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日本株の売却益の課税につきまして。非常に困っております。

devastated(ゲスト)

今ショックで頭がクラクラしながらなのですが、教えて頂きたく投稿させて頂きます。

数年前にGCを返却し日本に永久帰国しましたが、今になって、Form8938をFileして居なかったことに気がつきました。(お恥ずかしながら、そのフォームの存在すら知りませんでした。

Fbarや3938についても知らずFileして居なかったため、これから手続きするつもりでおりますが、
非常に心配な点が一件、2年前に親の事業継承関係で、株式譲渡益が2億円近くあったことです。(小さな会社なのですが固定資産があるためこのような無茶苦茶な額になってしまって居ます。)

その際は当然ですが、日本で所得税は支払い済みです。

ネットで調べてみたのですがわからず、教えて頂きたいのですが、
株式の譲渡益や、株式の配当収入は、
アメリカでも二重に課税されてしまうのでしょうか。
二重課税はないとの記述がいくつかありましたが、詳細について述べているものが見つからず、どの程度免税されるのかなど、もう不安で不安でどうしようもありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:01

日米租税条約では、二重課税の禁止が明記されていて、どちらか一方の国で税金を払っていれば良いことになっています。

何年前にGCを返却したのか? にもかかってきますが、アメリカできちんと納税してから帰国していれば特にもんだいない可能性が高い。FBARは比較的新しい義務ですので、あまり過剰反応すると逆効果の可能性があります。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:31

日米租税条約さん、ありがとうございます。
少々心臓に持病があり、このショックがとても応えているので、助かりました。。。

日米租税条約について、本当に基本的なことで恥ずかしいのですが、質問させてください。(先ほどからあちこち答えを探してサイトをさまよっているのですが見つからず。)
二重課税が禁止されているということは、日本で所得税を払っていれば、アメリカでは払わなくても良いということは、日本で支払った額は免除されるがそれ以上分は追加徴収されるということでよろしいでしょうか?
それとも、日本で払ったという事実だけで、アメリカでは支払わなくて良いということになるのでしょうか。

くだんの株式売却益にかかる所得税ですが、ざっと計算しただけでも税率が7%ほどアメリカが高く、この差額を支払うことになるのかと怯えております。

ちなみに、GCを返却したのは4年前ですが、Form8854をIRSに提出して居なかったため(死ぬほど悔やまれます)、税はGCを持って居なかった時期の分も払わなくてはならないようですし、Fbarなども全部行わなければならないようですね。

落ち着こうと頑張ってはおりますが、どうしても気が動転しております。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:33

追記です。お恥ずかしい限りなのですが。。。
アメリカに住んで居た時は、もちろん確定申告は行っておりましたが、
日本での株式配当収入など(その頃は100万円以下でしたが)は申告しておらず、またFbarなども一度もファイルしたことがありません。
当時にこのサイトを見つけていればと悔やまれます。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:37

GC返却・帰国当時、上限額を上回っておりました。
貯金はそれほどなかったのですが、上場株式がありました。。。

日米租税条約 (ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:46

ああ、GC返却時に税務処理をちゃんとやっていなかったのですね。それでは私は分かりません。

>日本で支払った額は免除されるがそれ以上分は追加徴収されるということでよろしいでしょうか?
それとも、日本で払ったという事実だけで、アメリカでは支払わなくて良いということになるのでしょうか。

おそらく、GC返却したあとの2億円の所得だから後者と思いますが、これもそれでは分かりません。もうアメリカに帰るつもりがないのなら、そのまま放置もありかもしれませんが、保証はありません。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 17:52

お恥ずかしい限りです。問題は、8854を提出して居なかったことと、帰国以来のTax Returnを一切して居なかったことでした。
色々と教えていただいてありがとうございました。

jinmei 2018/03/12(月) - 18:01

>日本で所得税を払っていれば、アメリカでは払わなくても良いということは、日本で支払った額は免除されるがそれ以上分は追加徴収されるということでよろしいでしょうか?それとも、日本で払ったという事実だけで、アメリカでは支払わなくて良いということになるのでしょうか。

Form8854提出忘れだとすると、税金上の扱いはGCを持ったまま日本に住んでいる人と同等になるというのが私の理解ですが、その場合の税金上の問題については以前少し調べてblogに書いたことがあります。仮にここで書いたことが正しいとすれば(素人のメモなので非常に怪しいですが)、「株式の譲渡益にはアメリカでも課税されるが、日本に払った税金分をcreditとして差し引ける」になるかと思います。

また、譲渡益で2億円近くになる資産があったということになると、Form8854提出時点でexpatriation tax対象になる可能性もあるのではないかと思いますが、その点は大丈夫でしょうか?

