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日本帰国に際して、米国での銀行口座の維持

さくら(ゲスト)

はじめまして。この度離婚して日本に帰国する事になりました。

あと数ヶ月で帰国する予定ですが、アメリカの口座Citiをそのままキープしておきたいのですが、それって可能なのでしょうか? 口座はオンラインで開けましたので、書類等送られてくる物は一切ありませんし、登録時の住所には元夫が息子と私の帰国後に住む事になるので、もし何か送られてきたとしても問題ないと思います。

ただ気になっていますのは、口座に入っている金額が数千ドルではなく、昨年1年間で約5000ドルの利子が付くぐらいある、という事です。

現在円高ですので日本に移すことは考えていません。出来ればこのまま残しておいて、少しでも利子を増やしたいと考えているのですが、高い利子が付くと当然IRSに報告が行くと思います。私は永住権保持者ですが、帰国となるとゆくゆくは放棄しないとならないと思います。そんな私がそのまま口座を維持できるのか、ご教示くだされば幸いです。

mikichin(ゲスト) 2009/04/20(月) - 15:28

基本的には銀行が許せば問題ないのではないでしょうか。

駐在員の知り合いは帰国前に、以下のフォームを銀行に提出しています。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf

Form W-8BENを提出してから帰国すれば租税条約に沿って源泉徴収が自動的に行われるようです。
(3年間で有効期限が切れるようですので、注意が必要です。)

ただし、このフォームは永住権保持者は使えません。
永住権を持っている間はTax returnの義務がありますので、放棄した後はこのフォームを
提出されたらどうでしょうか。

Nobu 2009/04/20(月) - 21:43

永住権を放棄される場合、条件によっては帰国後もIRSへの報告義務が発生するのでご注意ください。

http://mezasefi.com/fibbs/fibbs.cgi?mode=res&no=4287&pastlog=0007

報告義務納税義務は別物で、納税義務は少なくとも永住権を放棄した年まではあります。

住所に関してですが、私個人としてはご自分の住所に変更されることを強くお勧めします。Citiがやってくれるかどうかは分かりませんが、日本の帰国先の住所にするのがベストだと思います。もし日本の住所に出来ない場合、住所を提供するサービスを利用するか、弁護士や会計士などが代行してくれるようなら頼んでみると良いと思います。

また、現在はFDICの保証は25万ドルまでですが、時限措置なので将来、10万ドルに戻ることも有り得ます。FDICの保証範囲かどうかを気になさるようでしたら1行当たり、利息が付いても10万ドルにならないくらいに分散したほうが良いかもしれません。帰国されてからでは銀行口座を開けるのも面倒になるからです。

さくら(ゲスト) 2009/04/21(火) - 12:38

mikichinさん、Nobuさん、お返事ありがとうございました。

永住権は帰国前に再入国許可証を提出して、あと2年はキープしようかと思っています。

ここで初歩的な質問なのですが、銀行での利息分は銀行から直接IRSへ報告が行くのでしょうか? それとも納税者が自分で報告する義務があるのでしょうか?

確か昨年は、銀行から手紙が来てこの用紙を一緒にファイルしなさいと書いてあったと思うのですが、昨年分はジョイントでファイルした為あまり良く覚えていません。

今年度からは、納税といってもアメリカでの収入はゼロになりますし、子供がいるとなると(dependent)、納税額は殆どないような気もします。確か、Child SupportはTaxable incomeにはならないですよね。逆にファイルしなくても大丈夫なような気がしますが…。あっ、持ち家があるとそういう訳にもいかないのでしょうか。家はまだ二人の名義になっています。(なんだかよく分からなくなってきました。)

住所の事は少し考えてみます。永住権を放棄しないのであればこちらでの住所が必要になってきますし。

25万ドルまでのFDICの保障は一時的なものだったのですね。10万ドルに戻る事もありえるのでしたら、帰国前に分散させておく事にします。

Nobu 2009/04/22(水) - 12:53

銀行利息の報告はIRSへ直接行きます。納税者は自分でも申告し、IRSではその申告が銀行からの報告と一致しているか確認することになります。IRSに報告したものと同じ内容が銀行から1099-INTという用紙で2月中旬くらいまでには送られるので、それを使って申告します。

