのですか?
私の場合は、確かに利息の金額は2000ドルぐらいが2年続いているので違うのかもしれませんが。。
この金額に至った利息は、2年間の定期を1年おきにいれたのでその利息が大きく反映されいます。
 
私も、本当に何も知らなかったので、単純にカナダはカナダで利息はまとめて支払えばいいやと単純に思っていました。
まさか、外国口座の報告があるとは知らなかっただけで、こんなにペナルティーがかかるとも知りませんでした。

まん丸ネコ さんのように、過去3年分のTaxの再申請と過去6年分のFinCENフォームと手紙を添付してIRSの指示を待つものいいか?とも考えました。

まるねこさんは、その後どうなりましたか?

まん丸ねこ(ゲスト) 2014/11/24(月) - 16:22

涙さん、こんにちは。

まだ私は問い合わせをしただけの段階で、実際の申請は始めていない状況です。 やっと日本から書類を送ってもらい、過去のアメリカでのTax Rerurnの書類をプリントしました。これから作業をお願いするところです。

なので、実際に私の書類を見たら、他の方法を進められる可能性もあるのかなと思います。
作業が全部終わったら、私の場合はこうでした、とシェアしたいなとは思うのですが、まだ始まってもいない作業について、オンラインで詳細を入力するのがためらわれるので、あまり詳細を書けません。もしよければ、メールでのやり取りでもいいのですが、メールを載せるものためらいます・・・・

なんだか無知だったということで、これからの書類の準備、これからの作業にかかる費用など、こんなに不安な日を過ごすとは思いませんでした。ペナルティが免除されると一番いいのですが、今ペナルティの率が以前に比べて低くなっているようなので、ペナルティが課されるとしても、率が低くてよかった思うしかないのでしょうかね。

作業をお願いしてからどれくらいで、自分のケースが終わった?となるのかわかりませんが、早く不安な日々から逃れたいです。

私も(ゲスト) 2014/11/24(月) - 17:12

私も最近になって海外口座の申告義務を知ってかなり焦っています。
インターナショナルに詳しい(と思われる)会計士に自分の状況を
伝えたところQuiet discloser をすすめられました。
(3年分タックスリターン修正、6年分のFBAR入力)
ただし、これに関してはIRSは推奨していません。
もしかしたらペナルティ無しでいけるかも?しれないが
ペナルティを受ける可能性も残っています。
ただ、私の場合もまん丸ねこさん同様で利子が小額だったため
この方法を勧められたのかもしません。
5パーセントのペナルティを払ってしまえば(依頼費+ペナルティになりますが)
後々まで心配する必要はなさそうですよね。
マネーロンダリングするわけでもなく、利子で生活していけるような
大金持ちでもない人からお金を取り上げないで欲しいですよね。

涙(ゲスト) 2014/11/24(月) - 21:48

まん丸ねこさん、私もさんコメントありがとうございます。
まん丸ねこさんのコメントのなんだか無知だったということで、これからの書類の準備、これからの作業にかかる費用など、こんなに不安な日を過ごすとは思いませんでした。<私も全く同じ気持ちです!!こんな日が来るとは思ってもいませんでした、これが発覚してからは毎日が不安でしかたありません。

ペナルティに関しても、免除されると一番いいですよね。
利息の金額や理由にもよるらしいです。
理由は、本当に知らなかったって事なのですけどね。
過去の残高や利息の金額、税金の支払いがあったかなど関係するのかもしれないですね。
もしも日本の銀行口座であれば、利息をもらう時は既に税金を引かれた金額ですよね?
税金は、払っている事が分かれば、本当に知らなかったという理由で免除できないのでしょうかね?
私の場合は、日本口座はアメリカドルで2ドルもあるかないかですし、カナダの口座は一部の利息の税金は、2011年から2013年(過去3年)まで支払い終わり。残りの利息の税金は、まとめてカナダで払うと単純に思っていたのでした。最近まで、一部の利息の支払いをカナダでしていたため、残りの利息もカナダで支払いできる物だと思っていたのでまだ支払いもしていませんでしたし、アメリカで支払わなくてはいけないとも思ってもいませんでした。
私は、アメリカに来てからアメリカでの私自身の収入は、0です。海外からの利息だけが収入だった訳です。
ペナルティーが、かかれば利息以上の支払いをしなくてはいけなくなります。
こんな事になるとも思ってもいませんでした。
私もさん<Quiet discloser を薦められたのですね、確かに後でペナルティーが科せられる可能性もあるとききました。
その時は、ペナルティーが自動で計算されてくるのでしょうかね?
そこも、気になります。会計士は、その場合どうなるのか質問しましたか?