いずれにしても、金額もかなり大きいので、決して私のコメントやblogの内容を鵜呑みになさらず、専門家にご相談することを強くおすすめします。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 18:05

jinmeiさん、ありがとうございます。
ブログの内容、非常に参考になります。私の場合、どちらで居住者となりどちらかで非居住者となるのか、まさか双方で居住者になってしまうのか・・・と危惧しておりましたが、恐らくは日本の居住者かつGC保持者(扱い)となるのでしょうか。
その場合、おっしゃるように、差額を払うこととなりそうですね。
差額でもものすごい金額です・・・。

Expatriation Taxですが、こちらはまだざっとしか見ておりませんが、
資産の時価ということで、上場株式ならわかりやすいのですが、非上場はどのように算出するものなのか。。。いっそ該当外、だと大変にありがたいのですが、資産総額に基づく評価、などになってしまうと・・・会社が倒産しかねません。

もう明らかにプロの領域で、相談する予定となっておりますが、
それまでの間も居てもたってもいられません。

コメントありがとうございます。大変助かります。

日米租税条約 (ゲスト) 2018/03/12(月) - 18:07

それとここで、似たようなケースで、IRSは帰国一年目だけアメリカにいなかった証拠が薄いので納税義務があると言ったといっていたひとがいましたね。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 18:26

日米租税条約さん、再びありがとうございます。
もし2年目以降は納税義務を免除してもらえたりするのならば、くだんの譲渡益も見逃してもらえるのですが・・・
そのような話は、ネットの検索では出てきませんでしたが、そうだとすれば大変ありがたいです。

jinmei 2018/03/12(月) - 18:33

>ブログの内容、非常に参考になります。私の場合、どちらで居住者となりどちらかで非居住者となるのか、まさか双方で居住者になってしまうのか・・・と危惧しておりましたが、恐らくは日本の居住者かつGC保持者(扱い)となるのでしょうか。その場合、おっしゃるように、差額を払うこととなりそうですね。

もう一度blogの内容を読み返してみたのですが、もしかするとdevastatedさんのケースでは

租税条約によりアメリカの税制上非居住者扱いとすることは可能だが、手間や永住権維持上のリスクの点からおそらく取れない選択

で言っていた「租税条約によりアメリカの税制上非居住者扱いとすること」が選択肢になりうるかもしれません。永住権は維持する必要がないわけですし、どうせ事務作業をプロに頼むのだとすれば手間の問題もプロに任せればいいということになりますので。この方法が取れるなら、譲渡益を含めて日本源泉の所得にはアメリカでは課税されないことにできるような気がします。ただ、こういう措置を過去の年に遡って取れるのかどうかはよくわかりません。いずれにしてもプロに相談するならその点についても答えてもらえるでしょう。

どちらかというとexpatriation taxの方が問題になりそうな気はします。直感的には何らかの方法で計算した妥当な時価による資産の評価額全体が対象になるように思うのですが、これはもはや専門家に判断してもらう領域でしょう。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 19:34

