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赴任時の申告ステイタス

Masuo

2015年度のForm1040の申告について。
2015年7月にE2で駐在になり2015年は183日以上の滞在日数があります。申告を会計士に頼みましたが、通年居住者、標準控除、夫婦別で申告となっています。通年居住者を選択したstatement が添付されていません。妻は数十日の滞在で年末は米国におらず日本で確定申告しています。

① 通年居住者の選択のstatementは添付不要でしょうか。
②本来はdual statusだと思います。下記のIRSの規定があるのですが、通年居住者、標準控除、夫婦別申告申告は可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

If you are a dual-status alien, you can choose to be treated as a U.S. resident for the entire year if all of the following apply.

· You were a nonresident alien at the beginning of the year.

· You are a resident alien or U.S. citizen at the end of the year.

· You are married to a U.S. citizen or resident alien at the end of the year.

· Your spouse joins you in making the choice.

This includes situations in which both you and your spouse were nonresident aliens at the beginning of the tax year and both of you are resident aliens at the end of the tax year.

Note.
If you are single at the end of the year, you cannot make this choice.

If you make this choice, the following rules apply.

· You and your spouse are treated as U.S. residents for the entire year for income tax purposes.

· You and your spouse are taxed on worldwide income.

· You and your spouse must file a joint return for the year of the choice.

· Neither you nor your spouse can make this choice for any later tax year, even if you are separated, divorced, or remarried.

· The special instructions and restrictions for dual-status taxpayers in chapter 6 do not apply to you.

Note.
A similar choice is available if, at the end of the tax year, one spouse is a nonresident alien and the other spouse is a U.S. citizen or resident. See Nonresident Spouse Treated as a Resident , later. If you previously made that choice and it is still in effect, you do not need to make the choice explained here.
Making the choice. You should attach a statement signed by both spouses to your joint return for the year of the choice. The statement must contain the following information.

If, at the end of your tax year, you are married and one spouse is a U.S. citizen or a resident alien and the other spouse is a nonresident alien, you can choose to treat the nonresident spouse as a U.S. resident. This includes situations in which one spouse is a nonresident alien at the beginning of the tax year, but a resident alien at the end of the year, and the other spouse is a nonresident alien at the end of the year.

If you make this choice, you and your spouse are treated for income tax purposes as residents for your entire tax year. Neither you nor your spouse can claim under any tax treaty not to be a U.S. resident. You are both taxed on worldwide income. You must file a joint income tax return for the year you make the choice, but you and your spouse can file joint or separate returns in later years.

Nobu 2017/05/01(月) - 20:28

私の理解では会計士の方にやってもらった通りで良いような気がします。もちろん、様々な条件があるので最終的には何とも言えませんが、ポイントとしては下記のことが挙げられます。

通年で申告するかの選択をStatementとして出すかどうかですが、ちょっとうろ覚えでそれが必要だったか思い出せません。ただ、それがなくても通年で申告してしまえば、自動的にその選択をしたことになる可能性は高いと思います。

Dual Statusかどうかですが、コピペして頂いた文章は、既にDual Statusの人が通年で申告することを選択したい場合、条件を満たせばそうすることもできますよ、と言っています(と解釈してます)。ですので、最初からResidentのステータスになるのであれば(183日以上の滞在ですのでなると思います)、通年で申告すること自体には問題がないように思います。Dual Statusにした方が本当は税額が低かったのでは?ということであれば、それは両方を計算してみないと分かりません(会計士にお願いしても良いのでしょうが、そうするとさらに費用が掛かり、そのままのほうが得だったということもあり得ます)。

以上は私がつまみ食いで調べた範囲なので、Masuoさんの状況に合わない可能性もあります。あるいは会計士の方がその他の情報も加味して最終的に通年居住者、標準控除、夫婦別申告を選んだ可能性もあります。不明点があれば理想的にはその会計士に納得行くまで説明してもらうのが良いと思います。

