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日本の投資信託の申請

頭が痛い(ゲスト)

最近こちらでFBAR、 Form 8398、Form 8621などの存在を知り頭をかかえているものです。
色々な投稿、参考にさせていただいております。

3年程前にアメリカ人との結婚で渡米し、それ以降夫婦合算での申告をしています。日本での口座は住所変更せず、そのまま保持しています(住民登録上は非居住者)。
その口座の1つに投資信託(400万ほど)があり、普通預金とあわせると口座残高は1000万円程度です。投資信託の中に毎月分配型があり分配再投資(6000円/月ほど?)を行っていますが、渡米してからは売買していないので、全く申告はしてきませんでした。

・この分配金は所得として申告しなければならないのでしょうか?
・Form 8621も提出は必要ですか?また素人が判断して記入できるものなのでしょうか?
・面倒なことになるのなら売却して普通預金にいれたいのですが、利益がでると思います。非居住者のまま売買し源泉徴収されると問題になるでしょうか?またIRSから目をつけられたりしますか?
・保有し続ける問題点は利益確定していないにもかかわらず税金を払わなければならないという理解ですが、これは正しいですか?分配型でなくても同じなのでしょうか?税率はどのくらいなのでしょうか?

アメリカ人の夫は「IRSがそんな小額を手間をかけて追うはずがない」と楽観的ですが、小心者の私は夜も眠れません・・・。アメリカの税の知識がなく情報を集めている状況なので、的外れな質問をしているかもしれませんが、もしどなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

jinmei 2015/01/22(木) - 02:08

細かいことをいろいろ書く前に: ご投稿の内容からすると、FBAR, 8398, 8621のすべてに該当する可能性が高そうです。最終的には、これらを一括して扱ってくれる知識・経験のある専門家を探して処理をお願いするのがベストと思います。

以下、主にForm 8621(PFIC)周りの点について私の知っているor理解している範囲でコメントしますが、とくにこの件については私の理解が間違っている可能性も十分にあるので、あくまで専門家と話す前の参考情報程度にお考えください。くれぐれも、以下の内容を鵜呑みにして、それだけをもとに行動されないようにお願いします。

PFIC関連の税制は、私の知っている範囲では(ただでさえ複雑なアメリカの税制の中でも)飛び抜けて複雑なので、全体像を示さずに個別のご質問にお答えしても謎が深まるだけかもしれません。ただ、全体の説明は掲示板の一コメントのレベルには到底おさまらないので、とりあえずご質問の個々の点についてコメントします。

> この分配金は所得として申告しなければならないのでしょうか?

申告しないといけないと思います。(これはその投資信託がPFICか否かに関わらず同じです)

> Form 8621も提出は必要ですか?また素人が判断して記入できるものなのでしょうか?

この「投資信託」がIRS的にPassive Foreign Investment Company(PFIC)とみなされるのであればForm 8621の提出も必要です。ある特定の投資信託がPFICかどうかの条件はかなり曖昧で、専門家でもないと自信を持っては言えないと思いますが、日本の銀行や証券会社で普通に売られている、日本の運用会社による投資信託やETFの類はすべてPFICとみなされると考えるのが安全だというのが私の理解です。

Form 8621を「素人」が記入できるかですが、「素人」にも税制への理解度やこの手の事務作業の習熟度などに幅があるので一概には言えませんが、ご質問の状況だと、私の感覚では「素人」の手におえる範囲を超えています。

  • 税制上アメリカ居住者になってすでに数年経っている
  • この期間ずっとPFICを保有していて、しかも過去数年Form 8621を未提出
  • アメリカ居住後も分配金の再投資を通じてPFICの新規の購入を続けている

などの点がすべてForm 8621の作成をますます複雑にする方向に働いていますので…。

> 面倒なことになるのなら売却して普通預金にいれたいのですが、利益がでると思います。非居住者のまま売買し源泉徴収されると問題になるでしょうか?またIRSから目をつけられたりしますか?