jinmeiさん、ありがとうございます。
引き続き、非常に参考になるお話でした。

今になって、exit taxの重大さに気づいて呆然としております。明らかに個人で対応できる範囲ではなさそうです。
ちょっと、人生が変わってしまいそうです。

私の場合(ゲスト) 2018/03/12(月) - 21:49

ごめんなさい。私は、みなさんのように知識はないのですが、Devastatedさんとは状況の違いはあれ、Fbar,8938、日本の利息、株配当金、投資信託配当や譲渡収入など一切レポートしていなかった者です。 
単にIRSのルールを知らなかったというだけで、、、、 
偶然この事実を知った時は、まさに頭真っ白、目の前真っ暗の深い穴に突き落とされたような気持ちでしたし、精神的、肉体的にとてもきつかったです。  生きた心地のしない日々が続きました。
自分なりにかなり調べたり、全米の複数の海外資産の開示関係にとても詳しい弁護士やCPAにも相談したのち、最終的には、Streamlined Disclosureのプログラムに参加して終わらせました。 5%の罰金とはいえどもかなりの金額の罰金と弁護士と会計士の費用もかなりかかり、未だに金銭的な傷跡は残りますが、(名義は私、でもお金は私のものでない事情、しかも多額の資産で悔しく腹立たしい思いですが) それでも、この先、IRSから連絡が来るかもと一生怯えて毎日生活することを思えば精神的にはスッキリで良かったと思っています。 

====Expatriation Taxですが、こちらはまだざっとしか見ておりませんが、
====資産の時価ということで、上場株式ならわかりやすいのですが、非上場はどのように算出するものなのか。。。

前置きが長くなってしまいましたが、本題の非公開株の評価額について、
私は、同族会社の株を所有していました。私の取ったその非上場株式の評価額の算出方法は、日本の国税庁の評価式を参考にして算出しました。 相続や贈与・譲渡等の際の納税のために使用する評価方式です。
IRSのルールを見ると時価となっていましたが、私の弁護士とCPAはこの方法で算出した金額でオーケーということでした。それでも不安だったので、別のCPAにも確認した所、同意見だったのでそのままレポートしました。 小さな同族会社の株なんて紙切れと同じで価値など実際の所ないに等しいですが会社に借金は殆どなく固定資産があるからか、時価はびっくりするような金額でした。

もし、GC返却以前に総株数の10%以上を所有されていたなら、フォーム5471も必要になるかもしれません。
もし、GC返却後も納税義務があるとの判断になったら、5471に加えて3520も必要かもしれません。(親の会社を譲り受けた、生前贈与だったとしたら)

混乱状態の中、こういう事はなかなか相談できる人もいずに、一人で必死で調べていろんな事を知れば知るほど、更に混乱して不安と恐怖だけが膨らんで平常心を失ってしまいがちになると思います。 私がそうでした。
今、少し精神的に落ち着いて今振り返ってみると、これは絶対良くなかったなと自分で思います。 
納税額は一体いくら?罰金はいくら?人生終わり!といてもたってもいられずに、そっちに集中してしまいますが、それよりも時間と気力をいいプロ探しに集中するのが得策だと思います。 自分の反省点から。
どうなってしまうのかわからない不安と混乱の今が一番しんどいと思いますが、少しの時間と、もしかすると痛い痛い支出が必要かもしれませんが、それでも絶対だいじょうぶです。 (無責任に聞こえたらすみません。ただ、信じがたい金額のIRSへの支払いとプロへの費用で完全に私の人生終わったと本気で当時思いましたし、今もそのしわ寄せは日々の生活sに影響し続きますがそれでもいろんな意味で時間がある程度解決してくれます)
そして同じような状況になってしまっている人、他にもいっぱいいっぱいいます。決して自分ひとりだけじゃないです。

おせっかいな事を長々とすみませんでした。 他人事とは思えず、「だいじょうぶ」「絶対解決はするから、落ち着いてがんばって~」 を言いたくて思わず出て来てしまいました。 失礼しました。

devastated(ゲスト) 2018/03/12(月) - 22:35

私の場合さん、本当にありがとうございます。
計算方法ですが、やはりそうなのですね。私の持っている株も、同族会社の株で、同じ感じです。

Fbarの罰金も恐ろしいのですが、それよりも、グリーンカードを返却した際のいわゆるExit Tax(jinmeiさんがおっしゃっているexpatriation taxです)が、この株のおかげで莫大な額となりそうで、
本当に、精神状態をまともに保つのが厳しいです。