Masuo 2017/05/02(火) - 02:48

下記の文章をネットで見つけました。赴任時は、
滞在日数に関わらずDual Statusといっているように思います。(滞在日数が183日以上でも入国日から居住者、その前は非居住者)
通年居住者として申告する場合、年末において結婚している、夫婦合算申告などの条件を満たす必要があると読めます。
私の申告書は通年居住者で夫婦別になっているので間違っているのでは思っていますが如何でしょうか。さらに私の場合itemizedではほとんど控除できないが、6000ドルも標準控除もしているので税の逃れになっていないか心配しています。

http://www.wakanacpa.com/Tax/ReturnToJapan

入国した年に183日以上滞在し、Substantial Presence Test を満たしてしまった場合は、入国日より米国税法上居住者(Resident)として扱われます。Substantial Presence Test に関しては、居住者(Resident)と 非居住者(Non Resident)の決定方法 を参照ください。この場合、入国日より以前は米国税法上非居住者(Non Resident)扱いとなり、その年の申告は、Dual Status となります。年度末で米国税法上居住者(Resident)扱いですので、フォーム1040 の上部に“Dual Status Return” 、フォーム1040NR (またはフォーム1040NR-EZ)の上部に、“Dual Status Statement” と記載し、居住者、非居住者(Resident, Non Resident)の両方の申告フォームを使用するのが一般的です。
ただし、年末において結婚していて、夫婦合算申告(Married Filing Jointly)を使う場合は、一定の条件を満たした場合、通年米国税法上居住者(Resident)扱いをうけることも可能です。 入国した年に183日以上滞在していない場合は、米国税法上非居住者(Non Resident)として、フォーム1040NR もしくは、フォーム1040NR-EZ での申告となります。

Nobu 2017/05/02(火) - 21:25

出国年と、入国した年のDual Statusは微妙に違うところもあるので、リンクしていらっしゃる文章が全て当てはまるとは思えないのですが、私自身も全てを把握しているわけではありませんので、確証はもてません。もしどうしても心配ならそちらの会計士の方に相談してみてはいかがでしょうか?

ただ、基本的な方向性としては標準控除を取れるほうが得なのであればそうするべきでしょうし、Masuoさんが書かれている内容から私の判断では(いい加減な判断かもしれませんが)Dual Statusに「しなければならない」ことはないのでは、と思っております。Dual Statusにするかどうかは納税者の判断で(要求を満たす限りは)選択することができるので、通年Residentで有利なのであれば、そういう判断もありかと思います。

ただ、通年Residentにしているにも関わらず、赴任前の日本の収入を申告していないなど、アメリカ税法の基本である属人主義(その人が稼いだ所得がどこの国であろうとも課税する)に反するのであれば、税金逃れになってしまう可能性はあるので、そのあたりをはっきり分かりやすく説明してもらえると良いかと思います。

Masuo 2017/05/02(火) - 22:00

コメントありがとうございます。ファイルをして貰った会計士は問題ないといい、セカンドオピニオンを貰った会計士は原則dual statusなのでsingleを選択した理由(statementの添付)が必要といいます。
全世界所得を通年で申告しています。ただ、赴任前の1-5月までは休職中で無収入でした。

Nobu 2017/05/02(火) - 23:10

なるほど、Second Opinionで解釈が違うので心配されているのですね。お気持ち、よくわかります。最終的にどちらが正しいとは言えないのですが、日本でもアメリカでも(あるいはどこの国でも)税法の解釈は曖昧な部分や、どちらで申告しても正しいとも言えないが間違ってもいない場合というのがありえます。人によっては「ベストを尽くして解釈したのだから監査などで指摘されない限りはそれでいい」と思う人もいます。というか、それ以外方法がありません。

実際、監査などもされず、悪意がなければ(意図的に脱税しようとしていなければ)申告後3年で時効になり、その時点で確定します。後からIRSが間違いに気づいても、また納税者の方で間違いに気づいても、どちらも修正することは出来ません。

難しいのは会計士に用意してもらったとは言え、法律上の最終責任は納税者本人にあることです。ただ、実際には会計士に頼んだのであれば間違っていたとしても悪意があったとはみなされないと思います(個人的意見ですが)。

1〜5月まで無収入だったのであれば通年Residentの方が有利になることはありえますので、既に申告済みであるようですから、特にIRSに指摘されるまでそのままにしておく、何か間違ってたらそのときに対応する、というおおらかさも必要なのかもしれません。

Masuo 2017/05/03(水) - 01:11

Nobu さん
コメントありがとうございます。脱税の意図はありませんし、時効があることもお伺いして少し安心しました。個人所得税申告についてにわか勉強で知れば知る程不安になっていました。確かにおおらかさ必要ですね。悪意はないんだから問題が起こったら起こったとき対応しますかね。そうでもしないとキリがないように思えてきました。

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