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国民年金に対するWEP 今こそみんなの声を届けよう!

みつこ(ゲスト)

みつこと申します。以前この件で登校したことがあります。(node1174)

日本の国民年金に対してWEPを適用し、アメリカでのSSベネフィットから多額の減額がなされている
事態に対し、多くの方が悔しい思いをされている現実があります。この件に関してはこのサイトでも
www.fiplanning.com/node1174, node/3075, node/3437 などでスレッドが伸びて議論になりました
が、つきあたるのは、それでは誰がその不満をアピールしてSSAを納得させられるかというところで
結論に至らず、問題は前進していないということです。トピックも分散してしまい、読みにくくなって
いると感じ、この件はできればこれから上記の件名でつないでいただけると助かります。

わたしもこの中で自分のケースを掲示し、再考慮の申請を出して経過の報告をするつもりでいましたが、
最初のアピールから10か月になる今まで、3回手紙で訴えましたが返事をもらえませんでした。完全無視
です。ローカルの窓口では書類はHQのPayment Deptに送ってあるので、こちらではもうどうしようもない
というわけです。万策尽きた感じでしたが、最近、海外年金相談センターの市川さんからメールをもらいました。
昨年9月、わたしの年金額が日本の年金総額の55%に当たる330ドルの減額に決定されたとき、相談に
乗っていただいたという経緯があり、それで今回メールをくださったのですが、下記に引用させていただき
ます。
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引用:

在ニューヨーク総領事館へ訴えよう。国民年金の実質減額の是正を!!

私は昨年11月11日の当紙面で“米国在住の受給者を悩ます日本の年金3つ のハザード”を説明しました。その一つに、WEP の減額の対象外である国民年 金が誤って減額対象として処理された場合、修正手続きがなかなか進まないケ ースが増加していることを取り上げました。 そして“国民年金が減額の原因となる理由”という SSA からのレターを根拠に、 それを是正するためには SSA(米国社会保障局)に対し SS の POMS(プログ ラム運営マニュアル)にある“勤労以外に基づく WEP の対象とならない年金(居 住等に基ずく)が存在する国のリスト”に日本の国民年金も追加できれば、WEP 誤適用の修正がスムーズに行われることが判明した事実をお伝えしました。な お POMS はあくまでマニュアルで、条約に基づいた法ではありません。 その後この記事をお読みになった方から是非日本政府に働きかけてこの事態を 解決して欲しいとの励ましもいただきました。 本件の日本国内の窓口は、年金に関することなので本来は厚生労働省国際年金 課ですが、本件は外国制度への要望ということで、まずは外務省北米2課が窓 口と判明。1月17日北米2課の担当者と面談し資料をもとに状況を説明し対 応を依頼しました。その後毎月、ご担当者に E-メールで進捗状況の確認を致し ていますが、回答がある時は“何か進展あればご連絡させていただきます”に 留まっている状態でした。そんな中、6月に頂いたご返事に“関係省庁にも聴 いておりますが,なかなか一筋縄でいかず”とのコメントが有りました。これ に私は危機感を覚え、6月18日厚生労働省国際年金課に電話をして本件直接 お会いして説明をさせていただきたいと申し入れました。残念ながら“外務省 が窓口ですので”の一点張り、そこには最終担当窓口として国民年金加入者の 陥っている不公平な現況を是正し、年金加入を推進して国民の老後の年金制度 を育成していこうという熱意は全く感じられませんでした。このままでは、在 米の国民年金任意加入者の一斉脱退を引き起こし、国民年金自体にも影響を与 えかねません。 私も米国の皆さんの期待に何も応えることが出来ず、正直追い詰められた気持 ちに追い込まれていました。そんな時12月16日当紙面に投稿してくださっ たシェルド裕子様の“本件全米の年金受給者が声をあげて行く必要があると思 います。そして日本大使館や領事館をもバックに訴えていく必要があるのでは と思います”との呼びかけを思いだしました。その通りです!! 日本の年金受給者の皆さん!国民年金に加入されている皆さん! 是非本件が前に進むようその声を在ニューヨーク総領事館に届けて下さい。 在留邦人の皆さんの声が在ニューヨーク総領事館を通じて外務省に届き、本件
が動き出すことを願っています。これに賛同いただける方は下記に署名頂き在 ニューヨーク総領事館に投函して下さい。住所は Consulate General of Japan in New York 299 Park Avenue, 18th Floor New York, NY 10171 です。 または、同館の領事相談コーナーryoji@ny.cgj.org へ同様の趣旨の投稿をして 頂ければと存じます。 ―――――――――――――――――――――― 在ニューヨーク日本国総領事館 高橋礼一郎在ニューヨーク総領事・大使 殿

SSA による国民年金の WEP 誤適用の結果、日本の年金受給者にもたらされて いる国民年金の実質減額の是正につき、外務省・厚生労働省にその取り組みの 促進と解決を求めます。

名前: 住所: ―――――――――――――――――――――

*********************************************** (文責) 海外年金相談センター 代表 市川俊治 週刊NY生活 2018.07.07 号 掲載原稿

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私、みつこはネット初心者、また英語もあまり得意ではなく、こういうまとめ役的なことは不適格なのですが、市川
さんの熱意に敬服し、なんとかこのムーブメントを推進するべく頑張っていきたいと思っています。みんなの声を
大きくしていく以外、組織を動かすのは不可能です。

どうぞ、みなさん、過去に不当な決定を受けた在米日本人のためにも、日本の国民年金の掛け金を一生懸命払い
続けて準備している未来の受給者のためにも、今、みんなで訴えていきましょう!あなたのご賛同と行動を!