励まして頂きありがとうございます。
こちらの会計士の方のアポは取れましたが、日本で資料を集めたり、ましてや実際の税や罰金の支払いとなると、もう想像の限界を超えて居て、怖く感じることもできないほどですが、いただいた言葉を励みに頑張ります。

jinmei 2018/03/13(火) - 00:15

>今になって、exit taxの重大さに気づいて呆然としております。明らかに個人で対応できる範囲ではなさそうです。ちょっと、人生が変わってしまいそうです。

公開の株式のような資産でないのでどうなるかわかりませんが、税金処理上のexpatriateの日付をGCを返却した4年前に設定できるのであれば、当時はまだいまほど景気もよくありませんでしたし、取得時点での価格によってはもしかすると大きなgainにならずに済むかもしれません(念のためですが、expatriate taxは資産全体を所得とみなして課税するのではなく、expatriate日に売却したとみなした場合の架空の譲渡益に対する課税のはずです)。単純に考えれば、2年前での譲渡益が約2億円であれば、少なくともそれよりは少なくなる可能性が高いのではないでしょうか。取得価格についても、もともとがアメリカ居住者でない人が永住権を持ってまた手放すような場合はstep upによる有利な扱いが取られるようです。それでも、日米で税金を取られて二重課税状態になる問題を解消できるかどうかはわかりませんが、人生が変わるほどの痛手にはならずに済むかもしれません。

なお、expatriate taxやFBAR, FATCA(Form 8938)を含む国際税務については、こちらのサイトにいろいろ役立ちそうな情報が載っています。私はこのサイトとは何の関係もないですし、したがってどの程度信頼できそうかについての保証もできませんが、内容はしっかりしているように思えますし、私自身何かを調べるときの参考にしたりしています。プロに依頼する前の予備知識として読んでおくと何か役に立つことがあるかもしれません。

良心的で仕事もできる専門家がうまく見つかって、無事に解決できますようお祈りします。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/13(火) - 06:06

termination of residencyの日に免責額が $2 million or moreとありますから、expatriation-taxはそれほど心配しなくても良いような気もします。保証はできません。

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax

Your average annual net income tax for the 5 years ending before the date of expatriation or termination of residency is more than a specified amount that is adjusted for inflation ($151,000 for 2012, $155,000 for 2013, $157,000 for 2014, and $160,000 for 2015).
Your net worth is $2 million or more on the date of your expatriation or termination of residency.
You fail to certify on Form 8854 that you have complied with all U.S. federal tax obligations for the 5 years preceding the date of your expatriation or termination of residency.

devastated(ゲスト) 2018/03/13(火) - 09:26

jinmeiさん、日米租税条約さん

Date of Expatriateは、私がGCを返却した日で良いのでしょうか?
8854のInstructionの1ページ目の右下に、

"he date of your expatriation is the later of the date you notified the relevant agency of your expatriating act or the date Form 8854 was first filed in accordance with these instructions. Apply the rules of section 7502 to determine the date on which this form is filed. Generally, the postmark date is the filing date."

とあり、要はGCを返却して居ても8854を出すまではTaxなどの義務は終わらず、
Exit Taxの計算も8854を提出する前日時点での計算になるのかと理解して居たのですが、
よく見ると、これは、
"Expatriation After June 3, 2004, and Before June 17, 2008"
の元にある人の条件で、
次ページから始まる
"Expatriation After June 16, 2008"
の元には、そのような記述は見当たらないようです。

つまり私は、2008年以降にGCを返却したので、
返却した日=Expatriation dateと考えて大丈夫なのでしょうか?
もしそうであれば、大分楽になるのですが・・・

ご存知でしたら教えていただけますと大変助かります。

度々、本当にありがとうございます。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/13(火) - 09:55

>つまり私は、2008年以降にGCを返却したので、
返却した日=Expatriation dateと考えて大丈夫なのでしょうか?

イエス、といってあげたいところなのですが、IRSに確認してください。IRSはけっこう暇そうなとき(7月ごろか)に電話をかけたたらかなり親切に応対してくれましたよ。

私なら、自分がExpatriation After June 16, 2008なら、それ以外の記述は無視しますけどね。

devastated(ゲスト) 2018/03/13(火) - 10:17

ああ、私は

3.You fail to certify on Form 8854 that you have complied with all U.S. federal tax obligations for the 5 years preceding the date of your expatriation or termination of residency.