やこ(ゲスト) 2014/11/24(月) - 22:32

IRSが推奨する、海外資産の報告義務(FBAR)を怠たってしまった人がとるべき行動は下記の3通りかと思います。
IRSのウェブサイトで確認できます。(2014年10月付の情報)

1.海外資産報告後に追加で払うべき税金が発生しない人(つまりTax Returnの修正申告をする必要がない人)

<概要>・申告が遅れた理由を添えてオンライン(FinCEN)でファイル
   ・申請済みTax Returnで正しく税金が支払われている限り、ペナルティは課さない方針

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Delinquent-FBAR-…

2.海外資産報告後に追加で払うべき税金が発生する人(つまりTax Returnの修正申告が必要な人)で故意によるものではなかった人

<概要>・故意ではなかったことを証明
・インストラクションに従ってStreamlined で申告

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Streamlined-Fili…

3.海外資産報告後に追加で払うべき税金が発生する人(つまりTax Returnの修正申告が必要な人)で故意による行為だった人

<概要>・刑事罰や相当の罰金の回避・軽減をうけたければOVDPでの申告を検討
   ・同時に税金や法律の専門家に相談

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Streamlined-Fili…
http://www.irs.gov/uac/2012-Offshore-Voluntary-Disclosure-Program

詳細がリンク先のIRSページに掲載されていますのでご参照くださいませ。

2と3の場合、ペナルティに関する指針は存在するものの、実際に科されるのか、また科されるとしたらどれ位になるのか、というのはケースバイケースではないかと推測します。

涙(ゲスト) 2014/11/24(月) - 22:58

やこさん、コメントありがとうございます。
たとえ、2で申請した場合、故意ではなかったことを証明され認められれば、ペナルティーがないのか?気になっています。

どなかた、経験したからいらっしゃるのでしょうか?。。。

匿名希望X(ゲスト) 2014/11/26(水) - 18:12

涙さんの状況がよく分からないのですが、
1) 米国外金融機関にW8BEN を提出した上で米国外で税額控除を受けたのにIRSに収入を申告しなかったのか、
2) 米国外金融機関にW8BEN を提出せずに当該国で課税されたがIRSには収入を申告しなかったのか、
どちらなのでしょうか。

仮に2)の場合、未申告自体は修正する必要があると思いますが、米国のTax ReturnにはForeign tax credit
(2013 Form 1040 なら Item 47)があるため、追加で払うべき税金は発生しないと思うのですがいかがですか
(所得の種類によっても異なる可能性がありますが)。
私は、数年前にこのケースでの Quiet Disclose を行いましたが、特に何も言われませんでした。
利息は10ドル程度の微々たるもので税金は日本で源泉徴収済でした。

涙(ゲスト) 2014/11/26(水) - 18:49

匿名希望Xさん、コメントありがとうございます。
W8BENとは何ですか? 提出した事はありません。
私の場合、海外口座報告を知らなかった、また利息の収入も報告していません。
単純にカナダで利息の税金は支払えるものだと思っていたので数年まとめて支払おうと思っていました。
また、カナダの一部の利息に関しては、2013年まで支払っていましたので、カナダで支払える物だと信じておりました。
日本は、利息の税金は事前に引かれていると思いますし、実際に1年でアメリカドルでは2ドルぐらいしか利息はついていせん。

やこさんが、書いてあるようになかでいうと
2.海外資産報告後に追加で払うべき税金が発生する人(つまりTax Returnの修正申告が必要な人)で故意によるものではなかった人
<概要>・故意ではなかったことを証明
・インストラクションに従ってStreamlined で申告
と言う方法で申請しなくてはいけないのかと思っています。

Foreign tax credit(2013 Form 1040 なら Item 47)があるため、追加で払うべき税金は発生しないと思うのですがいかがですか<これは、どんなものですか?

2011年からの税金の修正になるのですが、2011年、2012年もその年々使えるのでしょうか?

通りすがり 2014/11/26(水) - 19:40

匿名希望Xさんではないので横からアレかもしれませんが、W8-BENは税法上非居住者がWitholdingを回避するための書類です。金融機関や会社等、US Taxに対する源泉徴収をするところに出します。

これはTax Returnを回避するためのものじゃなく、あくまでも給与や利子その他の収入から源泉徴収されることを免れるためのもので、実際には出していなくてもTax Returnで還付申請すればいいだけだったりしますが。

で、実際にはJビザステータスの場合居住者テストに通らない限り税法上非居住者のはずです。
(2年までなら大抵において非居住者状態。詳しくはJ Visa Substantial Presence Test等でぐぐってみてください)

しかし、今回問題になってるのはカナダの金融機関に置いているお金等に関しての話なので、W8-BENは関係なさそうですね。(私は口座を持ってないので知りませんが、カナダの金融機関がUSの税金の徴収をしたりはしませんよね)
また非居住者ステータスならば基本的にFBARも必要ないはずです。

まずはJ1&J2の時およびO-1&O-2の時とのSubstantial Presence Testを確認するべきです。
それらが居住者とみなさない結果になるのならば、GCステータスの今年からのみを気にする必要があり、過去を振り返る必要はないのではないかと思います。

居住者となってしまっていた場合に、また善後策を考えるべきではないでしょうか?

