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日本の口座の申告

カオス(ゲスト)

初めまして。どうかよろしくお願いいたします。
日本の口座の申告を過去何年もしてなかったのですが、今年になって
初めて知り慌てふためいている者です。
ある日系の会計士さんに相談に載って頂いたところ
Sreamlined programsだと、過去3年のそれぞれの年の最高残高につき
5%のペナルティを払わないといけないそうです。
それだと要は15%になってしまいます。
しかもある会計士さんは、過去6年間での最高の残高の5%とおっしゃいます。
はたまたこちらのサイトを拝見すると、過去3年の最高残高の5%で良いと
言われた方もいらっしゃるようでどれが本当なのでしょうか。

後、利息の事について分からないのですが(特に定期預金)
私は会計士さんにお願いしようと思っているので、取り敢えず
残高証明さえ取っていれば全てはそこに記入されてると思うのですが
過去6年分なら6年分として、合計の利息が必要なのでしょうか。
こんな事は会計士に聞くべきなのは承知してますが、未だにどの方に
お願いするか決まってないので困っています。
取り敢えず6年分の残高証明を持って帰って来てから、どなたかに
お願いしようと思っております。
お時間がある時で結構ですのでよろしくお願い致します。

jinmei 2015/05/31(日) - 18:31

streamlinedの場合のpenaltyの計算方法はIRS公開の資料で説明されています。これに対する私の(素人かつ未経験者の、したがって間違っている可能性も高い)理解では、過去6年FBAR提出義務があったけど怠っていたというケースであれば「過去6年間での最高の残高の5%」です。提出義務違反がForm 8938のみなのかFBARなのかなどによって微妙に条件が変わるので、「過去3年の最高残高の5%で良いと言われた方」というのはそういう場合のことかもしれません。上記資料を依頼されている会計士さんに見せて確認されるのがよいかと思います(もっとも、相談されている会計士のうち少なくともどちらかは間違っているわけで、その人がもしこの程度の資料のことも知らないとしたらそもそも依頼するのをやめた方がいいでしょうけど)。

過去6年分なら6年分として、合計の利息が必要なのでしょうか。

これは、最高残高を求めるのにあたって、(満期前のため)実現されていない定期預金の利子も残高に入れる必要があるのかということでしょうか?その答えは私にはわかりませんが、FBAR用ではなく税金の支払いの用途の場合は未実現の利子についての税金も毎年払わないといけないようなので、FBARのための残高にも含めるほうが自然かもしれません。とりあえず全期間の口座の報告書を用意して、信頼できる会計士さんに見せて処理してもらうのがよいかと思います。

カオス(ゲスト) 2015/06/02(火) - 14:07

親切に教えて下さってありがとうございます。
お返事が遅くなって申し訳ありません。
なるほど、過去何年分かというのはケースバイケースなのですね。
信頼出来る会計士さんに全てお任せしようと思います。
私の疑問に答えて下さって感謝します。

もうすぐ終わる!(ゲスト) 2015/06/05(金) - 01:21

Tax attorney を雇って現在Streamlined OVDP の手続きを進めています。
この手続きで数字が必要なものは、大きく2つに分かれます。

ひとつめは、FBARといわれる書類の準備、提出です。
銀行の預金、株、などについて過去6年間(2009年から2014年)の各年の各口座の最高残高(預金は年に2回利子がつきますから、実質的には2回目の利子がついた直後の額)が必要です。この結果各年についてすべての口座の残高の合計(米ドル)を出し、その中で一番多い額(米ドル)の5%がペナルティとなります。

つまり、残高合計が2009年(100ドル)、2010年(80ドル)、2011年(97ドル)、2012年(205ドル)、2013年(70ドル)、2014年(90ドル)なら、ペナルティは「100ドルの5%=5ドル」となりますね。

ふたつめは、過去3年分(2012年、2013年、2014年)のamended タックスリターンの提出です。このためには、各年につき各口座ごとのの利子、(株などの)配当金額が必要になります。また、利子、配当金にかかった税金額も必要です。(日本では全ての銀行の全てのタイプの預金に、同じ税率で利子がかかります。配当金についても同様で、会社を問わず、例えば「普通株」なら、おなじ税率です。)(これらの税率はサーチすると色々なサイトで出ます。)

数字ではありませんが、Certification と呼ばれるステートメントも書かなければなりません。これは、「とうして今まで申告しなかったか」その理由を(短く)書きます。もちろん、non-willful であったことを示すように書きます。

