メインコンテンツに移動

Tax return document

圭(ゲスト)

アメリカのnoresident alienです。IRSからImportant tax document enlosedという手紙が届きました。開けてみると、1042-Sという書類です。裏に、US Income Tax Filing Requirementsが書いてあり, Generally, every nonresident individual, nonresident alien fiduciary, and foreign corporation with United States incom ... must file a United States income tax return. However, no return is required to filed by a nonresident alien individual, ... if such person was not engaged in a trade or business in the United States at any time during the tax year and if the tax liability of such person was satisfied by the withholding of United States tax at the source.とあります。
・質問は、noresident alien individualがアメリカの証券会社にIRA口座、アメリカの銀行に預金口座を持っていたりすると、利息あるいは収益(あるいは損失)が自動的に発生し、税の対象になりますが、それは上の文面にある was engaged in a trade or business in the United Statesにあたるのでしょうか?
・もし、nonreident alien individual was not engage in a trade or business in the United States ならば、taxも発生しないはずなので、withholding of United States tax at the sourceもないわけで、最後の文のand以下は余分のようにみえますが。。
要するに、IRA accountのような口座をアメリカの証券会社あるいは銀行に保有している人はだれでもtax return form を提出する必要があるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。この問題はすでに回答済みということであれば、その回答箇所を示していただくだけでも結構ですが。。

Nobu 2016/04/07(木) - 22:11

恐らくですが、本当にNonresident Alien扱いになるのであれば、口座を持っている金融機関にW8-BENを出すべきところを出してないので、税金の源泉徴収が必要と判断されたのではないでしょうか?Nonresidentとのことですが、どのように口座を開設なさったのですか?一度、口座を持っている金融機関に聞いてみるのも良いかもしれません(ただ、普通のカスタマーサポートだと対応できない可能性も高いですが)。その他の状況がわからないと何ともいえませんが、その口座がどのように扱われているかで対応も変わってくると思います。

jinmei 2016/04/07(木) - 22:52

まず、Form 1042-SはIRSではなく、所得の支払いをした人や組織(銀行など)が発行するフォームのはずです。

engaged in a trade or businessの定義はIRS Pub 519に記載されています。この内容はかなり曖昧かつかなりあっさりしているので、特定の個人がこれに該当するかどうかをこれだけから判断するのは難しい気もしますが、たとえば普通に日本に住んで働いている人で、アメリカからの所得はアメリカに昔作った銀行からの利子だけ、というような状況であればengagedということにはならないのではないかと思います。

したがって、この場合に後半の"if"(源泉徴収によってアメリカへの納税義務が満たされている)も成り立つなら、"no return is required"ということになるでしょう。Nobuさんがコメントで書いておられたForm W8-BENを提出していなかった場合、この源泉徴収の税率は大抵30%(上記Pub 519参照、1042-Sにその額が記載されていると思います)で、一方租税条約その他の規定により、多くの場合本来課せられる税率は30%よりは低いことがほとんど(ちなみにnonresident alienへの銀行の利子はアメリカでは非課税です)と思われますので、結局、おそらくtax returnは不要になるケースが多いでしょう。

>もし、nonreident alien individual was not engage in a trade or business in the United States ならば、taxも発生しないはずなので、withholding of United States tax at the sourceもないわけで、最後の文のand以下は余分のようにみえますが。。

nonresident alien(かつnot engagedうんぬん)というだけでtaxが発生しないことにはなりません。たとえば日本の居住者がアメリカで保有する株式の配当には、アメリカでも10%までは課税されます。一方、上記の通り銀行の利子なら非課税です。したがって、これはケースバイケースで判断する必要があり、そのためにand以下の条件も必要です。

>要するに、IRA accountのような口座をアメリカの証券会社あるいは銀行に保有している人はだれでもtax return form を提出する必要があるのでしょうか?