匿名希望X(ゲスト) 2014/11/27(木) - 00:18

W-8 BEN と書いたのは本質的ではありません。無視してください。混乱を招き申し訳ありません。

私の趣旨は、日本の金融機関に米国への転出届をしておらず、利息収入に対する税金を日本に納めているケースなら、二重課税を防ぐために米国では免税になる(これがforeign tax credit)のでIRSに追加で払うべき税金は発生しないのではないか、という点です。

同様に、カナダの金融機関に米国への転出届をしておらず、カナダ政府に税金を納めているケースなら、IRSに追加で払うべき税金が発生しない可能性があるのではないか、ということです。しかし、どうやらカナダ政府に納めている税金の経緯も少し怪しいようですから、状況は複雑なようですね。

通りすがりさんの書かれている通り、まずはいつから米国の連邦税制上の居住者のステータスになったかを確認されることだと思います。

そして仮に過去に申告漏れがあった場合は、どのようにすべきかはもう少し慎重に考えた方が良いと思います。カナダ政府への税金支払いにも不備があるのなら、そちらを先に解決した方が対IRSでも良い可能性があると思います。また、お話を読む限りでは、おそらく外国資産は十数万ドル、罰金も高くても5千〜1万ドルと想定されるとのことですから、個人的には弁護士を雇うのはお金がもったいないと思います。弁護士や会計士を雇っても結局判断するのはIRSですし。

涙(ゲスト) 2014/11/27(木) - 07:22

匿名希望Xさん,通りすがりさん、コメントありがとうございます。
まず、通りすがりさんの言う、税法上非居住者は以前弁護士に話をした時は、2012年に0ビザに変わった年からは、レジデンスになると言われました。
ただ、アメリカに渡米してから183日以上過ぎたらレジデンスとして考えられるとか。。。
実際、税金の修正は2011年から2013年の3年の修正になります。
会計士と話をした時は、実際細かい金額は話していませんが、ペナルティーは利息の金額?と理由によると言う事でしたが、、それがいくら以上の利息をもらっていたらペナルティーになるのかが気になります。
カナダの利息に関しては、一部の口座の利息の税金は、カナダで最近支払い終わっています。なので利息の税金に対して無視していた訳でもありません、その他残りの利息に対しても税金もカナダでも払えると思っていたのです。
が、実はアメリカで払う事になるとは思ってはいなかったという事です。
日本の口座は、転出届を出していませんので、利息収入に対する税金は事前に徴収されていると思います。
こういうことも、IRSに説明しないと行けないのですかね?何か、税金は事前に徴収されているという証明を事前にとらないといけないのでしょうか。。。??ていうかそういう証明書とかあるのでしょうか?
利息は2ドルくらいしかついていませんが。。去年は1ドル以下です。ただ、利息が少なくてももしもペナルティーが科せられる時は、最高残高からとなるので避けたいです。

外国資産に関しては、匿名希望Xの予想されている感じですね。
匿名希望Xさんの、おっしゃっている個人的には弁護士を雇うのはお金がもったいないと思います。弁護士や会計士を雇っても結局判断するのはIRSですし。<私も同じように疑問を感じでいたのは確かです。

弁護士を以前話した時は、Streamlinedで申請してペナルティー5%とカナダと日本。過去3年分の税金を修正してその延滞金、プラス弁護士料を支払ってしまいなさいという感じでした。
Streamlinedの場合、最高罰金は10000ドルだそうですが。
私のペナルティーが7000弱と思われた場合弁護士料を払ったら結局10000ドル以上行く事が予想されます。
要は、弁護士料は書類を正確にだせるだとか手続きをやってくれるという事でしょうか?
私としては、もしもペナルティーを回避できるようなんとか働きかけてくれるなら弁護士に払う価値あると思うのですが、今の話ではペナルティーの金額を提示されただけです。ただ、自分でして書類の不備があるのも怖いと思っています。
もしも、匿名希望Xさんの、おっしゃっているようにペナルティーに関して結局判断するのはIRSが判断するとなると
まず、Streamlinedで申請した場合どんな理由でもペナルティーと支払う事になるのか???
認められれば、ペナルティーを回避できるのか?ということです。
というか、Streamlinedで申請した場合、どういう風に審査されていくのか知りたいです。
まず、過去の銀行口座のお金の流れを調べられ、利息の金額、それにたいしての税金の支払い、理由と調べる。
そこで、利息の金額によってペナルティーありなしできめるのか?税金の支払いが大きい時に決めるのか?
理由によって決めるのか?また、それをすべて総合してペナルティーをかすかどうか決めるのか?
または、Streamlinedを使えば自動的にペナルティーを払わなくてはいけないのか??
弁護士と話して感じでは、弁護を使ったらペナルティーを払う事になると私は感じました。今、考えるとおかしようなきがします、何とかペナルティーが回避できるようにしてくれるのがクライアントから弁護士に望む事なのですが、私の状況でペナルティーを最小限にということで、計算したのか。。正直不安を感じているのも事実です、
実際、弁護士より会計の方がお値段も安いのではないかな?とも思っていますし。
弁護士料は、あらかじめいわれましたが、その金額プラスコーピー代金や交通費や他にかかる物はすべて請求しますという手紙が届きましたので、そのプラスの金額も大きくなるのではないかと心配もしています。
最高金額の10000ドル以上超えた場合弁護士を使う意味があったのかなど。。。
もしも、計算や手違いがあればIRSから修正するように通知がきたりなんとかなるのかな。。とも考えたりします。