に該当してしまうので、やはりExit Taxは払わなければならないようですね。
この財産の計算日が、私がGCを返却した日であることを祈ります。確認して見ます。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/13(火) - 11:57

3.You fail to certify on Form 8854 that you have complied with all U.S. federal tax obligations for the 5 years preceding the date of your expatriation or termination of residency.

ええと、4年前といっていたと思うのですが? Exit Taxは1番に相当しない限り、特に問題なしと思います。

>Exit Taxは払わなければならないようですね。

これも微妙。そうならない可能性もある。

あと、あまり自分を追い込まないでくださいね。

jinmei 2018/03/13(火) - 15:49

>つまり私は、2008年以降にGCを返却したので、返却した日=Expatriation dateと考えて大丈夫なのでしょうか?もしそうであれば、大分楽になるのですが・・・

そうですね。いろいろ見直してみるとそうなりそうに思います。先ほど挙げたhodgen.comのblog(?)でも同じようなケースが解説されています。

Expatriate taxの対象になるかどうかは、このexpatriate dayにおける条件を満たしているかどうかということになると思いますが、問題の株式をその時点で保有していたのであれば対象になる可能性は高いのではないでしょうか。その株式を含めた資産の評価額が$2Mを超えているかどうか(その上で、expatriate dayのmarket valueで売却したとみなした場合に控除額を超えるgainが出ているか)ということになると思いますので。

それを除くと、Form8854提出の遅延に関わるペナルティがあるかもしれないこと以外は案外低い影響で済むかもしれません。2014年途中からはnonresident alienということになるのでしょうから、日本源泉の所得についてのアメリカの税金を気にする必要もないでしょうし、FBARやFATCAについてもその期間については提出の必要がなかったということになり、さらにexpatriate day以前の年はこれらの提出義務やペナルティの運用もかなり緩かったと記憶しているので、運がよければ何のお咎めやペナルティもなしで済むかもしれません。

なお、繰り返しになりますが、これらのコメントはあくまでも専門家と相談する前の予習のためとお考え下さい。私自身は専門家ではないですし、expatriateの経験もありませんので、すべて浅い知識で調べた表面的な情報です。どこかには間違いがあるはずとお考えいただき、決してこの情報だけで結論を出さないようお願いします。

devastated(ゲスト) 2018/03/14(水) - 13:57

日米租税条約さん、jinmeiさん、ありがとうございます。
専門家と話して来ました。
やはり非常にややこしいケースのようで、1番の焦点はExit Taxとなりそうです。
また詳細がわかり次第ご報告させて頂きます。ちょっと今日は精神的に参ってしまっております・・・。

通りすがり 2018/03/14(水) - 18:01

面白そうなので乗り遅れ気味ですが参加(笑
ただし通りすがりは専門家ではありませんので、あくまでも「そうかもね?そうだったら安心だね。夜寝れるよね」という気分にさせるためのお話です。

(FBARや8938は枝葉なので言及しません)

私もdevastatedさんはcovered expat条件の3,

> 3.You fail to certify on Form 8854 that you have complied with all U.S. federal tax obligations for the 5 years preceding the date of your expatriation or termination of residency.

にひっかかると思います。なぜなら8854を提出していない = renounceする直近5年間のcertification testに失敗で引っかかるからです。
なのでcovered expatです。したがってtax liabilityを持ちます。

でもI-407は正しく出して受理されてるんですよね?(GC放棄とかいってGCカードをハサミで切ってゴミ箱つっこんだだけじゃないですよね?笑)
ようするに8854の出し忘れ、だけと。

そもそもI-407を正しくだしている場合、少なくともrenounce dateの前日までしか法的居住者じゃないです。
したがって居住者としてtax return出来るのは翌年までです。
ここで8854を出し忘れた場合は、"amend filing"しか手段が無いはずです。
(それ以降は非居住者なので8854なんて出せない)

したがってrenounce翌年のtax returnまでしか出せないので、renounce dateの年、しかも実際にはdate前日時点での時価で全てが決まります。
その後に取得した資産は関係無いです。
あくまでも"法的居住者でなくなったという事実をIRSに通達するのを忘れた"だけであって、"法的居住者でなくなるプロセスのどこかをミスってまだ居住者になり続けている"わけではないはずです。

