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過去を無視して今年から報告???

パニック(ゲスト)

このサイトを見つけてすがる気持ちで投稿させて頂きます。過去投稿の「報告義務」にも目を通しましたが、気が動転していて質問が重複しているかもしれませんが、よろしくお願いします。

主人が長年にわたり駐在員としてアメリカで働いています。IRSへ日本資産の報告義務があるということを昨年私が知り、今年慌てて報告をしました。会社がすべてTAXを申請をしていて、今までは主人名義のアメリカ住所登録のC銀行口座しか報告をしてなかったようです。会社からもDeloitからもその辺の説明がなかったため、主人はアメリカ住所の物だけで良いと思い、毎年C銀行のみの報告でした。昨年、その件を知った私はDeloitの担当者に問い合わせましたら、すべて記入をするように言われましたので、その通りに行いました。

しかし、先日友人から過去分の納税やペナルティーなどの話を聞き、恐ろしくなってしまい、このまま放っておいてはいけないと眠れない毎日でした。ネットで検索していると「過去を無視して、その年からリポートするのはタブー」と書いてあり、税務調査のリスクが高まるとも書いてありました。

日本の資産を隠すつもりもないですし、納税もきちんとするつもりです。しかし、私たち夫婦が無知であったのは事実であり、昨年度の分はすでにすべてを報告してしまいました。

贈与で頂いた株もあり、配当金も別に報告をしなかればいけないのしょうか?
過去にさかのぼって納税をきちんとすればペナルティーを払わなくてすむのでしょうか?
今から何をすればよいでしょうか?

気が動転していて説明不十分かもしれませんが、どなたかアドバイスをいただけることを願っています。よろしくお願いします。

jinmei 2016/05/02(月) - 21:40

おそらく必要な情報は過去の掲示板やblogの内容ですべてカバーされているのではないかと思われますので、(私の思う)要点だけコメントします。そのキーワードで改めて検索すればより詳細なこともわかると思います。なお、私は一介の素人ですので、下記の内容が正しい保証はありません。あくまで参考情報とお考えになり、鵜呑みになさらないようお願いします。

まず、日本の資産からの過去(去年分は済んでいるとしてそれ以前)の所得の報告と納税漏れがあると思われますので、その内容と額を把握して、過去のアメリカ確定申告(tax return)の修正申告が必要でしょう。面倒ではありますが、銀行や証券会社からの所得だけなら、過去の明細を取り寄せるなどして地道に作業すれば済むはずです。(実際に追加納税分があるとして)追加納税分には少なくとも遅れた分の利子が課せられます。また、IRSの判断でlate payment penaltyが課せられることもあるでしょう。なお、贈与で受け取った株式については、受け取ってから以降の配当について報告・納税義務があります。もしその株式を売却して損益が出ていればそのキャピタルゲイン・ロスについても同様です。また、もし株式に加えて(日本の)投資信託もお持ちなら、おそらくPassive Foreign Investment Company(PFIC)としての特別な処理も必要です。

次に、もし残高の額の条件(検索してください)を満たしているのなら、過去数年分のFBARとFATCAの申告が必要です。これらについては概ね以下の3つの選択肢があります。

  • Quiet disclosure (あるいはdelinquent submission)
  • Streamlined filing compliance procedure
  • Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)

Quiet disclosureはペナルティなしで済む可能性がある選択肢ですが、制度の文言を読む限りでは過去の所得の申告漏れがある人には使えないように私には思われます。ただし、事情次第(漏れていた金額の多寡など?)では、処理を依頼する専門家や、場合によってはIRSの職員でもdelinquent submissionでOKと言うような場合もあるようです。まずはそのDeloitteの担当者に相談されるのがよいかと思います。(もっとも、駐在員を相手に仕事をしているのにいままでFBARやFATCAなどについて何も言わなかったのならあまり頼りにならないのかもしれませんが)

後の2つにはペナルティが課せられます。詳しくは検索するなどしてご確認ください。なお、私の理解では、ご質問のようなケースでOVDPが必要になる場合は稀で、ほとんどは悪くてもstreamlinedで済むのではないかと思います。

いずれの場合にも、追加で報告する年の資産の最高残高を求める必要がありますが、該当資産が銀行預金や株式のようなものだけであるなら、所得の報告のために用いた資料を使って求められるでしょう。

いずれにせよ、せっかく会社が専門家を用意してくれているのですから、その人にアドバイスを求めるのが一番よいかと思います。一般の素人が回答するここのような掲示板では、制度の内容についても間違いがあることもあるでしょうし、みなさんが気にされるペナルティについても、信頼に足るアドバイスができる人はおそらくいないと思います(基本的に素人理解であり、また自分自身や周りの人などの狭い経験の範囲でしか語れないので)。

yoshi(ゲスト) 2016/05/03(火) - 22:56

streamline procedure の場合、過去6年間の1年毎の海外資産総額を算出して、総額が最多の年を選び、その総額の5%をペナルティとして払う、その際、過去3年間の修正申告を行う、ということになると思います。過去3年というと、2015年も含めてだからあとは2014、2013年となります。申告するのは全世界の所得です。こういうことになると思いますが、そういったことを頭に入れていて会計士の方に相談すると理解しやすいのではないかと思います。

jinmei 2016/05/09(月) - 21:32

読み直してみると、もしかしてご質問の趣旨を勘違いしていたのかもという気がしてきました…私はおもに過去の分をどう報告するか、またそれにペナルティーが課されるかという点からコメントしましたが、本来のご質問の意図は、「過去の報告を飛ばして去年(=2015年度?)分の報告を先にしてしまったために監査等の問題を引き起こすことがあるか」ということだったのでしょうか?

