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PFICと日本のETFの関係

mtb(ゲスト)

いつも参考にさせていただいております。

2008年分のtax returnにあたり、どうしてもわからない部分があり、どなたかご存じないかと思い投稿する次第です。疑問の点は、日本の証券会社の口座に残している投資信託(具体的にはTOPIX連動型上場投資信託というETF)をアメリカの税法上どう扱うべきかということです。

いろいろ調べてみると、一般にアメリカ国外で運用されるfundはPFIC(passive foreign investment company)という扱いになり、確定申告にあたっての税務処理がかなり複雑になる上、実際の課税方法の上でも不利になる点が多々あるらしいということがわかってきました。ただ、PFICに投資している場合に必要になるform 8621のinstructionを読んでも、個別のfundがPFICとみなされるのかどうかの判断がいま一つはっきりしません。web上で検索する情報を総合する限り、外国のmutual fundはほぼすべてがPFICとみなされると考えた方がよさそうに見えるのですが、具体的にTOPIX ETFについてもそれがあてはまるかどうか、ご存じの方はいらっしゃいますでしょうか?

(なお、このレベルのこと自体もはっきりしないのは、一つには、日本出身のアメリカ居住者で実際にこういう例に遭遇している人はたくさんいそうに思えるのに、検索などしてみてもそういう事例がまったくといっていいほど見当たらないためです。もしかして私が根本的なところで勘違いしているかもしれないとも思い、お尋ねしています)

実際にPFICとみなされるとした場合についても疑問点が多々あるのですが、直近の申告にあたっての疑問として、form 8621でいうところの"mark-to-market"方式を選択した場合、8621とは別に分配金についてはordinary dividendとして1040上で申告するという理解で合っているでしょうか。また、その場合、日本国内で徴収されている分の税金についてはforeign tax creditを請求することは可能でしょうか?(要するに、fundではなくて通常の日本株式に投資していたとした場合の配当金と同じ対応でよいのかということです)

おそらく、専門家に相談しないといけない類いの問題であるということは認識しておりまして、最終的には税理士のアドバイスを得た上で対応するつもりです。ただ、この問題がある(かもしれない)ということに気がついたのがかなり遅く、それまではturbotaxレベルで自力でfileできると思っていたため、4月15日の期限までに相談を受けていただける税理士さんを見つけられそうにない状況です。そこで、とりあえず4/15までには見込みの税額を払った上でfilingの方はextensionを申請し、4/15以降に改めて専門家に相談した上でfileすることを考えています。そこで、支払うべき税額を見積もるために最低限必要な情報について、もし過去に同種の問題を経験された方がいらっしゃるようでしたらそれを参考にさせていただけないかと思ってご質問させていただく次第です。

どうぞよろしくお願い致します。

Nobu 2009/04/02(木) - 08:21

偶然、同じような申告をしたことがある方がいればいいのですが、もしかしたら日本のファンドを保有している人は税理士に任せてしまっているのかもしれませんね。そのために事例が出ていないのかもしれません。あるいは(意図的にせよ、そうでないにせよ)申告していないのかもしれません。

アメリカに移ってからは日本で投資することは難しく、日本で証券口座を持っていた人でも新規の売買ができなかったと記憶しています。

どなたか、ファンドを保有したまま、アメリカに来た方はいらっしゃいませんか?

mtb(ゲスト) 2009/04/04(土) - 03:05

Nobuさん、コメントありがとうございます。

どうやら、他に情報を得られそうにもないので、これまでの理解に基づいてextension申請と見込み税額の支払いまで済ませました(まだ引き落とされたところまで確認できていないので油断できませんが)。

どなたかから間違いを訂正していただけることも期待して、一応、私の理解を書いておきます。(長くなってしまい、すみません)

- 日本国内の投資信託やETFは、アメリカの税制上はほぼすべてPFIC(への投資)とみなされる
- PFICのstockを保持している納税者は毎年の確定申告においてForm 8621を提出する必要がある
- また、PFICのstockについては、分配金や売却益について、通常の株式の売買等と比べて厳しく課税される。具体的には、保持している期間に関わらずqualified dividendやlong term capital gainとしての優遇税率が適用されない。さらに、売却益や過去3年のdividendの平均の25%を超えた分配については"excess distribution"とみなされ、保持している期間に応じて超過税率(tax bracketによらず最高税率が課せられ、さらに納税を遅延したという扱いによる利子が適用される。
- 上記の条件だと厳しすぎるということからか、これを回避する選択肢がいくつか用意されている。ただし、適用できる条件から、ほとんどの場合選択肢となり得るのは"mark-to-market" electionのみ。これを選択すると、アメリカの居住者になった時点における時価をみなしのbasisとして、各tax yearごとの年末における時価との比較で「含み益」があればordinary incomeとして課税される(「含み損」については一定の条件下で控除できる他、課税された分は実際の売却時のbasisに足してcapital gainを減らすことに使えたりする)。mark-to-marketを選択した上での(実際の)売却益は通常のcapital gainとみなして課税される。保有期間が長ければlong term capital gainとしての優遇税率も適用される。
- mark-to-marketにせよ、(もしも選択可能なら)その他の選択肢にせよ、基本的に選択はPFICに投資した年の分に対するtax return時にする必要がある。後から選択をすることも不可能ではないが、計算がさらに複雑になる上、選択した年までの分はPFICとしての厳しい課税が適用される。ここでの前提のように、以前からアメリカ外でfundに投資していてアメリカ居住者となったような場合は、居住者になった最初の年に選択すればそれ以前の所有期間についてexcess distributionや利子を課せられることはない(少なくともmark-to-marketを選択した場合。他も同様と思われるが、確認できていない)

私の理解が根本部分で間違っている可能性も否定はできませんが(またそうであればむしろ嬉しいのですが)、Form 8621のinstructionをはじめ関連するtax codeの条文なども含めてかなり調査し、また日本人ではないもののやはり外国(イギリス)からアメリカ居住者になった知り合いも同じ問題に遭遇したと話していた(その人は税理士にも相談したそうです)ことから、根本的な部分についての認識は残念ながら合っているのではないかと思っています。

> 偶然、同じような申告をしたことがある方がいればいいのですが、もしかしたら日本のファンドを保有している人は税理士に任せてしまっているのかもしれませんね。そのために事例が出ていないのかもしれません。あるいは(意図的にせよ、そうでないにせよ)申告していないのかもしれません。

一つには、どういうわけかこの問題があまり知られていないということがあるかとは思います。私がコンタクトしたある税理士さんは、そもそもPFICやForm 8621のこと自体知らないようでした。PFICのルールを知った上で、意図的に申告していないという人もゼロではないかもしれません。実際、かなり複雑な処理になりますし、一方で、申告しなかったとしても、何か別な理由でIRSから目を付けられるようなことでもない限り、PFICに投資していることをIRSに把握される可能性も低いでしょうから。

ただ、ほんの数年のつもりで日本に資産を残したままアメリカに来て、事情が変わって滞在が長期化して売却するようなことにでもなると、少なくとも売却したfundの名前はIRSに申告することになりますし、そこで売却益が大きかったりするとIRSの目に止まるということもあり得るような気はします。その段階で大きなpenaltyを課せられるかもしれないということを考えると、ルールに正確に沿うとどうすべきなのかが整理されていると役に立つこともありそうです。

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