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最近日米二重国籍のままだとわかりました

日本在住の日米二重国籍者(ゲスト)

初めまして、皆様の大半がアメリカに現在居住していらっしゃるようですので相談先が異なるかもしれませんが、相談させてください。

私は父の赴任先のアメリカで生まれ、途中2度日本に帰国しましたが、高校卒業までの間の通算で16年アメリカに住んでいました。
最近自分が日米二重国籍のままだと気付きました。
既に帰国から10年近く経っており、確定申告や保有資産について申告しないといけないと気付いて戸惑っています。
証券口座もアメリカ国籍をもっていないという前提で昨年にも開いたものもあり、さらに困っています。
自分が無知だったので仕方ないのですが……。

米国籍放棄に向けて動くつもりですが、まずは確定申告とFBARです。
多分Steamlinedが適用されると思うのですが。
IRSのページは英語が難解なので、最終的に日本で対応できる会計士か税理士の方をネットで探すつもりです。
自分でできそうなところはできるだけ自分で行うつもりですが、何年か前に父が亡くなったため家などの相続も発生しています。

正確には覚えていませんが、両親は2人とも2008年ぐらいまではGreen Card保持者でした。
この場合2人の分も遡って調べた方が良いのでしょうか?(国籍など離脱した場合のFormなど)
亡くなった時にアメリカ大使館を通してsocial securityには連絡してあります。

また学生だった年の確定申告やFBARも必要なのでしょうか?
帰国後二重国籍、あるいは米永住権をお持ちの方、銀行にどのような対応をされましたか?

身近に相談できる人がいないためお知恵を拝借できたらとても助かります。
よろしくお願いいたします。

jinmei 2016/02/24(水) - 02:13

ご質問の個所については私はほとんど何もお答えできない(ただし、学生時代分のtax returnについては、収入がほとんどなかったのであればもともと必要なかったという可能性も高いかと思います)のですが、

> 証券口座もアメリカ国籍をもっていないという前提で昨年にも開いたものもあり

という部分について、この証券口座でもし日本の投資信託を買うと、アメリカの税金処理上は非常に面倒なことになる可能性があります(どのくらい面倒かについては以前書いたblogをご参照ください)ので、近々アメリカ国籍離脱するという前提で、それまでは投資信託をお買いになるのを控えることをおすすめします。もしすでに投資信託を買ってしまっている場合は、こうした件に詳しい専門家にご相談した方がいいかと思います。なお、普通の株式や債権などには通常この問題はありませんが、やはり税金の処理が多少面倒になる可能性があるので、どちらかといえば国籍離脱までは購入は控えた方が安全かもしれません。

プラス(ゲスト) 2016/02/24(水) - 11:01

ん? それで親から独立してアメリカで働いていたのはどのくらいの期間ですか? そこに税金がかかりますけど、普通は、タックスリターンといわれるように、投資などで大もうけしていない限り、リターンが受けられないだけだと思います。アメリカでもサラリーマンは源泉徴収ですから。ポジティブにかんがえるのなら、タックスリターンを遅れて申請して、逆に超過課税分の「お金を取り返す」、という考えが成り立ちます。

親から独立してアメリカで働いていた前に関しては、親の責任ですので、(ふつうは親が合法的に処理しているはずので)、あなたには責任はありません。以上個人的意見です。

プラス(ゲスト) 2016/02/24(水) - 11:18

>高校卒業までの間の通算で16年アメリカに住んでいました。

あ、親から独立してアメリカで働いていたことがない、ということなら、納税義務、申告義務は通常ありません。(高校生ですごく稼いでいた場合を除く) FBARもまったく関係ないと思います。以上個人的意見です。

日本在住の日米二重国籍者 (ゲスト)(ゲスト) 2016/02/25(木) - 23:32

色々調べてみたところ、読み間違えていなければStreamlined Foreign Offshore Proceduresが使えそうなので安心しています。

jinmeiさん
コメントありがとうございます。
証券会社に関しては残念ながらもう購入した後ですが、事前の覚悟ができてよかったです。
会計士/税理士の方にきちんと対応してもらえる分には諦めて、高額な報酬を払うことを覚悟しておきます。