まとめてみると、2009年、2010年、2011年については、各年の最高残高。2012年、2013年、2014年については、各年の最高残高と(各年の)利子、配当金額及び、利子と配当金にかかった税金額が必要です。

もちろん、各口座の銀行名、所在地、口座番号なども必要です。

これらの数字の入手方法は色々あります。まず、銀行に連絡して、通帳を銀行に送って記帳してもらう。次に、取引明細書を発行してもらう(タダです)。この場合は、「2009年1月31日から2014年12月31日までの、利子、課税額、残高を含む」とはっきり申込書に書いた方がいいと思います。

誰に頼むにせよ、この手続きは今やった方がいいです。通帳の方は、1週間以内でできますが、発行してもらうなら、1週間から2週間はかかります。(いずれも全てスムーズにいった場合。)私は、頼む人を決めてから日本の銀行での手続きも知らないまま始めたので、数字を集めるだけで1ヶ月以上かかってしまい、ものすごくストレスがたまりました。

でも、数字さえ集めてしまえば、その後は頼む人によりますが早く進みます。最後に、集めた数字はIRSのサイトに掲載されている各年の米ドル、円の交換率に従って、米ドルに直します。ですから、円での残高が一番多い年が米ドルでの一番多い年になるとは限りません。

もうすぐ終わる!(ゲスト) 2015/06/05(金) - 01:31

「もうすぐ終わる!」本人です。読み返さないで掲示してしまいましたが、ペナルティの例で、間違いがありました。

「205ドルの5%=10.25ドル」がペナルティになる、が正しいです。

また、amended tax return ですが、既に納税した額と、利子などを足してでた税の額の差(2012,2013,2014年)と、5%のペナルティの両方を書類提出(送付)時に出します。チェックを2枚書く、ということです。FBARの方は、オンラインで出します。

カオス(ゲスト) 2015/06/05(金) - 15:48

もうすぐ終わる!さんどうもありがとうございます。
たった今読ませていただきまして、お礼が遅くなって申し訳ありません。
もうすぐ終わる!さんは、すごくお詳しくて本当に為になります。
取引明細書を取るのも何週間かかかるなんて知りませんでした。
ちなみに取引明細書とは残高証明と違う物なのでしょうか。

後もう一つ質問があるのですが、記帳してもらう時1週間位かかるのは
銀行から送り返される時間もかかるからで、自分で銀行に行って記帳すれば
その日に終わると言うことでしょうか。
もしお時間がありましたら宜しくお願い致します。

もうすぐおわる!(ゲスト) 2015/06/05(金) - 18:36

残高証明書(有料)は取らずに済んだのでどのように違うかコメントできません。でも、取引証明は、本人が窓口に出向けるのであれば(待ち時間はかかるが)その場で用意してくれると言われましたよ。一番いいのは、自分が取引している銀行に直接尋ねることだと思います。

ゆうちょ銀行には「2009、2010、2011、2012、2013、2014年各年の利子、残高が分かる取引明細を」と明記して代理人(委任状を輸送しました)に申請してもらい、郵送されてきたものには、利子、残高、税金がすべて明記されていました。

通帳を郵送して記帳する、というアイディアは、自分の銀行に直接電話して示された選択のひとつでした。「2009年から2014年各年の利子、残高が記載されているものが必要」である旨を伝えると、次の選択肢が提示されました。
1.窓口に来て、待つ。(これは行けないのでアウト)
2.口座情報に登録されている電話番号に、「おしらべ」して数字を教えてくれる(日本の住所なのでこれもアウト)
3.通帳を郵送し、銀行で記帳(銀行が通帳を郵送する為の封筒を日本の住所に送って来る。
それに通帳をいれ、簡易書留で送り返す。1週間以内に通帳が郵送で送り返される。)これは、窓口に行けるのであれば、その場でできると言われました。
私は郵送記帳しか選べない状況でした。記帳されて戻ってきた通帳には、税金以外のすべての情報が載っていました。利子から引かれた税金は、税率が分っているので計算できます。

いずれにしても、取引銀行に直接(余分なことを話さないように)確認するのが一番だとよく分りました。銀行、支店、話す相手によって、違いがあるように思われました。そこ(=日本の住所)にすぐ行ける状態ではない(=仕事で出ており、すぐにそこに行けない)、とねばると、「ちょっとお待ち下さい」と共に、色々なオプションが出てきましたよ。(教訓:あきらめるな!)

