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Gift to Non-citizen Spouse への贈与とジョイントアカウントについて

YUKI(ゲスト)

お世話になります。米国人の夫と結婚し、永住権(日本人)で米国に在住する者です。
近々、米国人の夫が、家族からある程度の金額の遺産を相続することとなります。そこで、自分たちの相続やトラストも必要かと思い、色々調査していましたところ、以下のようなIRSのルールがあることを発見しました。
Form709 「United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return」2018年
7ページから8ページの夫婦間のギフトについて。
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i709.pdf

上記のリンク内容は、「米国人同士の夫婦間の財産の共有や相互の資産のやり取りには、夫婦間の控除が適用され、無制限で資産の贈与ができるが、米国市民でない妻もしくは夫(永住権保持者)との財産共有は贈与税の対象となり、年間控除額$152,000(2018年)を超えて、米国市民でない妻もしく夫に贈与を行う場合、贈与税の申告義務が発生する」と理解しましたが、あってますでしょうか?
また、「United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return」のルールでは、夫婦間のジョイントアカウントも贈与の対象にもなるとも読み取れました。

そこで、疑問になったのですが、ジョイントアカウントに入金された夫の給料や夫あての入金は、全額、永住権保持者の私への贈与とみなされるのでしょうか?
また、ジョイントアカウントへ、夫あてに入金された金額の年総額が、その年の外国人妻への贈与年間控除額を超える場合は、Form709 の申告が必要なのでしょうか?

先にも申し上げた通り、今年中に、夫あてに遺産の振り込みが行われる予定で、夫の給料と併せると、年間控除額$152,000(2018)は超える予定です。

取り急ぎ、夫のみの口座を作ってその口座に入金してもらう方法も考えておりますが、私をPOD(Pay on Death)の受取人に指定しており、また、Power of Attorney も私を指名しています。
夫名のみの口座の入金であっても、PODやPower of Attorneyを永住権保持者の私を指名するで、Form709 の申告の対象になるでしょうか?

ネットで検索したCPAやエステートの弁護士に質問してみたところ、CPAの二人は、夫婦間は資産共有や贈与は、外国人妻であっても心配しなくてよいとの簡単な返答しかもらえませんでした。エステートの弁護士は、誰も返答の連絡がありません。
お金を払ってCPAやエステートの弁護士に相談するしかないようですが、外国人を妻にもつ人の対応経験があるかと尋ねると、他を探してくれといって、なかなか見つからず困っています。
同じような経験をした方で、何かご存じでしたらご共有いただけると助かります。

yuka 2019/06/26(水) - 00:31

質問者本人です。表記の仕方にわかりにくいところがありましたので、訂正します。
贈与の年間控除額ではなく、贈与の非課税枠と表記すべきでした。すみません。

Nobu 2019/06/27(木) - 22:37

その人の状況によって一般的な情報が当てはまるかどうかは分かりませんが、私の考えつく部分のみ書いてみます。

1つ目は遺産の相続ですが、一般的にはジョイントではなく、本人のみの名義の口座に移すのが良いとされています。理由は書かれている通りで、一旦ジョイント口座に入ったお金は夫婦の共有資産となり、何かあった場合に「自分だけの資産」とは見なされなくなるからです。多くの場合はさらに自分の子供に相続する場合や、離婚の場合を想定して解説していることが多いですが、ご質問のように外国人配偶者への贈与枠も関係してきます。ただし、私はジョイント口座=贈与と常にみなされるかどうかを知りません。いずれの場合でも、一旦はご主人様のみの口座に入金して状況を整理してから移す方が良いのかと思います。

次にPODだった場合すぐにForm-709を提出する必要があるかどうかですが、私の理解では(確証なしですが)ないと思います。PODだけではFuture interestには相当しなかったと思います。ご主人がなくなる前に全部使うことも出来るので、将来の贈与が約束された遺産ということではないからです。

なお、Form-709の提出=納税義務ではなく、Lifetime Exemptionを使う(亡くなった時の非課税枠が減る)ことになるので、仮に贈与扱いになっても構わないという状況もあり得ます。この辺りは総合的な相続プランニングが必要となると思うので、それも含めてCPAなどに相談するのが理想かと思います。

同じような状況で配偶者の一人が外国人の夫婦は多いと思うのですが、ネットで探していきなり相談に乗ってくれるCPAや弁護士を探すのは難しいのかもしれませんね。弁護士なら遺言書を依頼したり、CPAなら普段から確定申告を依頼しているなど、なんらかの繋がりがないと詳しい説明は得られないかもしれません。逆に状況もよく聞かずに「こうです」と答えられてもこちらが信用できない、ということになりますし。

yuka 2019/07/01(月) - 14:55

投稿者のYUKAです。御返事ありがとうございます。お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
まだ、この件を返事いただける弁護士もCPAも見つかっておらず、ネットで色々答えを探しています。

再度、「United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return」の説明を読み直してみると、
https://www.irs.gov/instructions/i709#idm140297522428912
「Joint Tenancy」のパラグラフで、以下の説明を見つけました。
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If you create a joint bank account for yourself and a donee (or a similar kind of ownership by which you can get back the entire fund without the donee's consent), you have made a gift to the donee when the donee draws on the account for his or her own benefit. The amount of the gift is the amount that the donee took out without any obligation to repay you.
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これは、外国人の私が夫とのジョイントアカウントから、私だけのためにお金を引き出し、返金義務がない場合が、夫から私への贈与になる可能性があると読み取れました。ということは、ジョイントアカウントから引き出した私の出金額の年総額が、その年の外国人配偶者贈与の非課税枠を超えなければ大丈夫そう?

PODも、夫だけのアカウントは、夫が死亡した時に夫のEstateとして計算されるけど、夫が生存中は夫自身がいつでもPODを変更したり、その口座から全部引き出すことができるので、Nobuさんの仰る通り、私へのFuture interestには相当しないような気がしてきました。でも、Power of Attorney ははっきりしません。

どちらにしても、エステート弁護士やCPAからの助言が必要なのですが、どの方も、エステート関連の相談は、$1500~$2000くらいを見積りを出されており、実際の回答はしてくれません。
私のような永住権の配偶者を持つエステートプランができるかどうかはっきりしない前に、$1500~$2000を払って、弁護士や会計士を雇うのも戸惑っています。
引き続き、米国永住権の方でエステートプランのご経験のある方など、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご助言いただけると幸いです。

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