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米国籍を取り年金受給の為に日本へアメリカの住民票のような物の提出を求められていますが、

星空(ゲスト)

免許証のコピーはダメだと言われてしまいました。
同じように日本の年金を受給されている米国籍の方はどうやってその書類を用意し提出されましたか?
市庁舎へ行く必要ありますか。住民票はないので私が確かにここに住んでいるという証明が必要なら免許証で十分だと
思うのですが、日本の役所は融通が利きません。公的機関の証明が必要だそうです。
宜しくお願いします。

たいしかん・りょうじかん(ゲスト) 2018/01/04(木) - 01:24

ごめんなさい。上記のは海外在住日本国籍の場合でした。

年金梅子(ゲスト) 2018/01/04(木) - 05:41

私の場合は自分でワードで住所と名前を記載し、年金機構宛で証明書を作成し、
取引銀行に行って、銀行員の前でサインをしてノータライズしてもらいました。

星空(ゲスト) 2018/01/04(木) - 06:21

年金梅子さんは米国籍ですか。
国籍の項目は米国ですか?
私もここに住んでいる証明なら
在留証明書ですがそれは日本籍の人がする事だと言われました。
公的機関発行の物と言っています。
それなら免許証と思ったらそれは駄目だと言うのです。
アメリカには住民票は無く免許証で大概OKという事で
頼み込みたくなります。

年金梅子(ゲスト) 2018/01/04(木) - 08:34

私はアメリカの市民権で日本国籍は離脱しているので、
出生地の市役所で戸籍の附票を入手して、上記の
住所氏名記載の証明書を公文書化?ノータライズして
提出して問題ありませんでした。
地方自治体で対応が違うかもしれませんが、
私が年金受給手続きをしたのは、八王子社会保険事務所です。

通りすがりX(ゲスト) 2018/01/04(木) - 09:08

年金機構の説明を見ると、「公的機関が発行または公証人が証明」とありますから
年金梅子さんが述べている方法で大丈夫なのでは。
免許証もダメなのではなくて、コピーなのでダメということです。
https://www.pfa.or.jp/user_korekara/foreign/en.html

星空(ゲスト) 2018/01/04(木) - 11:05

年金梅子さん
私も去年は自分で在留証明書を作成して
ノータライズしてそれで良かったです。
今回はこれは駄目だと言われ関係当局が発行したもの、となってます。
電話でもこれを言われました。
おかしいですね。

免許証のコピーでもノータライズして貰えば大丈夫と思ってました。

星空(ゲスト) 2018/01/04(木) - 11:53

通りすがりXさんの教えてくださったサイトをチェックすると、
分かりやすいですね。
>(または公証人が証明)
となっているので、
やはり、私が去年送った通りの年金梅子さんと同じやり方で大丈夫ですね。

電話の担当者が若い慣れない方だったかもしれません。

年金梅子(ゲスト) 2018/01/04(木) - 19:02

星空さん、

私の場合は八王子社会保険事務所から、日本国籍がない人は、IRSのフォーム、そうでなければ、W-2フォームと
結婚証明書や帰化証明書、それと、結婚証明書や帰化証明書、住民票の代用として、先にお知らせした証明書、内容は、
主人と同居しているという証明書で、いつから、どこに主人と住んでいるか、英語と日本語で併記して証明書を作成して、ノータライズしました。
ご存知かと思いますが、無効になった日本のパスポートの出入国のスタンプのコピーや、アメリカのパスポートのコピー、
年金のアメリカか日本の振込み銀行

年金梅子(ゲスト) 2018/01/04(木) - 19:08

すみません、まちがって途中で送付してしまいました。
読み直しをしなかったので、結婚証明書と帰化証明書がダブってしまっています、ご容赦ください。

日本の年金の振込み銀行、日本でもアメリカでもどちらでもOKだそうです。
そのほかいろいろ書類添付しなければなりませんが、申込書は年金番号で職歴など既に記載されていて楽でした。
無効の日本のパスポートのスタンプは、日本にいなかったカラ期間をカウントするのに必要だそうです。
年金受給うまく行くとよいですね!

星空(ゲスト) 2018/01/04(木) - 20:49

62才に全ての手続きは終わって既に受給していました。
今年国籍を取って今回初めての書類に違いがあるようなので、それが知りたかったのですが、
今日ここに住んでいる、という文書を作りプリントしてノータライズして頂き、同封のハガキと一緒に日本へ発送しました。
確かに最初の手続きも大変で神経を使いました。
これで無事に問題なく振り込まれる事を祈っています。

私は最初の手続きの時にパスポートの事は何もしなかったような気がします。

しかし年齢を重ねると複雑にすると出来なくなる人も出てきますね。それも狙いだったりするかもしれませんね。
今年アメリカ国籍を取りましたが、戸籍課にも喪失届も終わっているので、年金機構が戸籍課に尋ねて確認してみ分かると思っていますが、多分日本はそんな起用な事はしないのでしょうね。
何も言ってこない事を祈っています。

年金梅子(ゲスト) 2018/01/05(金) - 08:16

途中で日本国籍からアメリカ国籍に変られたのですね、私も何も問題がない事を祈っています。

私も62歳から日本の年金を受給していますが、65歳になって国民年金と厚生年金両方の
年金受給できるようになったら、67歳になるまで日本の年金の受給を延ばすことにしています。
というのは、66歳からアメリカのSS年金を受給する予定ですがWEPで不当にSS年金が減額さ
れるので、66歳時点で日本の年金は受給していないことにします。
早く、日本の国民年金部分がWEPに影響しないようになるといいですが。

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