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妻のSSBソーシャルセキュリティー ベネフィット

元駐在(ゲスト)

掲示板参考にさせて頂いています。
SS棚ぼた防止法もとても気になりますが、今回は「妻のSSをどうすれば多く受給出来るか」
についての質問です、どうかご教授願います。

*妻と私(主人)は4年違いで、私はことしFRA66歳となり今SSを申請中です。
*私は元駐在で通算北米10年以上、そのごアメリカで会社設立し10年以上
いまは日本に妻と永住帰国しました。グリンカードは有りません。
*妻はアメリカでバイト及び私の会社の経理を行い妻自身SS受給資格を持っています。
*妻は今62歳で、FRAで受給できる妻自身のSSは、私の50%以下です。
<質問>
妻は自身のSSBソーシャルセキュリティー ベネフィットを62歳より早期受給($500弱)し、
妻のFRA66.5歳になった時点で、自分のSSを止めて、主人の配偶者ベネフィット50%
($1000弱)に移ることは可能なのでしょうか?

このようなご経験、知見がありましたら教えてください。
よろしくおねがいいたします。

元駐在より

buchi 2019/11/27(水) - 17:30

SSベネフィット額はいろんなファクターで変わってきますが、元駐在さんからの情報内で言えるひとつだけ確かなことは、奥様が62歳でベネフィットを開始してしまうと、ご自身のレコードベースのベネフィットだけでなく、配偶者ベネフィットも減額の対象となるということです。

残念ながら、奥様がご自身のベネフィットを62歳から受け、66.5歳になったらご主人のベネフィットの50%に当たる$1,000弱を生涯に渡って受けるという考え方はできません。
Deemed Filing というルールが適用されてしまうので、奥様の生涯に亘っての受給額を$1,000弱にするには、奥様もFRAまで申請を待たなければいけません。

2種類のベネフィットのコンビネーションの考え方は、以下のサイトが分わかりやすいと思います。

https://financialducksinarow.com/2619/calculating-the-spousal-benefit/

https://www.forbes.com/sites/tomhager/2018/12/07/how-are-social-securit…

元駐在(ゲスト) 2019/11/27(水) - 23:40

buchiさん、教えて頂き有難うございました、配偶者ベネフィットはFRAまで待つこととします。

とある弁護士HPの説明で、「妻がFRAに達し主人のFRA配偶者ベネフィットを受給開始し、その後妻が70歳で妻自身の
割り増しSSBを受け取ることが出来る。」(主人FRA配偶者ベネフィット<妻自身70歳割り増しSSB、の条件ですが)
と有ったので、私が考えている乗り換えも出来るかな?と考えていた次第です。 アドバイス有難うございました。

どおりで友人・知人で日本人妻の方もいましたが、妻自身はSSを掛けていなかったです。
妻がFRAになって受給する主人のFRA配偶者ベネフィットは、妻自身が掛けていなくても構いませんからね。
私の妻のケースでは、SSを掛けたのは無駄でした。
アメリカで生活する日本人は若いうちからSSBの対策を練っておいた方かいいですね。

有難うございました。

私の場合(ゲスト) 2019/11/29(金) - 10:43

既に解決済みですが、参考まで;

私は元駐在さんの奥様と同じ立場ですが、夫も私既に66歳を過ぎています。
FRA、66歳になった年にSSオフィスに行って私自身のSS年金をアプライしたのですが、
主人の半額のほうが多いので、配偶者年金を勧められました。
そして、70歳になったら私自身のSS年金のほうが主人の半分より多くなるとのことで
70歳になったら、また手続きに来てくださいといわれました。
配偶者年金には適用されないWEPですが、私自身のSS年金になると適用されるので、
面倒なので、まだ未定ですが、多分このまま一生、主人の半分で行こうと思っています。
ちなみに、日本の年金(基礎、厚生)の受給額は年額80万円程度で、
自身のSS年金は約300ドル/月額、WEPで減額になるようです。
もし、日米間のWEPの誤解が解決して、厚生年金のみWEPで減額なら、70歳で私自身のSS年金に乗り換えます!

buchi 2019/11/29(金) - 18:02

2016年くらいからルールが改定されて、申請者の誕生日が1954年1月2日の前か後かで配偶者ベネフィットの受け取り方等々が変わってしまいました。

そのため現在62歳の元駐在さんの奥様には新しいルールが当てはまり、仮に奥様ご本人のFRAベネフィットが高くても、そもそも弁護士さんのサイトの手が選択肢には入らないんです。

ところで元駐在さんはオンラインで申し込まれましたか? 色々な変更、届出ができるので便利そうですよね。

元駐在(ゲスト) 2019/12/02(月) - 00:36

元駐在です、buchiさん詳しい説明有難うございました。

>とある弁護士HPの説明で、「妻がFRAに達し主人のFRA配偶者ベネフィットを受給開始し、その後妻が70歳で妻自身の
>割り増しSSBを受け取ることが出来る。」(主人FRA配偶者ベネフィット<妻自身70歳割り増しSSB、の条件ですが)

も不可能になったとの事、抜け道がどんどん無くなっていくようですね。

>ところで元駐在さんはオンラインで申し込まれましたか? 色々な変更、届出ができるので便利そうですよね。

私は日本に永住帰国しましたので、日本年金事務所に7月に書類提出し申請いたしました。 どうもインタビューまで
5~6カ月かかるようで、そろそろインタビューかと身構えています。日本の年金は全て昨年からSTOPしています、
この中には配偶者加給(配偶者が65歳になるまで付加される)も含まれ、この加給は単純に無くなる(中止しても
割り増しなど無い)、部分なので痛いです。

日本国税は米SSB収入を捕捉するために、日本年金事務所経由でSSBの申請を行うように定めている様です。
またマイナンバーと言う米SSNの様な制度を数年前より始め、これもお金の流れ、収入の捕捉を目的としています。

では失礼します。 元駐在より

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