>プラス様
動揺していたのもあり、わかりづらい文章になっていて申し訳ありません。
はい、高校卒業後、アメリカに住んでいたことはありません。せいぜい2週間の旅行ぐらいです。
過去6年間で考えると一部学生だった時期がありましたが、収入はなかったので大丈夫なんですね。

コメントをくださったお二方、ありがとうございました。
私のケースはあまり皆様のお役に立てそうにありませんが、全部終わった後、役立ちそうなことがありましたらご報告いたしますね。

ありがとうございました。

日本在住の日米二重国籍者 (ゲスト)(ゲスト) 2016/02/25(木) - 23:34

すみません、まだ動揺したままなのか、敬称が統一されていませんでした。
軽んずるつもりはなかったです。jinmei様、ごめんなさい。
アドバイス本当にありがたかったです。

プラス(ゲスト) 2016/02/26(金) - 17:45

アメリカにアメリカ在住者として資産がないのでしたら、これも課税されないと思います。日米租税条約というのが最近あるので、どちらかで税金を払えば、2重課税されないことになっているはずです。べつに脱税する気はないのでしょう? つまり、日本側で、証券会社のいう税金を払えばそれで終わりだと思います。2重国籍の件はとりたてて言い出す必要はないと思いますけどね。これも個人的意見です。

jinmei 2016/02/27(土) - 00:19

私は一素人であり、とくにアメリカとの二重国籍者で日本居住者というような特殊な事情に精通しているわけではないので大きく誤解している可能性もありますが、少し気になる部分があるのでコメントします。

> アメリカにアメリカ在住者として資産がないのでしたら、これも課税されないと思います。日米租税条約というのが最近あるので、どちらかで税金を払えば、2重課税されないことになっているはずです。

まず、アメリカは税金に関して属人主義を採っている稀な国の一つですので(単位系はじめアメリカが稀なところは一杯ありますが…)、アメリカ国籍を持っている人は居住地に関わらずアメリカ居住者と同様に課税されます(IRS資料参照)。日本で受け取っている給料や、日本の銀行からの利子、日本で所有している株式からの配当やその譲渡益など、すべてアメリカでも課税対象です。出向などで日本とかヨーロッパとかで働いている生粋のアメリカ人は、この属人主義のために毎年せっせと1040をファイルしているはずです。

日本の居住者であれば当然これらには日本でも課税されていますから、そのままでは二重課税になります。このようなケースでこれを解消するために用いるのは、普通は租税条約ではなく外国税額控除(アメリカではforeign tax credit, FTC)などと呼ばれる一般の税制上の救済措置です。トピ主さんの場合は、おそらく所得の源泉地がほぼすべて日本で、すでに源泉徴収の形で税金を取られていることが多いでしょうから、アメリカでの申告においてそれをFTCとしてその分を取り消す形にするのが一番簡単かと思います(そもそもこのようなケースで逆に日本で税額控除を請求できるのかどうかも私にはわかりませんが)。ただし、日米では税率をはじめとして税制が違いますから、FTCを適用してもアメリカに払う税金がゼロで済むとは限りません。実際、一般的には中間所得層で独身の場合はアメリカの方が税率が高めなので、とくにもし独身であれば多少はアメリカ側でも支払いが生じる可能性が高いでしょう。また、仮に結果として納税額がゼロになるとしても、もともとの所得の額次第ではアメリカへの確定申告(tax return)自体は必要になる可能性があります(詳しくはIRS Pub 501参照)。日本で普通に就職して年間を通して給料を得ていた年があれば、おそらくその年についてはtax returnが必要になる可能性の方が高いでしょう。