を払ってしまいなさい。
その際に、IRSと戦っても時間がかかるから先に支払えばという感じで説明されました。
今でも、よくわからないのはもしも、Streamlined で申告した場合、理由が正当でも最初からペナルティーがかかるのか?
または、理由が認めれればペナルティーが科せられない可能もあるのか?という事です。
海外資産については、匿名希望Xの予想されていることに近いです。
日本の口座に対しては、正直利息も2ドルくらいしかついていませんし、転出届を出していませんので、利息収入に対する税金は事前に徴収されていると思います。
ペナルティーを支払うのはできれば回避したいです。
カナダの方も、なんとか回避できたらいいと思っています。
カナダの一部の口座に対して最近まで税金を払っていた事や本当に何も知らなかったということなど認めて欲しいです。とくに、私達の場合最初はJビザから生活が始まりでしたので税金を申請するときレジデンスの申請書に変わっても同じような感じで計算していたので、外国資産についてアメリカとか切り離して考えておりました。

jinmei 2014/11/28(金) - 02:24

FBARとは直接には関係ないですが、税金の処理に関してちょっと混乱があるように思われるのでコメントします。

まず、外国(カナダや日本)の銀行からの利子などについては、基本的にアメリカでの確定申告において「報告(report)」の義務があります。この点については、その外国でその利子に対する税金を収めていたか、あるいはその銀行にその国の非居住者であるという届けを出しているかなどは関係ありません。

一方、その外国源泉の利子について、アメリカ側でも税金を払う(pay)必要があるかどうか、またあるとしていくら払う必要があるかには、その外国側で税金を収めているかどうかが関係してきます。Foreign Tax Creditが関係してくるのはこの部分です。ただし、外国側で税金を収めているというだけで自動的にアメリカ側での課税額がゼロになるわけではありません。ごく単純化していうと、外国側で課せられた税率よりアメリカ側の税率の方が高ければ、その差分は依然として払う必要があります。

ここでもう一つ問題になるのがアメリカで居住者となっていた期間のfiling statusです。夫婦2人の家族だとすると、普通は"Married jointly"か"Married separately"のどちらかだと思いますが、もし前者なら、アメリカ側での税率は家計全体の所得額で決まりますので、たとえ夫婦の一方のアメリカ源泉収入がゼロでも家計に対する税率が比較的高いこともあり得ます。逆に、"Married separately"で、ご自身のアメリカ源泉収入がゼロということであれば、基礎的な控除だけでも数千ドルは削減できるので、他の収入が$2000程度の外国の利子だけで、しかもその外国でも税金を収めているなら、アメリカでの税額はおそらくゼロになるでしょう。

それから、ここは私の理解もかなり怪しい(少なくとも経験はない)のですが、「2年間の定期」の場合、確かアメリカの税制では毎年みなしの利子を計算してそれに対する税金を払うことになっていたような気がします。一方で当該国側での課税が繰り延べられていたとすると、中間年の税金の処理がさらに面倒になるかもしれません。

FBARとの関係でいうと、たとえばpenaltyがゼロになるとIRSが明記しているケースには、"The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs"とありますので、"report"と"pay"の両方の義務を満たしている必要があることになります。したがって、字面を厳格に適用するなら、税金の支払い義務がゼロだったとしても、"report"の方の義務違反が残りますので、制度上確実にpenaltyを免れるケースには該当しないように思われます。違反が"report"義務だけで、"pay"の義務が実際にはゼロだった場合、運用上penaltyを課さずに処理してくれたりすることもあるのかもしれませんが、これはすでにグレーゾーンで、我々素人には判断しようのないことでしょう。

そういうわけで、FBARのpenaltyそのものについては依然としてグレーとしかいいようがないように思えますが、少なくともアメリカ側で支払わなければいけなかったはずの税金の額(ゼロかもしれないが、上記の通り日本やカナダで払っていたというだけで自動的にゼロということにはならない)については、過去の申告のfiling statusや、その際の税率などをもとに正確に把握されることをおすすめします。