「非居住者のまま」というのは日本にとっての非居住者という意味でしょうか?だとすると売却益への課税は源泉徴収でなく別途(日本の国税庁への)確定申告を通じてやらないといけないと思いますが、いずれにしても、日本にある資産を売却して日本側に税金を納めること自体が「問題」になることはないでしょう。問題になるかもと思うのは、これまでのところIRSに申告しないでいたのがこの売却を通じてIRS側に明らかになるようなことがあるのか、といったことでしょうか?そういう点については私はわかりません。同様に、「IRSから目をつけられ」るかどうか(というか具体的にどの部分に目をつけられると思うのか自体)もわかりません。

> 保有し続ける問題点は利益確定していないにもかかわらず税金を払わなければならないという理解ですが、これは正しいですか?分配型でなくても同じなのでしょうか?税率はどのくらいなのでしょうか?

ここで「保有し続ける場合」というのはForm 8621をまじめに提出することが前提と思いますが(そうでない場合、IRSにその資産を把握されて監査を受けるリスクの問題があるのは明らかですよね)、この場合の問題はいろいろあり、一口には言えません。

  • Form 8621上mark to market electionをしたとすると、売却してなくても毎年時価に応じて税金を先払いしないといけない場合がある(ただし、払った分は購入額が上がったとみなされるので、最終的には「二重払い」にはなりません)
  • Form 8621上electionをしなかったとして、アメリカ居住者のうちに売却すると、売却益に対してかなり大きな税率とペナルティが課せられる
  • 同様に、Form 8621上electionをしないまま保有し続けると、分配金に対して一部大きな税率が課せられる可能性がある

これらの問題については、基本的に「毎月分配型」かどうかは関係ありません。(ただし、最後の部分については、分配金の額が年によって大きく変わらないのであれば問題にならない可能性が高く、よくある「毎月分配型」だと「分配金利回り」が比較的安定しているかもしれないのでこの点では比較的「安全」かもしれません)

「税率はどのくらい」というのは、mark to market electionをした場合にかかるかもしれない毎年ごとの税金の率のことでしょうか?もしそうなら、これはordinary incomeのmarginal tax rate(いわゆる「taxブラケット」の税率)です。

なお、mark to market electionはアメリカの納税者になった最初の年まで遡っては選択できないはずで、"頭が痛い"さんの場合はもしするとしても2014年分(今年4月までに申告)からということになります。もしそれをすると、2013年末に一旦すべて売却したとみなした税金も払う必要があります。この部分の税金には上記の「かなり大きな税率とペナルティ」が課せられます。具体的には、みなしの売却益を保有期間で均等割し、各年におけるアメリカの最高税率が適用されます(たとえば2013年分だと39.6%)。また、均等割したそれぞれの部分が延滞扱いになり、各年ごとのtax returnの締切日から最新の締め切り(2015年4月15日)までの期間に応じた利子が課せられます。(ただし、保有期間のうちで日本居住者だった期間がこの点でどう扱われるかは私にはやや不明です。mark to market方式の場合はこういうケースに対する特例があるのですが、一般の場合に似たような救済措置があるのかは資料からでは判然としません)。ちなみに、mark to marketを一切選ばずにアメリカ居住者のうちに売却した場合の税率の計算も同様です。

頭が痛い(ゲスト) 2015/01/22(木) - 04:09

jinmeiさん、

ご丁寧な返信をいただきまして、どうもありがとうございました。まだ内容を消化できていませんが、こういった情報は本当に助かります。インストラクションを読もうとしましたが、前提知識なければ用語もわからず、途方にくれておりました。キーワードをあげて頂いているので、そこから理解していきたいと思います。