ただし「意図的に8854のfilingをしていなかった」とみなされた場合は最高$10kのペナルティを喰らう可能性があります。
というか、意図的でないことを証明しないとダメかもしれませんね。通りすがりはどうするのかやったことがないので存じ上げませんが。

何れにせよI-407受理後、しかも翌年以降等の明らかに税逃れ的でないような取得資産に対してIRSが文句を言う筋合いは無いはずです。「GC放棄の件、伝えるの忘れてた。該当年のtax returnでamendしてくっつけて提出するのでヨロ」で終わりなはずです。

良かったですね、現行法で。以前のやつだとexpat/renounce後も「以降10年間は30日以上/year USに滞在したら全世界課税」というフザケタ法がまかり通ってて、renounceした後日本に帰って偶に出張でUS来ます~なんて人が引っかかったりして大変なことになってたという記憶があります。

というか8854って妙に不親切にできてますよね。I-407とか出した時とかに何か言われたり記載があったりするわけでもなし、情報もすごく少ないし、専用のIRS窓口/電話番号等があるわけでもなし。
これはもう課税する最後のチャンスとばかりに嫌がらせのように変に判りづらく/気づきづらくしているんだとしか思えないひどいフォームだと思います(笑

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/15(木) - 07:33

termination of residencyの日は証明できるのでしょうか? その書類はありますか。

もしイエスなら、そして2014年中にGC返却ということでしたら、素直に解釈すれば、3番には引っかからないと思います。termination of residencyの日と言っているのであって Form 8854提出日とは言っていません。

3番は2014年の前5年間に税を払っていなかったら、Expatriation Taxの申請が必要と言っているのです。さらに申請=支払いということにも必ずしもなりません。また、2014年の前5年間の収入が給与所得ならば、ふつうは天引きされているはずです。

通りすがり 2018/03/15(木) - 11:34

いや残念ながら8854をfileしてないとcertifyにならずcovered expatです。8854のinstructionにもわざわざdual citizenshipの項目に書いてあります。
なお、ここで言うdual citizenはus reaidentも含みます。年数テストがあったかもしれませんが。

でも上にも書いたように8854はresidentじゃないと出せないので過去に遡っての修正提出。よってそれ以降の収入には関係ありません。ペナルティは喰らうかもしれませんが。

実体験に基づいてないのでやや憶測ですけど。

devastated(ゲスト) 2018/03/15(木) - 13:39

みなさまありがとうございます。

まず、通りすがりさんのおっしゃるように、
私の例では、8854をfileしていないということで、covered expatになるようです。
covered expat=Exit Taxを課せられる、ということですよね。

Exit Taxにおける、"いつGC保持者であることをやめたのか"の日付の定義ですが、

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax
ここの、
"Expatriation on or after June 17, 2008"
に、

"For long-term residents, as defined in IRC 7701(b)(6), a long-term resident ceases to be a lawful permanent resident if:

(1)the individual’s status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with immigration laws has been revoked or has been administratively or judicially determined to have been abandoned, or
(2)the individual:
(1)commences to be treated as a resident of a foreign country under the provisions of a tax treaty between the United States and the foreign country,
(2)does not waive the benefits of the treaty applicable to residents of the foreign country, and
(3)notifies the IRS of such treatment on Forms 8833 and 8854.

とあります。
この、(1)の定義、i-407を提出したことも当てはまるのかなと調べて見たのですが、
どうやらそのようです。
https://hodgen.com/reverse-time-avoid-exit-tax-if-you-are-a-green-card-…
"The Precise Trigger"参照。

https://www.taxconnections.com/taxblog/surrendering-green-card-not-expa…
このドイツの方は不運?な例ですが、ここにも"but the court found that the actual date of his expatriation was Nov. 20, 2010, the day he gave up his green card."とあり。

私が心配していた、"8854を提出するまではGCを放棄したことにはならない"は、
after June 3, 2004 and before June 17, 2008
の方々限定で当てはまることであるようです。
8854のinstructionでも、
Expatriation After June 3, 2004, and Before June 17, 2008
の下に、そのように書かれておりますが、
Expatriation After June 16, 2008
には、その記述がありません。