涙(ゲスト) 2014/11/28(金) - 06:04

jinmeiさん、コメントありがとうございます。
やっぱり、ペナルティーはかかる可能性あるのですね。後は、IRSしだいですね。
知らないって怖いですね。どちらにしろ、数年さかのぼって調べられますので、お金の動きも調べられますし、後はIRSの判断にまかせるしかないですね。
後数年後に、知らずに発覚してさらに大きい罰金を払うより良かったと思うしかないですかね。。。
最初に、お金を移しておけば良かったです、いまさらですが。

涙(ゲスト) 2014/12/03(水) - 08:04

2014/11/24 1にコメントいただいた、私もさん。その後、Quiet discloserで申請されましたか?
私も書類待ちですが、いろいろな弁護士、会計士さんと相談しました。
私もQuiet discloserも選択の一つに上がってきました。この場合、IRSからの提示を待つ事になるみたいですね。
何の連絡もない可能性もあるそうですし、罰金を提示されて送られてくる可能性もあるそうです。
IRSに審査してもらうという形になるみたいです。 
ただ、もしも罰金が科せられる場合はStreamlineよりも大きなペナルティーが提示される可能性が高いようですがその時は、また弁護士を使い交渉は可能だそうです。この場合は、解決まで1年位は時間がかかるそうです。

Streamlineを選択した場合は、ペナルティーは申請同時に払うことになり、これが認められた後、IRSからの領収書を待つだけらしいです。
ある会計士の話では、400Kを持っていたクライアントの方はStreamlineを使い20Kを支払う手続きをしたと言うことでした。

まだ、どちらにするか決めていませんが、リスクは高いですがペナルティーなしの可能性があるのは、Quiet discloserで申請が選択の一つである事がわかりました。

とりあえず、もう少し他のアドバイスを聞こうと思っています。

まん丸ネコ(ゲスト) 2014/12/03(水) - 11:43

涙さん、私は先日書類をEA(Enrolled Agentというのを今回はじめて知りました)の方に送ったばかりで、まだ手続きは終わっていません。また最終的にどの手続きを取るかは不明です。書類に目を通したあたりで詳しく聞いて見ようと思っているところです。

涙(ゲスト) 2014/12/03(水) - 12:29

まん丸ネコさん、コメントありがとうございます。
私の周りには、私のような問題の人がいないので個人的にお話しできたらどんなに良かった事か。。こうして情報がいただけるのはとってもありがたいです。
Enrolled Agentはどのようなものですか?
まん丸ネコさんのケースを検討してどのような方向にアドバイスとくれるということなのでしょうか?

涙(ゲスト) 2014/12/04(木) - 08:38

まん丸ネコさんも私もEnrolled Agentの人にコンタクトしてみました。
どの方も同じような、解決策ですね。一人だけ、カナダで税金をすべて払えば問題無しとおっしゃっていた方がいましたが。
今まで、何人もの人と話をしましたが、Streamlinedが一番解決も早く、後々心配しなくてよいみたいです。
時間と弁護士のお金をかけてもいいのであれば、ペナルティーを交渉し0または、少なくできる可能も大きいそうです。
ご存知かもしれませんがStreamlined 以外での申請はかなりの時間が費やされるのとペナルティーが0という可能もあるみたですが、もしくは、ペナルティーが科せられる場合は、かなりのペナルティーが科せられて手紙が届くということらしいです。
そこからまた弁護士を使い交渉する形になり。私達のように、無知でなにもらなかったというケースはシンプルなケースだそうですので、ペナルティーを少なくできたり、0にまでする交渉も可能だそうです。
ただ最初の申請の段階で半年、その後の交渉で1年くらいはかかるみたいです。
時間も、弁護士のお金もかかるので最小限のペナルティーで一度で済ませるか、時間とお金をかけてペナルティーを0に交渉するかになるみたいです。
200K以上のお金があるならこれをする価値はあるみたいですが。。。
ペナルティーをかかる可能性があるケースは、半年または1年、それ以降にいつどきでも手紙が届き請求される可能性がある。また、ペナルティがかからない場合でもわざわざ結果は知らされるわけでもなく、ただ請求が来ないという状態が続くということらしいので、長い間なにも連絡ないからと安心はできすある日突然手紙が来るという可能性はあるということです。
今後、また法律が変わりどうなるかもわかりませんよね。

涙(ゲスト) 2014/12/06(土) - 13:22

まん丸ネコさん、何か進展ありましたか?
私も、弁護士にすべての資料渡してきました、Quiet DisclosureかStreamlineかどちらかまだ迷っています。
書類は、どちらを選んでも同じで提出する書類もほとんどなので書類を作っている間に、決めて良いという事でした。
Quiet Disclosureを選んだ場合80%ペナルティーが来ない可能性があるとのことでした。
もし、ペナルティーが加算された場合は、そこから面接なり交渉になります。
シンプルなケースであれば、ペナルティーが0また少しだけ付く可能性があるそうですが、5%を100%払うよりは支払い金額が少なくなる可能性があるそうです。
ただ、100%確実に大丈夫というわけでもありませんが。。
Streamlineを使った場合は、提出してからあまり時間もかからないそうです。
まだ、迷ってます。