Child Supportは課税対象ではありませんが、Alimonyは課税されます。お子さんを養育するのでない場合、Child Supportではなく、課税対象のAlimonyが収入になることもありえるでしょう。永住権を保持していれば全世界の収入が課税対象となるので、例えば帰国後に日本で働いた場合、その収入も課税対象となります。収入が非常に低ければファイルすることによってクレジットがもらえる可能性もあります。このように申告が複雑になるので、ご自分で調べるだけではなく、税理士/会計士に相談してみると良いと思います。

持ち家に関してはDecreeでどのような扱いによるかによって変わってくる思います。所有権の移転やローンの支払いなどによって、さくらさんの確定申告では関係なくなることもありえます。

FDICの保証は現在の法律では一時的な措置ですが、不景気なこともあって延長もしくは恒常的な法律になることもありえますので、今後のニュースに注意されるとよいかと思います。

さくら(ゲスト) 2009/04/23(木) - 18:41

Nobuさん、更に詳しく説明してくださってありがとうございます。

永住権を放棄しなければ、納税の義務が発生し、それは日本での収入も含むという事が理解できました。私は子供を引き取っていますので、Child Supportは受け取っていますが、Alimonyは受け取っていません。

では、逆に永住権を放棄した場合(Non resident)となった場合はどうなるのかと調べていましたら、ある米国公認会計士さんのホームページに、以下のように書かれていました。

アメリカに銀行口座を残し帰国する場合

 アメリカに銀行口座を残したまま帰国する場合、帰国後は米国税法上 非居住者(Non Resident)となるため、預金の利子所得が非課税になります。ただ、そのまま放っておくと自動的に源泉徴収されてしまい、毎年Tax Return を提出しRefund を請求する手続きが必要になってしまいます。このような場合は帰国前に、その金融機関に W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) (PDFファイル)を提出し、源泉徴収を避けるように手続きをしておく必要があります。

これは、Mikichinさんが書かれていた事とは全く逆になります。私も説明文を読んでみたのですが、Non residentは30%のRateでWithholdされると理解したのですが…。ますます分からなくなってきてしまいました。

mikichin(ゲスト) 2009/04/24(金) - 14:39

すみません、租税条約に基づき源泉徴収される、というところ、もう少し詳しく書けばよかったですね。
これは株の配当、利子、受取人が個人か法人か等によって税率が異なるのです。
一般的に個人が銀行の利子を受け取る場合であれば10%の源泉徴収のはずです。
(租税条約により30%から軽減)
利子が免税になるのは受け取り人が金融機関や法人の場合など、かなり限定されていたと思います。その人が非課税と言っていた理由がわかりません。会社向けの記事だったのではないでしょうか。

ただしこの税率はグリーンカードを放棄した後でしか使えません。
詳細な税率の載っている国税庁の記事を見つけましたので、ご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2643.pdf

mikichin(ゲスト) 2009/04/24(金) - 17:49

すみません、米国税法上は米国非居住者の銀行での利子所得は非課税でした。IRC sec 871(i)です。

http://www.taxalmanac.org/index.php/Internal_Revenue_Code:Sec._871._Tax…

米国ではこの税法が非居住者に適用されるようで、租税条約に書いてある税率とは違いました。
混乱させてしまいすみません。

逆に日本での確定申告が必要になるようですね。

さくら(ゲスト) 2009/04/25(土) - 11:07

mikichinさん、わざわざ私のためにお時間を使って調べてくださってありがとうございました。そうしますと、やはり永住権は帰国と同時に放棄した方が良さそうな気がしてきました。 今はオンラインで銀行の口座も開けますし、トランスファーも出来ますので、(日本のCitiにも口座を持っています)現地に私が出向いて手続きをしなくてはならない事はなさそうです。ただ、帰国前にはもう1行念のため口座を開いておきたいと思います。

mikichinさん、Nobuさん、どうもありがとうございました。

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