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日本の親から借金した場合の税金

keeko(ゲスト)

初めまして。この度日本の母から300万の借金をし、母の口座から米国の私の口座へ海外送金してもらいました。仕事を辞め学校へ行くにあたり、学費と当面の生活費として借りたものです。

恥ずかしながら税金の事などは全く考えておらず、送金した後になってからこれは110万円を超える贈与と見なされ贈与税の課税対象となるのではと思い始めました。自分なりにインターネットで検索してみたのですが、借用書を作成し、借金であることの証拠があれば課税されないのではと思ったのですが、この解釈は正しいのでしょうか?それとも家の購入目的以外での借金は、すべて贈与と見なされてしまうのでしょうか?

ご教示いただきたくお願い申し上げます。

Nobu 2010/08/12(木) - 12:47

日本での税法になるので詳しくはないのですが、基本的には借用書と実際にそれに沿って返済していることが重要のようです。また、単に借用書を書くだけではなく、その利率や返済条件が現実的であることも重要のようです。利率が0%だと利息部分については贈与となるらしいです。でも、利息だけなら贈与が110万円以下になりますが。

既に送金済みとのことで間に合いませんが、直接、生活費や教育費として支払われれば贈与税の対象にならないようです。もっとも、直接生活費を払うという意味が難しいですが(おそらく、スーパーで親に食糧を買ってもらうとか、そういうことを想定しているのだと思います)。

なお、日本の税金のことに関しては国税庁のタックスアンサーが分かりやすく説明しています。

keeko(ゲスト) 2010/08/12(木) - 22:01

Nobu様ありがとうございました。
よく考えますと今すぐ300万必要となるわけではないため、200万ほどを母の口座に返金することによって、この度(2010年中)の受け取りをトータルで110万以下にし、また来年110万以下を送ってもらってはどうかと思いつきました。これでクリアできるかどうか国税庁に聞くなりして確認したいと思います。

そこでご存知でしたら教えていただきたいのですが、私が母に200万戻す行為がアメリカの税法上で「200万の贈与」と見なされる事はあるのでしょうか?それとも同一の口座間での行き来が証明できれば「返しただけ」であると解釈してくれるのでしょうか?

Nobu 2010/08/13(金) - 01:22

うーーん、正直よく分かりません。贈与とみなされる可能性はあります。さらに不必要にお金を移動しているとマネーロンダリングとして疑われるかもしれません。理想的には税理士に相談してきっちりとするのがベストです。が、ある程度調べて借用書を書くことで(そして実際に返済することで)贈与税を回避するのが良いように思います。

もし、お母様からということで借金ではなく実際には学費の援助として返さないことになるのであれば、お母様から学校に直接学費を払ってもらうなどの方法で贈与税を回避することを検討してもいいかもしれません(もちろん、これは既に送金済みのお金を税金の心配なく返せたらの話になりますが)。

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