まん丸ネコ(ゲスト) 2014/12/10(水) - 21:14

涙さん、最近やっとこのFBARについて少し理解できたように思います。この掲示板のトピックを今読み直してみたら、数週間前には理解できなかったことも今日なら理解できるように思います。

私は、Streamlinedで申請する方向で考えています。Quite Disclosureは心配性の私には無理です。

少し上でやこさんがわかりやすく3つの方法を書いてくれていますが、Delinquent-FBARの申告で済めば一番良かったのですが、過去のTax Filingで日本にある口座の存在を報告してないので、それは対象外。私が口座の報告をしていなかったのは、故意ではないのでStreamlinedで申告というのが選択になるようです。

手続きの経費、ペナルティーは痛いですが、交渉できる感じでもないですし、早いとこ払ってしまって、前に進みたいという気があります。

お互い早く解決するといいですね。

怖(ゲスト) 2014/12/13(土) - 20:47

わたしも同じ状況です。
恐々IRSに電話で聞いてみたらただFBARを提出すればいいのは申告漏れの収入が無い人?預金利子を申告し忘れて税金を追加で払うタイプの人はFBARだけではだめで、streamlined かvoluntary disclosure になるそうです。
やっぱり自分でやって間違えても怖いのでプロに相談したいです。

涙(ゲスト) 2014/12/14(日) - 10:05

まん丸ネコさん、怖 さんコメントありがとうございます。
まん丸ネコさんは、Streamlinedの方向で申請されるのですね。Streamlinedでしたら、領収書を待つだけで後々心配なさそうですよね。
私も時間と万が一交渉となった場合の事を考えると、私も、Streamlinedで行く方向で考えています。
怖 さん、IRSに電話したのですね。私も同じく電話したことありますよ。
私は、弁護士は決めたのですが銀行からの追加書類を待っている状態で書類が揃うまでの間に、streamlined かvoluntary disclosureのどちらかにするか決める事になっています。
書類が揃えば、計算自体は自分達でもできそうな気もしましたが、やはり不備や間違えがあると怖いのでプロにおませするのが一番ですよね。
また、会計士か弁護士とどちらにするかも迷いましたが、手紙や代理人として問い合わせまたは、交渉やなどがある場合なども考慮した場合を考えるとこれをできるのは弁護士なので弁護士を雇う事にしました。
お互い、少しでも方向に薦める事を願っています。

怖(ゲスト) 2014/12/14(日) - 16:19

涙さん
ありがとうございます。お互いがんばりましょう。

私は会計知識のあるアメリカ人からIRSとの交渉は、弁護士に頼まなくても会計士やエンロールドエージェントでもできるからいろいろ見積もりを取って考えたほうがいいといわれました。
その人はいろいろな国で働いているので今までIRS関係は弁護士にお願いしていたそうですが、ある年からエンロールドエージェントに頼んでみたところ馬鹿みたいに安くなったので驚いたそうです。
IRSへの罰金額も馬鹿になりませんし、安くて確実ならと思って探しています。

涙(ゲスト) 2014/12/14(日) - 21:39

怖さん、会計士でも交渉できる方いらっしゃのですね、それは知りませんでした。
以前私が質問した会計士は計算はできるが交渉は会計士の域を超えているので弁護士に相談してくださいと言われた事あるので無理なのかなと思っていました。
エンロールドエージェントは、できると聞いていましたが、はやりどちらも弁護士に比べたら安いのですね。
怖さんは、streamlined かvoluntary disclosureどの方法で申請するか決めましたか?

怖(ゲスト) 2014/12/15(月) - 09:37

会計士さんはそのひとの経験や専門にもよるのかもしれないですね。その友人は会計系ですがIRS関係は自分はわからないからやらないといっていました。

こんな記事を読むとどうやら素人判断をすると大変なことになるようですので
どういうふうに申請するかはプロに相談して決めてもらおうとおもっています。
全部終わるには思ったよりも時間がかかりそうです。

http://www.forbes.com/sites/robertwood/2014/12/15/irs-can-audit-for-thr…

明太子(ゲスト) 2015/01/10(土) - 10:25

2でCPAにお願いして申請しました。日本の口座に300万円ほど預金がありまして、私もまったく報告義務があることを知らなくて知った時には震えましたよ^^; 先日罰金7000ドル近く払いました。私も眠れない日が続きましたが、今はすっきりしました。

涙(ゲスト) 2015/01/11(日) - 21:12

明太子さん、300万円の預金で罰金7000ドルとは、かなり高い罰金だと思うのですが、Quiet Disclosureを選択なされたのですか?
IRSに申請されてから、どれくらいの期間で終了しましたか?
申請後、何か領収書の要な物が送られてくるのでしょうか?