最後に、カオスさんの質問を読んでからオンラインサーチしてみたら、銀行によってははっきり「英語でご用意できます」と謳っているところもありました。残高証明は、文字通り「証明書」となり得るものですから、日本に行って書類集めができ、銀行などに問い合わせて必要情報が載っていると判明したなら取得するのが懸命かと思われます。

(小さい銀行だとファトカコンプライアンスに対応できないからか、口座を解約されることもあるようです。ですから、Streamlined OVDPの手続きが終わるまでは、そうする必要がない限り、自分の米国在住やステータスは伏せた方が懸命なようです。晴れてStreamlined OVDPのプログラムに参加でき、罰金を払ってから日本の銀行に開示するのが賢明でしょう。)

なお、ここに書いた年号は、今年の締め切りまでに提出する場合の6年間ですので、念の為に2006年あたりから申請しておくと安心ですね。

もうすぐおわる!(ゲスト) 2015/06/05(金) - 18:37

すみません。一行目に「取引証明」と書きましたが、これは「取引明細」です。

もうすぐおわる!(ゲスト) 2015/06/05(金) - 18:41

すみません#2:今から準備なさるのであれば、8年間分(2007年あたりから)でバッチリだと思います。

カオス(ゲスト) 2015/06/05(金) - 20:32

もうすぐおわる!さん、お返事を下さって感謝します!
取り敢えず、残高証明と取引明細を両方取って来ようと思います。

口座の税金はご自分で計算された様ですが、税率は銀行によって
違うのでしょうか。
税率を調べて税理士さんに計算して貰う事は出来ますか。

実は、残高証明を実家の者に取り寄せて貰おうとしたんですが
本人じゃないと出来ないと言われました。
私も諦めずに粘ればもっと早く申告出来てたのに残念です。

もうすぐおわる!さんは税理士さんにお願いしている様ですが
どの様にしてその方に決めましたか?
私は日系じゃないと意思の疎通で不安があるのですが、アメリカ人でも
知識と経験が豊富な人の方が安心ですよね。
その場合は英語の残高証明の方が良いでしょうね。
本当に本当にもうすぐおわる!さんのお陰で今まで分からなかったものが
見えてきました。
今年の里帰りは大変気が重いですが、銀行巡りをして来ます。

もうすぐおわる!さんのお時間がある時に、また返信をしていただいたら
幸いです。何度も本当に申し訳ありません。

パニック(ゲスト) 2015/06/07(日) - 21:56

以前、海外資産申告漏れでこちらでお世話になったパニックです。
カオスさん、横からになりすみません。

もうすぐおわる!さん、実際に作業を行っている方からの情報以上のものはありません。
とても参考になります。 ありがとうございます。
いくつかお伺いしたいのですが、

銀行にはどいう理由で情報が必要と説明されましたか?
まだ、作業中なのですが、私は理由を聞かれてFATCAのこともあるのでなんと言えばいいのか一瞬とまどってしまいます。

FBARの最高残高の計算で、2回目の利息が入った直後とありますが、税金を含めた利息の直後のものですか? それとも、税金を差し引かれた後の利息直後の金額ですか?
日本は、源泉徴収制なので、税金が差し引かれた利息額しか口座には入金されませんから、税金を引かれた後の利息直後と言う事でいいのかなと思っているのですが、、、、。

TAX ATTORNEYに頼んだとのことですが、日本語のできる日本人ですか? それとも、アメリカ人ですか? 
会計士はその弁護士のチーム、またはパートナーでしたか? それとも、個人で見つけた会計士に頼みましたか?

勿論、もし差し支えなければですが、弁護士の費用はおいくらくらいでしたか?

調べれば、調べるほどIRSって、恐ろしく傲慢なやり方の組織で、その手を世界の他国まで巻き添えにして、個人的には憤りを強く感じています。 が、従うしかないのですね~。
故意的に隠している人には、勿論相当のぺナルティがあっても当然ですが、そうでない真面目に生きている人間から5%は納得できません。
しかも、これについて、一般人の隅々まで明確に理解できるような情報伝達がなされていたならわかりますが、なされていないのに、、、!
私は、本当に偶然の偶然で知りました。

もうすぐおわる!さんのファイルが、滞りなく無事に終わる事、祈っています。

カオスさん、私も同じ状況です。一緒にがんばりましょうね~
小生ですが、役に立つのではと思える情報を得たときには、こちらで流したいと思います。

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