2つの"if"を満たしているのであれば、「必要」はないですね(tax returnをしなかったからといってペナルティを課されたりはしないという意味で)。ただし、この状況の場合は税金を取られすぎていることになるので、本当なら還付を受ける権利があります。還付を受けたければtax returnは必要です。

また、毎年このように還付のためのtax returnをするのが面倒という場合は、Nobuさんがご回答のように、金融機関にW8-BENを提出して、はじめから必要最小限の税金だけが差し引かれるように手配することになります。金融機関(の担当者?)によってはW8-BENを知らなかったりしてもめることもあるようですが、1042-Sを発行するようなところであればW8-BENも受け付けて正しく処理してくれる可能性は高いでしょう。

ところで、(nonresident alienが)IRA accountを持っているだけで「利息あるいは収益(あるいは損失)が自動的に発生し、税の対象」になるというのは初耳です。このIRAから引き出したりしない限りはW8-BENの提出の有無などに関わらず課税対象でもなく源泉徴収もないと思っていましたが、違うのでしょうか?

圭(ゲスト) 2016/04/08(金) - 06:36

回答ありがとうございます。すみません、訂正です。手紙の出し手はIRSではなく、IRAが置いてある証券会社でした!書類の表題は、1042ーS、Foreign Person's U.S. Source Income Subject Income To Withholding. Information about Form 1042-S and its separate information is at www.irs.gov/form 1042.とあります。それから、書類の裏側のU.S.Income Tax Filing Requirementsの説明ですが、質問で示したあとに、つぎの文が続きます。Corporations file 1120-F; all other file form 1040NR (or 1040NR-EZ if eligible). You may get the return forms and instructions at any United States Embassy or consulate or by writing to: Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway, Bloomington, IL 61705-6613.

圭(ゲスト) 2016/04/08(金) - 07:15

Nobu様、Jinmei様
ありがとうございます。
先に、Jinmei様に返事を書いてしまいましたので、恐縮ですが、そちらを先にごらんください。そこで書いたように、手紙の出し手について私の方に勘違いがありました。
その金融機関(証券会社)に(traditional)IRA accountとbrokerage accountを保有しており、Form W8-BENは提出済みです。brokerage
accountで発生した収益に対しては10%の税が課されて、withholdされています。
私がお尋ねしたかったのは、a trade or a business in the United Statesとは何かということでした。アメリカの証券会社にaccountを持ったり、そこで得た収益を日本へ送金したり、あるいはIRA accoutから引き出したりすることは a trade or a business in the United Statesにあたるのか、ということでした。また、税金が絡んでいる場合にはtax return formはかならずfileしなければいけないものかということでした。お二人の回答を読ませていただくと、かならずしもそうでない、ということのようですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

jinmei 2016/04/08(金) - 20:27

> 私がお尋ねしたかったのは、a trade or a business in the United Statesとは何かということでした。アメリカの証券会社にaccountを持ったり、そこで得た収益を日本へ送金したり、あるいはIRA accoutから引き出したりすることは a trade or a business in the United Statesにあたるのか、ということでした。

"trade or business"の定義については、前のコメントで挙げたIRS Pub 519の通りです。といってもこの内容も曖昧なので、これをもって上記がtrade or businessにあたるのかは私には自信を持っては答えられません。"Trading in stocks, securities, and commodities."あたりの内容からすると、該当しないと判断してよさそうにも思えますが、私はあくまで素人ですからその判断には責任は持てません。最終的には、Pub 519の内容なり、どうしても心配ならIRSに電話してみるとか専門家に尋ねるかなどしてご自身でご確認ください。

> 税金が絡んでいる場合にはtax return formはかならずfileしなければいけないものか

「税金が絡んでいる」の意味にもよりますが、1042-Sを受け取ったからといって必ずtax returnしないといけないわけではない、ということは言えるかと思います。ただ、個別ケースでのtax returnの必要性の有無はそれぞれの事情ごとに判断しないといけないでしょうから、結局、圭さんの場合にtax returnが必要かは、今回質問された内容を含む各種事情から総合的に判断しないといけないでしょう。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。