明太子(ゲスト) 2015/01/12(月) - 11:59

私がお願いしたCPAはQuietDisclosureのことは説明なしでしたね。私の状況を説明した後にSteamlinedがいいのでそれでやりますってことでした。最初にこの問題(私が知らなくて日本の口座報告をしてなかったこと)をお話しした時はたしか去年の8月頃だったのですが、その時はpenaltyが掛からない可能性のあるStreamlinedと言ってたのですが、そのあと2ヶ月ほど母の介護に日本に帰ってたのですが、に本在住中にCPAからStreamlinedの内容に変更があるのでアメリカに戻られたら連絡下さいとメールがありました。で、アメリカに戻って事務所に出向かい色々お話を聞いて手続きをしました。Streamlinedの内容変更と言うのは、どんな場合でもpenaltyは掛かるというふうに私は理解したのですが。。。

2008年から2013年までの6年間のFBARの報告と3年間の修正申告をしたのですが、それぞれの年の最高残高に5%の罰金なので計算するとこのぐらいになりますね。ちなみに普通預金ではなくて定額預金です。IRSに申請して罰金額をチェックで送ったのがクリスマス前でした。8週間から9週間ほど掛かると聞いてます。何か問題があればIRSから書簡みたいなものが来るのではないでしょうか?

2014年のタックスリータンの準備に入りましたが、2014年のこの預金の利子額をちゃんと報告しなければいけないと肝に銘じてます。それと
6月末までにFBARの申告もです。ちゃんと知っていればこんなことにならなかったのにと後悔してますが、今は気分はすっきりです。私はアメリカの西海岸在住ですが、とっても信頼の出来るCPAさんに出会えたので良かったです。色々教えてもらってます。

涙(ゲスト) 2015/01/12(月) - 19:12

私は、何人かの弁護士や会計士に相談しましたが、明太子さんと同じようにStreamlinedの場合、申請の際事前に計算して罰金を支払う形になると聞いています。
違う点は、それぞれの年の最高残高に5%というのは、聞いた事はありません。
IRSのサイトにも記載されていますが。。
過去3年間の最高残高に対しての5%を計算してチェクを送ることになっています。
近日、申請する予定です。

菊池茂代、EA(ゲスト) 2015/01/12(月) - 20:53

ご事情お察しします。
今日現在、米国在住の方にはIRSからでている10月9日付のInstructionにのっとって修正申告等の手続きをなさるようにご案内しています。 http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/U-S-Taxpayers-Re…
ただ、これは米国の税法上の居住者である方です。 通常J-1ビザで滞在なさる方は入国してから2年間は特別の場合を除き非居住者扱いですから、その間FinCEN114を財務省に報告する義務は生じません。 FinCEN114の義務はDual Statusの年と居住者でいる間です。
米国の税法上の居住者、非居住者の区別はPUB 519に載っていますが、永住権を持っていらっしゃる方、それから、Substantial Presence Testで居住者になる方でが税法上の居住者になります。
2013年のSubstantial Presence Testの例

You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:

31 days during 2013, and

183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:

All the days you were present in 2013, and

1/3 of the days you were present in 2012, and

1/6 of the days you were present in 2011.

5%のペナルティ等は、過去三年間の修正申告書に添付しなくてはならない様式14654w

ご覧になるとはっきりします。 この様式はIRSのサーチエンジンで出てきません。上記のIRSのFBAR StreamlinedのInstructionのなかの Certification by U.S. Person Residing in the U.S.をクリックして初めてダウンロードすることができます。

このStreamlined Procedureは最初昨年6月18日に発表されて10月9日にReviseされていますから、またReviseされる可能性はあるのじゃないかと思っています。 なくべく早めに手続きをされるのが良策と思います。

菊池茂代
Shigeyo Kikuchi, EA, LTC
Admitted to Practice before the Internal Revenue Service

EA00091211,LTC# 27550C,OBTP B15674
UStaxmatters, LLC

WWW.UStaxmatters.com

ひまわり(ゲスト) 2015/01/12(月) - 21:59

私もこのサイトを知ってびっくりしている次第です。本当に知りませんでした。報告しないといけないのですね。それで、急いでCPAを探してるんですが、そういう知り合いあいがいないので困っています。信頼できる人を探していますが、どのように探したらいいのでしょうか?

