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帰国後のタックスリターン

とりあ(ゲスト)

こんにちは。
帰国後のタックスリターン(夫婦、ジョイント)に関し、質問させてください。
2018年は、1月~3月の3か月間の就労に対してのみ、給料を受け取っております。
近々帰国するのですが、来年、この2018年の収入に対し、タックスリターンはすべきなのでしょうか。
(ステータスは市民権や永住権ではなくEビザです)
何かで調べたところ、ある一定の金額以下の収入の場合は申請をしなくてもいい、というような記載を見かけたような記憶もあります。
また、2018年はかなり早い時期の帰国をもともと予定していたため、健康保険にも加入していませんでした。
そのため、未加入によるペナルティも考えると、リファンドもさほど無いようにも思えます。

このような場合、タックスリターンはしなくてもよいのでしょうか。
それとも、私の理解が間違っていて、そもそも「しなくてよい」という選択肢はないのでしょうか。

ご存知の方、是非アドバイスをよろしくお願いいたします。

だれも答えようがない。(ゲスト) 2018/04/27(金) - 11:27

まあ、来年の話ですよね。今年のW-2は来年に発行されますから。
私は、来年に申告しておくことをお勧めします。いろいろ気持ち悪いですから。たとえ、ちょっと返金ではなく払うことになってもです。

この辺はあなたの去年のリターンの金額が明示されていないので、だれも答えようがない。もちろん、ある一定の金額以下の収入の場合は申請をしなくてもいいという水準でしたら、しなくてもいいと思いますが、保障はできません。

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