実は今まで義理家族が昔からお願いしているCPAさんに毎年タックスリターンをしていただいており、専門家がやっているからと内容確認など全くしていませんでした。最初の年(2011年)のタックスリターンでCPAオフィスを尋ねたとき口頭で「日本に銀行口座を持っているか?」と聞かれ、銀行口座の残高と利息を伝え申請してもらいました。が、株や投資信託の情報が必要だとは頭に全くなく、また向こうにも聞かれなかったので情報を提供していませんでした。結果、伝えた銀行口座の残高が1000万円以下なので8398は申請されず、FBARも銀行口座の残高だけで申請しています。その後も「何か変更はありますか」「ありません」というやり取りで今年まできてしまいました。

最近色々な掲示板でFBARの話題を見かけ、そこではじめて申請内容のもれとペナルティの大きさに気づき、真っ青になりました・・・。あわててCPAに連絡したところ、海外税務の専門家を紹介され話を聞きました(私の英語理解の範疇をこえているので夫が聞きましたが・・・)。が、PFICの部分が何を言っているのか、夫もさっぱり分からなかったそうです(ちなみにその専門家の方も今まで扱ったのは5件だけだといっていました)。
結局はいつものCPAさんに情報を開示して申請してもらうことになりましたが、今まで何の知識もなくお願いし、このような状況を作り出してしまったので、ある程度前提知識をつけてしっかり質問できるようにならなければと思い、こちらに投稿させていただきました。

正直、jinmeiさんの回答を見て、どうせ申告もれしているのなら、今のうちに売り払って普通預金にいれ申告してしまいたいという気持ちでいっぱいです・・・。投資信託がこんな厄介なことになるなんて、思いもしませんでした。

頭が痛い(ゲスト) 2015/01/22(木) - 13:57

jinmeiさん、

>「非居住者のまま」というのは日本にとっての非居住者という意味でしょうか?だとすると売却益への課税は源泉徴収でなく別途(日本の国税庁への)確定申告を通じてやらないといけないと思いますが、いずれにしても、日本にある資産を売却して日本側に税金を納めること自体が「問題」になることはないでしょう。

こちらなのですが、日本の住民登録上の非居住者です。ただし銀行や証券会社の登録上は日本の住所になっているので、利子は源泉徴収されています。またこれ以外に現物株の口座(源泉徴収ありの特定口座)も持っているのですが、そちらの配当(800US$程度)も源泉徴収されています。ですので確定申告は不要と思っていました。この認識であっていますでしょうか?

jinmei 2015/01/22(木) - 21:34

日本の場合、利子や配当は常に源泉徴収だと思いますが、上記引用部分で問題にしているのは売却益(キャピタルゲイン)への課税の話です。この場合、源泉徴収ありの特定口座で保管していない限りは確定申告が原則のはずで、日本の非居住者は特定口座を維持できないのが普通だと思っていたので上記のコメントになりました。ただ、いま改めて調べてみると、金融機関側で居住者のみに制限している場合が多そうではあるものの(というよりも日本の金融機関、とくに証券会社は非居住者にはいかなる口座の維持も認めない場合が多いという印象ですが)、制度の上では居住者限定というわけではなさそうですね。なお、金融機関に届けている(郵便物などの送付用の)住所が日本国内であることと、その金融機関で非居住者となる手続きを取ることは必ずしも一致しません。とくに短期の出向者のような場合だと、非居住者になる手続きはするものの、明細などの郵便物は日本の実家に送ってもらうようにしている、といったケースは多いと思われます。

いずれにせよ、元々のご質問に関する文脈で言えば、売却益への日本での課税がアメリカ側での税務において問題になるのかということが本質(源泉徴収のみなのか別途確定申告するのかは関係ない)だと理解していまして、それについては、日本での納税自体がただちに問題(アメリカの何かの税法に違反してるとか)になることはない(むしろ、日本で納税をした上でアメリカにもその所得を申告して納税し、二重課税を防ぐためにforeign tax creditを請求するというのが一番「まじめ」な処理)というのが私の理解です。