なお、租税条約は、基本的に所得の源泉地国とそれを受け取る人の居住地国が異なる場合についての取り決めがほとんどです(ちなみに新日米租税条約は2004年批准ですから、最近というほどでもないですね)。たとえばアメリカ在住の日本人が日本の銀行から受け取る利子とか、昔アメリカで働いて日本で引退した人がアメリカのsocial securityを受け取っているような場合です。トピ主さんの場合は、(次に書く問題を別とすると)所得の源泉地と居住地が一致していると思われますので、租税条約を適用できる場面は基本的にないと思われます。また、仮に適用できたとしても、その効果は源泉地国での課税分を減免するという方向に働くことがほとんどなので、アメリカへの申告や納税を回避するという目的にはいずれにせよ使えないですね。あとさらにいえば、租税条約はあらゆる所得の二重課税を完全に解消するわけではない(たとえば配当所得は源泉地国でも10%まで課税できる)ので、無条件に「租税条約があるので一方の国では課税されない」とするのはこの意味でも正確ではありません。

ただ、租税条約に関してもう一つ私にはよくわからないのは、トピ主さんのようにアメリカ国籍を持った日本居住者という場合、(アメリカが属人主義であることから)その人はアメリカにとっても居住者ということになったりしないのかということです。もしそうなると、租税条約でいうところの「居住地のみで課税」もどちらになるのか曖昧だということになってしまいそうです(このあたり、専門家なら正しい答えを知っていそうですが、私は存じません)。

私の(素人の)印象としては、租税条約のことは忘れてアメリカに申告した上でFTCも申請して二重課税を防ぐだけでいいと思いますが、もし上記の条約の曖昧性のことが気になるようでしたら、それも相談される専門家に聞かれたらよいかと思います。

なお、コメントついでにもう一つ:

> すみません、まだ動揺したままなのか、敬称が統一されていませんでした。軽んずるつもりはなかったです。jinmei様、ごめんなさい。

わざわざお気遣いありがとうございます。おそらく言われなければ気が付きもしなかったと思います:)

jinmei 2016/02/27(土) - 01:05

もう一つ書き忘れてました(というか自分に該当しないので頭から抜け落ちていました)。日本で就職して給料を受け取っている/いた場合、それについてはForeign Earned Income Exclusionが適用できると思います。これのラインは結構高いので、就職して間もない人ならほぼ全額カバーされることも多いのではないかと思われます。tax returnは依然として必要ですし、利子・配当・譲渡所得などには課税されますが、給料以外の所得がそれほど多くなく、さらにFTCも適用できるとすると、標準的に取れる控除などと合わせて納税額はゼロになる可能性も高そうです。IRS Pub 54も全般的に参考になると思います。

この場合は、遅延ペナルティさえ課せられなければ書類作業の問題だけで済みますね。

プラス(ゲスト) 2016/02/27(土) - 05:12

いや、2重課税の禁止として、租税条約で以下のようにあるので、IRSの条項よりたぶん優先されるとおもいます。条約は憲法の次に強いので。

https://www.kokusaizeimu.com/mameyougo/3.html
この考え方に則り、「お互いの国の法律の定めを超えて、」

「一方の国(例:日本又はアメリカ)の企業・個人」が
「他方の国(例:アメリカ又は日本)」で稼いだ所得」は
もっぱら
「一方の国(例:日本又はアメリカ)」でのみ課税できる。
「他方の国(例:アメリカ又は日本)」は課税してはならない。

アメリカで長期で働く日本人が(アメリカに納税していれば)日本に所得税を払わなくて良いという明確な現実と通じるところがあると思います。相互の租税条約ですから逆も真なりだとおもいますけどね。これもまったく個人的意見です。

なお、外務省の該当部局に電話で聞けば、教えてくれるかもしれません。

プラス(ゲスト) 2016/02/27(土) - 05:37

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy1…

給与所得に関してはこの原文の14条にあるように、日本の長期居住者が日本で得た給与所得は日本でのみ課税され、アメリカでは課税されない、という意味のことが明記されています。

jinmei 2016/02/27(土) - 18:36

どうも素人の生兵法っぽくなってきたので、租税条約についてはこのコメントを最後に口出しは控えようと思います。いずれにせよ条約関連に限らず私のコメントの内容が間違っている可能性は大いにありますので、トピ主さんには専門家に確認されることをおすすめします。また、私自身、グリーンカードを放棄しないまま日本で働きはじめるというようなこともないとは言えず、まったく無関係というほどでもないので、もし専門家の見解が得られましたらシェアしていただければ幸いです。

