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拠出型企業年金

MK(ゲスト)

お世話になります。
日本の拠出型企業年金保険に加入しており、積立金が2014年で1万ドルを超えたのでFBARを提出する予定なのですが、契約者名は所属する日本の親会社になっています。自分は被保険者番号で管理されていると思いますが、この場合あくまでも自分の口座として証券番号を記入して良いのでしょうか?BSA-Filing の記入では14a, 14b のどちらになるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え頂けますでしょうか?
また払込保険料に配当金元利がいくらか積立金に加えられています。これはアメリカでは毎年、所得とみなされてしまうのでしょうか?年金の受け取りは一切行っておりません。

通りすがり 2015/01/28(水) - 15:43

# 専門家でも何でも無いので責任は持ちませんが

> 積立金が2014年で1万ドルを超えたのでFBARを提出する予定

これは自発的に出そうと思ったという話でしょうか?それとも出しとけと誰か(会社とかIRSとか)に言われたのでしょうか?
後者ならその人/組織に聞くべきでしょう。

でも企業年金ってFBARの報告義務を有さないと思ってましたが違うのですかね?
個人年金だと報告義務は発生するのは間違いないと思いますが、確定拠出でも確定給付でも企業年金およびに国民/厚生/共済年金は違ったと思います。少なくとも自分の名義(自分がOwnerないしはControlを持つ)になってるのでなければ報告しようが無い気がします。

MK(ゲスト) 2015/01/28(水) - 18:06

通りすがり様

会社の同僚に言われのですが、自分の説明も不十分だったようで勘違いをしていたようです。
企業年金はFBARの報告対象外でした。コメントを頂き有難うございました。

Hana(ゲスト) 2015/01/29(木) - 10:42

すみません、便乗して質問させて下さい。
私も拠出型企業年金保険、具体的には電機連合福祉共済センターの「ねんきん共済」というのに入っています。
これも「企業年金」になるのでしょうか?
電機連合福祉共済センターのウェブサイトには、個人年金制度という文字があり、不安になっています。
もし何かお分かりでしたら、お教えいただけると有り難いです。

通りすがり 2015/01/29(木) - 21:38

上で述べてる「共済年金」というのは国家公務員の厚生年金に相当する年金のことで、
自治体や企業体/団体が持っている共済とは無関係です。
なので電機連合の共済における任意加入年金は個人年金になると思います。

まあ専門家ではないので該当の団体へお尋ねしていただくのが確かだと思いますが、
FBARでいうところの企業年金等としては認められず個人年金になりFBAR報告発生義務が生じる金額に換算されると思います。

毎年積立残高証明書等を受け取っていませんか?
そういったものはFBAR対象です。
国民・厚生・共済年金は「受け取り想定額」通知はもらっても積み立てているのではないので積立額通知はなく、個人財産に相当しない、拠出型だと積立額はあるのですがOwnerが企業であり個人名義になっていないので個人の財産として条件を満たすまでは個人財産ではないので上のようなFBAR対象外になる・・・と私は認識しています。

まあ間違ってる可能性があるので
- 自分の財産として算出されるものなのか?(名義は誰なのか)
- 時価換算できるものなのか?
を当該団体等に確認を取るのが筋でしょう。

Hana(ゲスト) 2015/01/30(金) - 08:06

通りすがり様

大変良くわかりました。
確認してみます。
どうもありがとうございました。

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