頭が痛い(ゲスト) 2015/01/22(木) - 23:01

jinmeiさん、

また丁寧にご解説いただきまして、ありがとうございました。「源泉徴収されている住民税はいったいどこにいっているのだろう?」と思っていたので、本件からすると本質ではない質問をしてしまいました。日本側を心配する前にアメリカ側を心配するべきですね・・・。
それにしても無知だったのは悪いですが、ミスに気づいて修正しようとするとペナルティが大きくかかる仕組みはなんとかならないのでしょうかね・・・。

jinmei 2015/01/23(金) - 02:38

> ミスに気づいて修正しようとするとペナルティが大きくかかる仕組みはなんとかならないのでしょうかね・・・

PFIC税制のような、普通の人にはほとんど理解不能な制度を見ると本当にそう思いますね。これは本来(というか建前上?)、アメリカにずっと住んでる超富裕層がどこかオフショアのプライベートバンクみたいなところに資金を隠してこっそり運用する、みたいのを網にかけるという名目のようですが、私に言わせると、こういう無駄に複雑な制度は非力な中間層(でたまたま該当してしまった不運な人)の手間とコストを増やすだけで、本来対象としているらしい富裕層の方は往々にして抜け道を探し出してうまく切り抜けていたりして、誰のためにもなっていないと言いたいところです。

それから、

> どうせ申告もれしているのなら、今のうちに売り払って普通預金にいれ申告してしまいたいという気持ちでいっぱいです・・・

について、金額も小さいとは言えないので簡単には決められないと思いますし、私自身は何も責任のあるコメントはできませんが、もし私がこの状況だとしたら、近いうちに日本に戻る予定でもない限りは早期売却を選ぶと思います。

まず、いわゆる日本の「毎月分配型投信」はその多くが金融商品として粗悪なことが多く、おそらくお持ちの投信も、PFICの件を抜きにしてもさっさと手放す方がいい商品の可能性が高いと思われます。

それに関連して、この手の投信は、分配金は出るけど基準価額は増えないどころか気が付くとかなり目減りしていたりするということで悪名が高いものが多いので、(逆説的ながらここでは幸いなことに)もしかすると売却してもゲインにならないかもしれません。いつ購入したかにもよりますが、売買時それぞれについてドル換算して計算しますので、最近ドル安なのもこの点では「有利」です。もし売却の結果がロスなら、Form 8621の処理もかなり簡単で済みます。

それから、とくにForm 8621の処理を今後毎年CPAに頼むとすると、その分だけの追加料金を要求されるのではないかというおそれもあります。私個人はCPAを使ったことがないので聞きかじりですが、一般にはrareなフォームの申請が含まれるとかなりの追加料金になるようです。これを毎年繰り返すとなると、そのコストも無視できないものになりそうです。

少なくとも、アメリカの居住者だった期間の分配金や再投資によるshareの増加分なども含めて、売却した場合の税金上の負担を見積もってみるとよいと思います。それが意外に大きくないということもわかるかもしれません。

ゆり(ゲスト) 2015/01/23(金) - 07:20

jinmeiさま>

横からすみません。

私の場合、20年ほど塩漬けの株がありまして、
全く売買をしていません。
利益どころか元本割れなんですが、
もしここで売却するとなると、
これは20年前の取得時の金額からロスしたという自己計算で大丈夫でしょうか。

なんだかもう、どうしたらいいか分かりません(笑)。
考えすぎておかしくなりそうです。
こんなことを言ってはいけないかもしれませんが、
金額も50万円程度だし、日本人として口座を開いているし、
とっとと閉めてしまって知らん顔しても大丈夫そうな気がしているのは私だけでしょうか。