みつこ(ゲスト) 2018/07/14(土) - 07:45

訂正!
上のコメントを投稿して数時間後、市川さんからまたメールが来ました。上記のメールアドレスが最近
変更になったそうです。正しい現在のアドレスは、 ryoji@ny.mofa.go.jp だそうです!
よろしくお願いいたします。

X(ゲスト) 2018/07/15(日) - 17:46

簡単にまとめますと、

•米国の社会保障年金(SS)は納付額と給付額が比例するわけではなく、納付額の少ない低所得者に手厚い仕組みになっている。

•しかしこの仕組みは複数の年金制度に入っている人を優遇しすぎる可能性がある。

•そこで米国の社会保障年金(SS)には、他の年金制度に入っている人の年金を減額する制度がある。これをWEP(Windfall Elimination Provision)という。

•WEPの理念から考えれば、所得と関係なく自分で積み立てる年金を理由としてSS年金が減額されるのはおかしい。実際、日本の国民年金に似たいくつかの国の年金はこのWEPを免除されている。

•したがって、在米邦人も日本政府に働きかけて国民年金のWEP適用除外を求めるべきだ。

という事かと思います。

みつこ(ゲスト) 2018/07/15(日) - 23:56

海外年金相談センターのホームページで、市川さんが「緊急報告」として皆さんに呼びかけをされています。
ぜひそちらをご覧になり、賛同される方は至急、在NY総領事館への訴えの投稿をお願いいたします。

http://nenkinichikawa.org/bullentin.html

?(ゲスト) 2018/07/16(月) - 06:54

Xさん、ありがとうございます。やっと分かったような気になりました。参照となる先(これも長い)との比較はしておりませんが、非常に的確な要約なのだと想像します。

年金梅子(ゲスト) 2018/07/16(月) - 19:05

みつこさん、

情報有難うございます。
私も早速メールいたします。

私自身は65歳になったら、日本の年金の受給を先延ばしにする予定です。
で、66歳になったら、SS年金の受給手配、67歳になったら、日本の年金の受給開始しようと思っています。
66歳の時点では日本の年金は実際には、受給していないので、WEPの対象にはならないと思っていますが、
さてさて、どうなることやら、です。

伊藤(ゲスト) 2018/10/23(火) - 09:33

海外年金相談センター代表、市川俊治様よりWEPに関する緊急報告がアップされました。
まずは市川様のご尽力に深謝いたします。そして皆様のご協力をお願いいたします。
http://nenkinichikawa.org/bulletin.html
本サイトににあります「年金減額についての質問」も併せて読んでいただくと本件の深刻さがよく理解できるのではと思います。年金受給中、または今後年金受給を予定されておられる方々必見です。他人事ではありません。

年金梅子(ゲスト) 2018/10/23(火) - 15:31

みつこさん、

前回はニューヨークの領事館にEメールをしましたが返事もなくがっかりしていました。
日本人の知り合いにも声をかけてみます。

今度は郵便で在ニューヨーク日本国総領事館 高橋礼一郎在ニューヨーク総領事・大使 あてで下記の要領で送ります。
”SSA による国民年金の WEP 誤適用の結果、日本の年金受給者にもたらされて いる国民年金の実質減額の是正につき、
外務省・厚生労働省にその取り組みの 促進と解決を求めます。”
名前: 住所: ―――――――――――――――――――――

はな(ゲスト) 2018/10/28(日) - 16:42

以下、市川様からのメールをまとめます。

海外年金相談センター 市川俊治様より

http://nenkinichikawa.org

米国政府による在留邦人の年金減額措置について

現在SSA(米国社会保障局)による国民年金のWindfall Elimination Provision(WEP・棚ぼた排除条項) 誤適用の結果、日本の年金受給者に年金の実質減額がもたらされています。

在米日本大使館への投稿の呼びかけの為、私のHPに緊急報告#2を追加掲載いたしました。

トップページ→「Bulletin 緊急報告」→「詳細はこちらをクリック」の所をクリックしていただくと
緊急報告#2 在米日本大使館に訴えよう!!にたどり着きます。

emb-consulate.dc@ws.mofa.go.jpへ、下記と同様の趣旨の投稿をお願い致します。

***

在米日本国大使館
杉山晋輔在米日本国大使殿

SSAによる国民年金のWEP誤適用の結果、日本の年金受給者にもたらされている国民年金の実質減額の是正につき、外務省・厚生労働省にその取り組みの促進と早期解決を求めます。