もしそうだとするなら、たとえばそのことで監査のリスクが高まるかどうか等については私は直接の答えは持ち合わせていませんが、いまからでも過去の分について報告・納税し、遅れたことによる利子やペナルティも受け入れるという用意があるのでしたら、単に順番が逆だというだけのことで過度に不安になることはないのではないかと思います。過去の分については資料を集めたりするのに時間もかかるので、とりあえず直近の分のtax returnを締め切りに間に合うように出してから過去の分の作業をするといったことは一般的に大いにありそうですし、仮に順序が逆になっていることについてIRSから何か聞かれたとしても、そのような形で説明がつけば普通はそれ以上の問題にはならないように思います(素人考えなので保証はできませんが)。

ただし、万一IRS側から先に過去の分はどうなっているのかと聞かれるようなことがあると面倒になるかもしれません(たとえばstreamlinedが使えなくなるとか)ので、いたずらに遅らせず、淡々とかつ迅速に修正報告等をするのがよいように思います。ここは繰り返しになってしまいますが、会社担当の専門家を使えるようなら、過去の分の具体的な処理についてもその人に相談して進めるのがよいかと思います。

パニック(ゲスト) 2016/05/20(金) - 11:17

ようやくこのサイトに戻れました。(汗)
Jinmei様、はもん様、ご丁寧なお返事ありがとうございました。またお返事が遅れましたて大変失礼致しました。
Jinmei様、2度にわたり詳しいアドバイスを頂き本当に恐縮しています。私の文章力のなさから、質問の意図が明確ではなかったと思いますす。私の質問は、過去の分をどう報告するか、またそれにペナルティーが課されるかという点であり、Jinmei様の詳細なるご助言で頭の中が少し整理できました。
De○itの担当者に何度もメール、電話してもいっこうに連絡がありませんでした。昨日、ようやくお返事があったのですが、「過去の未提出の外国金融口座報告書の取扱いはリスクが高いことから、弊社内でもリスク管理部門に確認し慎重に進める必要があります。」とのことで、後は会社に確認して下さいでした。この担当者は、資産の報告をする前に確認した時は、「現在の状況をすべて報告して下さい。そして将来IRSより連絡があった時のために銀行の残高証明は保管しておいて下さい。」のみで、一切リスク、ペナルティーに関して触れていませんでした。今頃なに言ってるんだと腹が立って仕方がありません。
Dから全く連絡がなかったので、その間に会計士さんや弁護士さんにも連絡をとってみました。Jinmei様のアドバイスの通りstreamline procedure という方法を勧められました。過去6年間の1年毎の海外資産総額を算出して、総額が最多の年を選び、その総額の5%をペナルティとして払う、その際、過去3年間の修正申告を行うという内容でした。皆さん、まずは会社が用意してくれているDに相談するのが一番だとも言われました。
会社の方針で、毎年TAXを多めに払っているのですが、例年通りに多めに払った分が先週戻ってきました。何がなんだか訳がわかりません。
このままDに任せたとしても何もしてくれないような気もします。家を購入するために必死でためていたのに、ペナルティーを払わなければいけなくなったら希望がなくなります。何も知らなかったのにペナルティーとは悔しい。Dはなぜ何で今まで何も言ってくれなかったのでしょう。ほとんど愚痴になってしまいすみません。

jinmei 2016/05/22(日) - 02:24

お書きになった状況からすると、「条件の字面上はstreamlined procedureが必要なケースだが、ペナルティは払いたくない」ということですよね。この場合、私が聞いたことのある中でもっとも一般性がありそうな対応策は、「IRSに電話して確認する」です。前のコメントにも書きましたが、アメリカ外資産からの所得の税金の未払いがある場合は制度上ペナルティなしのdelinquent submissionは使えないように読めますが、実際に問い合わせて確認するとdelinquent submissionでよいと言われる場合もあるらしいです。

この判断基準がどこにあるのか私にはわかりませんが、たとえば未払いの税金の額が非常に小さいような場合ならそれに該当するのかもしれません。日本の銀行の利子などはここ数年ごくわずかですし、株式の配当などもせいぜい年利換算1%程度でしょうし、さらに通常日本で引かれている税金(の少なくとも一部)をアメリカの税金から差し引けますので、たとえば数十万ドル相当の資産があったとしても未払いのアメリカ所得税の額はかなり小さい(たとえば数十ドル程度)ということは大いにあり得ます。

なので、このあたりの数字をきちんと計算した上でIRSに問い合わせて、もしdelinquent submissionでよいという言質をもらえたら、その結果を税理士などの専門家とも相談した上で堂々とdelinquent submissionで済ますというのがおそらくベストのシナリオでしょう。その際、対応したIRS職員の名前とIDも控えて、さらにできれば電話の内容を録音しておくとよいと思います。

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