まず、もう少し調べてみた結果、日米租税条約上の居住者定義の曖昧さに関する私自信の疑問に対する答えが第4条にあることに気が付きました。この2項によると、アメリカ市民であっても、同時に日本の居住者でもある場合にはアメリカでの恒久的住所の保持等の条件を満たさない限り租税条約の適用上アメリカ居住者とはみなされないようです。トピ主さんの場合はアメリカに住居もないと思われますし、租税条約上は日本の居住者という身分のみであることになりそうです。

さて、

>https://www.kokusaizeimu.com/mameyougo/3.html
この考え方に則り、「お互いの国の法律の定めを超えて、」「一方の国(例:日本又はアメリカ)の企業・個人」が「他方の国(例:アメリカ又は日本)」で稼いだ所得」はもっぱら「一方の国(例:日本又はアメリカ)」でのみ課税できる。「他方の国(例:アメリカ又は日本)」は課税してはならない。

租税条約の基本的な精神としてはその通りです。ただし、「もっぱら」と書かれている通り、また、ここに挙げられたリンクの資料自体で次のように述べている通り、各論レベルでは両国での課税になるケースも出てきます:

一般に、租税条約は、「すべての所得について一方の国でのみ課税」としているわけではなく、所得の種類によって、双方の国(居住地国&源泉地国)で同一の所得への課税を認めあっています。

実際、私のひとつ前のコメントで書きましたように、配当所得については(通常居住地国で普通に課税されるの加えて)源泉地国でも10%までの課税を認めています。したがって、租税条約がどのように適用されるにせよ、その原則的な精神のみから「日本側で、証券会社のいう税金を払えばそれで終わり」のように結論づけるのは危険です。

> アメリカで長期で働く日本人が(アメリカに納税していれば)日本に所得税を払わなくて良いという明確な現実と通じるところがあると思います。

この場合に日本に所得税を払わなくていいのは、そもそも日本が属地主義を採っているからで、租税条約を持ち出すまでもありません(国税庁の資料参照: 日本の非居住者であれば課税の範囲は日本国内源泉所得に限られます)。すなわち、外国で長期働く日本人がそこでもらう給料については、その外国との間で租税条約が結ばれているかどうかに関わらず日本では課税されません。さらにいうと、アメリカに納税しているかどうかも関係ありません(アメリカで納税しなければアメリカで脱税になるだけです)。

先述の通り、属人主義のアメリカではこのそもそもの部分が異なるので、この例を持って直ちに逆の場合も同等とするのは乱暴でしょう。

> 相互の租税条約ですから逆も真なりだとおもいますけどね。

これは原則としてはその通りなのですが、上記第4条2項のように、実際にはアメリカ市民にのみ適用される項目が存在します。このあたりも、私には属人主義と属地主義の違いを吸収しようとした苦肉の策に見えます。

> 給与所得に関してはこの原文の14条にあるように、日本の長期居住者が日本で得た給与所得は日本でのみ課税され、アメリカでは課税されない、という意味のことが明記されています。

第14条は、本来重要なのはその2文目以降、すなわち、

  • 一方の国の居住者が相手国で勤務して受け取った給料については相手国で課税できる
  • ただし、滞在日数が少ないなどの条件を満たしていれば、居住地国のみでの課税になる

だというのが私の理解です。これにより、たとえば日本の居住者がアメリカに出張に行ったようなときに、給料のうち出張の日数の分はアメリカでも課税できることを原則としつつ、短期であればそれが免除されるようになります。日本在住の人がアメリカに出張に行っても、普通はこうした税金のことを気にしないで済むのはこれのおかげです。