名前:
住所:

***

現時点でも不当なWEPの扱いに悩まれ憤る方が多くいらっしゃいます。今改善しないと今後改善は難しいと思います。皆様のお力を期待いたします。

年金梅子(ゲスト) 2018/10/28(日) - 20:58

はなさん、

アップデートありがとうございます。
早速ワシントンの日本大使館にEメール致しました。

ニューヨークの大使館にコンタクトされた方が意外と少なくて驚いています。

みつこ(ゲスト) 2018/10/29(月) - 21:48

べつのスレでもまだ話が伸びていましたのでコメントしました。
はなさん、ワシントンの大使への呼びかけアップしてくれてありがとう。この頃自分の件も含め、市川さんとよく連絡を取っておりました。市川さんの尽力は偉大です。市川さんが呼びかけてくれなかったら、なにも前に進まなかったと思います。そこで、このキャンペーン、周りのお友達に声をかけるだけではなく、署名用紙をたくさんコピーして、その場で日本の皆さんに署名をしていただくのが一番効果的だと思うのです。前回ニューヨークの総領事のときは、あまりにもみんな無関心で表面的には協力を約束しても、行動が伴わない人が多かったのではないかと思います。とにかく数が要ります。できるだけ多くの名前を集めて、まとめて送ることをお勧めします。その際、市川さんが書かれたこの署名運動のまとめを見せて、納得していただきましょう。どうぞ、まわりのかたにもご協力おねがいしてみてください。個々の小さな力が、やがて大きな渦となって、是正がかないますよう!!!

http:nenkinichikawa.org/

年金梅子(ゲスト) 2018/11/01(木) - 12:07

みつこさん、

久しぶりです。

日本の年金受給資格の期間が10年になったので、これから続々とWEPの対象となる人が増えると思います。
そのためには、SSオフィスの正しい理解が必要なので、何とか日本の年金機構に動いてほしいです!

私が住む地域は日系の会社があるものの、駐在の日本人の奥様方だけで、協力して貰えないので残念ですが、
なるべく多くの人に声をかけてみます。
大きい日系のコミュニティがあるところに住む友人にも声をかけています。
日本フェスティバルとか開催される時に、そういう署名運動ができると有効かもしれませんね。
がんばりましょう!

年金梅子(ゲスト) 2019/01/19(土) - 21:45

先日久々に日本人の友人とお茶をしていて、WEPに関連する情報を入手したので、お知らせします。

日米間の租税条約で、日本の年金の受給額(年額)が限度額を超えない場合は
アメリカのソーシャル・セキュリティは減らされないという条項があるようです。
ちなみに「限度額」とは:
a)65歳以下の方の場合72万円(年額)
b)66歳以上の方の場合は120万円(年額)
私は上記に該当しますが、SSオフィスが知っているとは思えないので、
日本の年金は来年以降に受給して、その前にSS年金の手続きをします。

知り合いが日本の年金を受給手続きをしたときに、サインした下記の届出書は
IRSやSSオフィスにも通じていて、日本の年金を受給してないというとペナルティがくるかもしれないそうです。
Application Form for Income Tax Convention
Attachment Form for Limitation on Benefits Article
Form 6166 (Application Form 8802)

既に日本の年金を受給している私は変更できませんが、これから手続きをされる方は、
年金機構に上記3点はアメリカのSSオフィスの不勉強を訴えて、できれば(難しいですが。。。)
サインをしないほうが後々、SS年金を受給する時に不正にWEPを受けることが無いと思います。

私は既に日本の年金を特別支給の老齢厚生年金を受給手続きをしてしまいましたが、
その手続きの時に、年金機構に租税の二重払いを防ぐ為に、様式137号ー米、
”合衆国年金等法令等に基づく期間等の申立書”をサインして提出しましたが、もし
この届出がIRSやSSオフィスにも届けられていたら、と心配していますが、
どなたか同じ届け出を出された方の経験談をご教示して頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

X(ゲスト) 2019/01/24(木) - 17:59

>日米間の租税条約で、日本の年金の受給額(年額)が限度額を超えない場合は
>アメリカのソーシャル・セキュリティは減らされないという条項があるようです。

日米租税条約の原文を見ましたが、年金について書いた条項は見つけられませんでした。
もう少し詳しくお願いします。

年金梅子(ゲスト) 2019/01/24(木) - 19:39

X様、皆様、

間違った情報を記載して、お詫び致します。
この65歳未満72万円、65歳以上120万円は、WEPとは関係なく日本の税金の源泉徴収の適用外ということだそうです。

私が投稿した上記はある方のブログからの情報でしたが、事実を確認せず、すっかり鵜呑みにしていました。
そんなうまい話しがあるはずがないですよね。。。
というわけで、私が記載した上記は間違っていますので、無視されてください。

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