アメリカ側はどうやって小口口座を確認していくのでしょう・・・。

jinmei 2015/01/23(金) - 15:51

私の理解では、「20年前の取得時の金額からロスした」という計算で大丈夫だと思います。ただし、「20年前の取得時の金額を20年前のレートでドル換算した値」と「現在の売値を現在のレートでドル換算した値」の差分になるはずですので、円ベースでロスでもドルだとゲインということはあり得ます。もっとも、ちょうど20年前頃との比較だといまの方が円安のようですのでその可能性は低いかもしれませんが。

こっそり口座を閉じてる人がいるかどうかや、IRSが外国の小口口座をどうやって確認しているのか(さらに、その手法が今後どうなるのか)などは私にはわかりません。ただ、「金額も50万円程度」(かついま売ってもゲインは出ないと思われる)というのを逆に考えると、未申告分をいまからまじめに申告してもペナルティは低そうとも言えるので、手間ではあるけどこの際すっきり清算して安心して忘れる、という見方もありかとは思います。

jinmei 2015/01/24(土) - 01:04

別件で調べ物をしていたら、もしかするとすごく朗報かもしれない情報を見つけました(そしてそれが正しかったとすると私の最初の情報は過度にnegativeだったことになるので恐縮ですが)。

IRSはつい最近PFICまわりの制度をregulation baseで改定して、保有しているPFIC shareの価格がある程度小さい場合(+例によって複雑な条件のいくつかを満たす場合)はform 8621の提出義務を免除することにしたようです。

IRS自身による発表はこの公報に記載されています(というかいま改めて見るとform 8621の最新のinstructionにも一部は記載されてますね)。これの"B. Section 1298(f)"内の"$25,000 and $5,000 exceptions"によると、

  • 保有するPFIC share(複数銘柄ある場合は合算)の年末時点での時価が$25000(夫婦jointの場合は$50000)を超えない
  • それ以前の年の申告でmark to marketなどのelectionをしていない
  • その年には"excess distribution"を受け取っていない

のすべてを満たす場合、当該年のtax returnではform 8621の提出が免除されるというように読めます。"頭が痛い"さんの場合、夫婦合算申告で400万(いま見たら単位が書いてないことに気が付きましたがもちろん円ですよね?)ということですので$50000の条件は満たしそうです。"excess distribution"は、過去3年の平均分配額の125%超の分配を受け取っていた場合と、PFICのshareを売却してゲインが出たときに発生しますので、分配が比較的安定していて、売却をしていないかロスを出して売却した場合には発生しないはずです。過去に8621を未提出ということで当然electionもしてないはずですので、2014年分については条件を満たす可能性が高いように思います。

そして、もしたとえば今年中にロスを出して売却したとすれば、来年の申告でもform 8621の提出を避けられるかもしれません。

なお、この改定は2014年1月のようですので、未提出年の全てに対して適用できるかはわかりません。そもそも上記の私の理解も間違っている可能性がありますので(もしぬか喜びになったらすみません)、form 8621のinstructionや上記IRS公報などを持ってCPAの方と相談してみてください。

頭が痛い(ゲスト) 2015/01/24(土) - 23:05

jinmeiさん、

体調不良で寝ていてやっと起きたところ(やっぱりかなりストレスになっているんですね・・・)、なんというグッドニュースでしょうか!この所調べれば調べるほどブルーになっていたので、初めての吉報です。本当にありがとうございます!こちらの情報をだして該当するのかCPAさんに確認したいと思います(はい、400万円です)。

あと早期売却を選ぶだろうというアドバイス、どうもありがとうございました。ルールが変わる可能性もあるし、面倒なことになるのが嫌なので売ってしまいたいという直感でしたが、投資の観点からのアドバイス、参考になります。CAPの追加料金、考えたこともありませんでしたが、確かにかなりのコストですね。あと為替のリスクもありますし。やはり何とか2014年の申告をのりきり、売却し、クリーンになるという目標がたちました。匿名の掲示板でこのような丁寧なアドバイス、かなりのお時間をかけていただいたと思いますが、本当にありがとうございました。

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