これも、通りすがりさんがおっしゃる通りでした。

私は、i407は提出しておりますので、
その日(かその前日?そこは不明です)時点での資産(を売却したものと仮定した売却益にかかるキャピタルゲイン)を元にExit Taxが決まるようですね。

まだまだ不安は残るものの、少々落ち着いてまいりました。。。皆様ありがとうございます。

本当に、8854の不親切さには怒りを覚えます。ボンヤリしていた私もいけないのですが、
i407にそんなことは一言も書かれていませんし、返却した大使館でも何も言われませんでした。
日本語で、はっきりとこの件について警告されているサイトは、少しありますがまだ数は少ないですしね。この件が収束したら、タイトルをはっきりつけて何処かに投稿させて頂きたいと思っていますので、その際はみなさままたご協力お願いいたします。

日米租税条約(ゲスト) 2018/03/15(木) - 14:39

いいえ。意味は明瞭です。GC返却時からさかのぼって5年間に税金を払っていないなら、払えということです。あなたは税金申告はしてたと言ってますよね。通りすがりさんは、私にごめんなさいと言っていることに注意。

devastated(ゲスト) 2018/04/02(月) - 16:39

引き続き、どなたかご存知の方おられましたら教えて頂きたいのですが、
非上場株の価額の算出方法について、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。8854のフォームでは曖昧な説明しかなく、IRS自体でもこれといった決まりはないようです。
私の持っている株ですが、日本の税務目的の株価は、実際馬鹿げた高値で、実際のFMVとは到底思えないシロモノです。なんとかもう少し現状を反映した価額を採用したいのですが、その辺りご存じでしたら教えてください。どうぞよろしくお願い致します。

お助けを頂けますと有難いです(ゲスト) 2021/02/20(土) - 05:03

この件についてはもう締め切られたのかもしれませんが、皆様、とくに「私の場合」さんと非常に似たような状況になりこの掲示板にたどり着きました。

私の場合さんの心境にも似ております。絶望的な気持ちになって、落ち着きたいと自分に言い聞かせています。5%のペナルティでも大きいですが、27.5%になったらどうしたらよいのかと思うと絶望的な気持ちです。

悪意はなかった、というのはどのように証明すればよいのでしょう。私の場合自分によくわかっていた一部の口座はFBAR で申告していたのですが、申告していない高額な残高の親の開いた証券口座があり、ほとんど常に利益がマイナスで気に留めてもいませんでした。(普段アメリカにいて口座情報もよくわからず、留めるゆとりもありませんでした。)
みなさまどうやってよい弁護士さん会計士さんをお見つけになったのかアドバイスを頂きたい気持ちです。現在コロナの影響で日本におります。日本でよい方をご存じでしょうか。

devastated(ゲスト) 2021/03/25(木) - 02:17

お助けさん、大変ですね。FBAR申告漏れでしょうか?それとも過去にGCを放棄した際の申告漏れでしょうか?

FBAR申告漏れはこの掲示板だけでも何人もいらっしゃいますし、実際日本人以外にも山ほどいるようです。日本人の会計士さんでも扱ったことのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。

私が引っかかったExit Taxは少々厄介ですし、日本人でこれに詳しい方はほとんどいらっしゃらないと想像します。

お助けを頂けますと有難いです (ゲスト) 2021/03/26(金) - 10:41

devastatedさん、コメントをありがとうございます。その後いかがお過ごしかと思っておりました。

私の場合は FBAR申告漏れです。加えて日本の収入をアメリカで申告する必要を理解していなかったというパターンで、修正申告とFBAR申告漏れのダブルで、こちらの掲示板でも情報を基に会計士さんにお願いすることが出来、対応して頂いている状態です。ありがとうございます。

このトピックにコメントをするのは間違っていたのかもしれません。申し訳ありません。ただ途中にコメントなさっている方の状況にとてもよく似ていたので、お書きしてしまいました。本当に気鬱ですが何とかやり切るしかないと思っております。

devastatedへその方がいつか解決するから、とコメントなさっているように、今はdevastatedさんも問題を解決なされたでしょうか。

私はまだ手続きの途中なので落ち着いていませんが、いつか穏やかな気持ちになれるとよいなと思っております。もちろん出費とおしかり(!?)は怖いですが。

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