怖(ゲスト) 2015/01/14(水) - 11:06

私も涙さんと同じ説明をうけました。
そのCPAさんからちゃんと説明されているならいいのですが、明太子さんのはなんだか高い印象ですね。

ふるえてます(ゲスト) 2015/01/30(金) - 04:08

このことについて今日初めてしり、それから震えが止まりません。食欲もなく、不眠症になってしまいそうです。
私はタックスリターンを過去数年、エンロールドエージェントの人にお願いしていたのですが、
必要書類を渡すだけで、あとはできあがったのをもらえるというシステムで、
タックスリターンの「外国に資産がある」みたいな部分には、そのエージェントの方が無いと思い込んでいたのか、ノーにチェックがされてました。(その件について確認の質問も一切されていません)
できあがったタックスリターンのコピーを見て、確認しなかった自分も悪いですが、
いつのまにかノーにチェックがされていたという感じです。
これが故意にそうしたと思われないか、それが一番心配です。

jinmei 2015/01/31(土) - 01:20

私は専門家でもなければ、FBAR等の未申告の処理を経験したこともないので、鵜呑みにはしないでいただきたいですが、Schedule BのPart III("タックスリターンの「外国に資産がある」みたいな部分"というのがこれのことだとして)が不正確だというだけの理由で故意(willful)とはみなさない、というガイドライン(4.26.16.4.5.3参照)を示しています。

まったくの想像で言えば、金額の多寡、未申告だった期間、外国に税金を収めていたかどうか、またその結果としてアメリカ側にも納税の必要があったか、などを総合して判断するのではないかと思います。これらが概ね「常識的」な場合なら、(未申告だった事実そのものについて)金銭的に多少のペナルティはかかるかもしれませんが、逆に言えばそれだけでおしまいという可能性も高いのではないでしょうか。いずれにしても、お一人で悩むよりはこの手のことに明るい専門家にコンタクトを取って具体的な状況を相談するのがよいと思います。

ハイジ(ゲスト) 2015/02/02(月) - 15:17

日本の口座の過去最高残高や、利息の計算についてですが、たとえば普通預金の他に、
定期預金や定額預金に2007年に加入して、2012年に解約していた場合、
加入したときにいくら預け入れしたかということと、解約したときにそれがいくらになっていて、利息が数年合計でいくらになって、税金がいくら差し引かれたかは支払内訳を見れば分かると思いますが、2007,2008,2009,,,,と、それぞれの年の年末にその定期預金などの額面がいくらになってたか、その年の利息がいくらだったか、は、
調べようがないと思うのですが、そういう場合は、利息は解約したときに発生したものとして、考えるものなのでしょうか。(本当だったら毎年利息がついてるはずですよね?数字は見えないだけで。もちろん利息が手元にくるのは解約したときですが)
それに、それぞれの年の年末に、その定期預金の額面がいくらになってたかがわからなければ、引き出しや預け入れの動きがある普通預金と合算したときに、
過去最高残高がいくらなのか、正確には出てこないと思うのですが、こういう場合はどうするか、どなたか分かるかたいらっしゃいますか?
解約された定期預金などについて、毎年の年末にいくらだったか、利息はいくらだったかなどの情報は、金融機関によっては出さないようですが。。。

Nobu 2015/02/02(月) - 20:14

理屈で言えば利率が分かれば毎年の末時点での額面は計算できます。ただ、確かに日本だとそういった記録を出すことはなかったかもしれませんね(日本で定期を持っていたのは遥か昔なので・・・)。報告の元になる金額としては自分で利率から計算して額面を出せば良いと思います。

もっとも、今は利率が低いのでFBARの申告目的で言えば利息はほとんど誤差のうちで、元本がいくらだったかとその時の為替レートで$10,000に達するかどうかはほぼわかると思います。もし本当に1ドル以内の範囲で$9,999になるか$10,000になるかの境目だったら、僕だったら無難に提出しておきます。

jinmei 2015/02/02(月) - 22:14

少し話がそれるかもしれませんが、満期までの期間が1年を超える定期預金の場合、アメリカのCDであれば各年ごとに相当分の利子を申告して納税する必要があります(Pub 17 "Original Issue Discount"の"Certificates of deposit"参照)。日本の定期預金にこの規定が適用されるのか、されるとして毎年の利子相当分を具体的にどう計算するのか(単利か複利かなど)はPub 17からでは私にはよくわかりませんでしたが、もし適用されるとしたら、税金の計算についてはそれに従うことになりますね。その場合は、その年の残高も税金の対象になるみなしの利子を含めた額として計算するのが確実かもしれません。

Bunbin(ゲスト) 2021/03/27(土) - 06:30

皆さんのいろいろな情報とても参考になり感謝しております。 明太子さんが仰っていた「私はアメリカの西海岸在住ですが、とっても信頼の出来るCPAさんに出会えたので良かったです。色々教えてもらってます。」のCPA/EA お教えいただけないでしょう。 他ににもアメリカでこの件で知識・経験のあるCPA/EAご存じの方、お教えください。 よろしくお願いします。

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