一方、第14条の最初の文の内容は、少なくとも居住地国がアメリカの場合は書くまでもなく自明です(日本が属地主義であることから)。なぜこのような自明なことがわざわざ条文に書かれているのかは私にはよくわからないのですが、上記の「本来重要」な部分の前提条件として書かれているのではないかという気がします(この部分の理解はかなり怪しいですが)。

ただし、居住地国が日本の場合は確かに話が違ってくる可能性はありますね。この文を、とくに「アメリカ市民であっても、日本の居住者として日本での勤務について取得した給料については日本でのみ課税される」ことを定めていると解釈するなら、給料についてはアメリカの税制から完全に切り離されていてtax returnでの報告も必要ないという主張も成り立つのかもしれません(ただ、もしそうなら、第4条2項のようにアメリカ市民を対象とした項目であることが明記されそうな気もしますが)。この部分の判断は私には付かないので、専門家の見解をシェアしていただけることを期待します。

プラス(ゲスト) 2016/02/27(土) - 23:33

いいえ。属地主義も、属人主義も、租税条約14条があるかぎり、関係ありません。なぜなら「一般税法よりも条約が優先する」からです。

租税条約14条は「アメリカ国民の日本長期居住者が日本で得た給与所得は日本でのみ課税され、アメリカでは課税されない」と規定しているのですから、それで終わりです。この条約はアメリカ国民も日本国民も同じように公平に取り扱われることを規定しているので、これを基本根拠として

>アメリカで長期で働く日本人が日本に所得税を払わなくて良いという明確な現実

は「アメリカ国民の日本長期居住者が日本で得た給与所得は日本でのみ課税され、アメリカでは課税されない」の明らかな証拠にもなると思います。

日本在住の日米二重国籍者(ゲスト) 2016/02/28(日) - 04:07

jinmei様
プラス様

色々とありがとうございます。
仕事もあるので中々難しそうですが、とりあえず3月中に依頼する場所は決めたいと思っています。

これから仕事が忙しい時期にも入りますし、次に書き込みをするのは一通り落ち着いてからになるかと思います。
お二人が沢山コメントをくださったこと、とても嬉しかったです。
それこそ通りすがりの私に丁寧に色々と説明や解釈を教えていただき、ありがとうございました。
参考にしつつ、信頼できる専門家の方を見つけてお願いしようと思っています。
jinmei様の疑問のことですとか、他にもどなたかのお役に立てそうな情報がありましたら書き込みに参りますね。
できれば年内に。その頃に全部終わっているといいな……と思っています。

本当にありがとうございました。

プラス(ゲスト) 2016/02/28(日) - 04:10

条約、国内法、憲法の優先順位は憲法98条などにより
憲法→条約→国内法(一般税法など)とされてます。下位の法律は効力がなくなることもあるようです。

>アメリカで長期で働く日本人が日本に所得税を払わなくて良いという明確な現実(1)

は日米租税条約(14条)が成立した時点でこの条約の規定でもたらされており、日本の税法が属地主義だからというのはちょっと間違いだと思います。

配当については、私はアメリカで日本のファンドを、アメリカの会社を使って保持していますが、Foreign TAX PAIDの項にわずかに払った形跡(天引き)があります。これはIRSに報告されます。ちょっとこれについては学習中。

プラス(ゲスト) 2016/02/29(月) - 10:43

ええと、かなり動揺されているということなので、ちょっと私ならこうするということで。

(1)証券会社の件については、日本側で全部税務処理をする(日本での税金と海外への税金は払う)ということで、証券会社が何もクレームを言ってこなければそれで問題なし。他のところへの高い相談料は必要ないかも。

私の場合は、アメリカで働いて日本ファンドも買っていますが、それで特に日本側からはクレームはありませんし、今後払うつもりもありません。税金(Foreign TAX)は天引きはされているようですので(すでにしっかり払っている)これは問題なしと思われる。

(2)日米租税条約によって、すでにくわしく述べたように、上の方が言われることは心配なし、と思う。

(3)アメリカ国籍放棄で、税務処理を問われた場合には、日米租税条約(とくに14条)などを主張して正当性をアピールすればOK。

以上、まったく個人的な意見です。責任は持てません。

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