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アメリカ永住権取得後にカナダ国内で起業する場合の税金の支払先について

taro(ゲスト)

初めまして、米国のグリーンカード保持者です。
今年カナダに支店(自営業)を作ることになり現在は起業家ビザでカナダ国内に滞在しています。
投資家ビザで永住権を申請する予定ですがアメリカに本社がある会社の支社をカナダ国内に作って両国(アメリカ、カナダ)の事務所に対して利益が発生した場合アメリカの税務局に対しても支払わないといけないのでしょうか?
またその場合全体の売り上げの何割かも教えていただけましたら幸いです。
去年まで税関系担当の事務員が在籍していたのですが今は私しかおらず教えていただけましたら幸いです。

このページを参考にして調べました
http://www.ganrei.com/Summary.html

カナダの投資家ビザ関連について(英語)
https://www.immigrationmanitoba.ca/self-employed-work-permits/
https://www.immigrationmanitoba.ca/manitoba-programs/in-demand-list/

Nobu 2019/06/03(月) - 22:32

このトピックは興味深いものではありますが、アメリカとカナダにまたがる法人に対する課税ということで、その分野に詳しい会計士の方にでも詳細を伝えて教えてもらわないと分からない話かと思います。売り上げや利益の金額にもよるでしょうし、登記だけでも発生する税金があるがあるかもしれず、恐らく「売り上げの何割」という単純な話ではないと思います。

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