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Itemized deduction で business expenses をファイルするためには

ポトフ(ゲスト)

非常に基本的なことかも知れませんが、質問させてください。

今年から自宅でフリーランスとして、日本で言う扶養の範囲内という程度
ですが仕事をしております。これまでは賃貸で主人とジョイントで、
Standard Deduction でリターンをファイルしていましたが、今年からは
自宅を購入したこともあり、初めて Itemized Deduction でファイルする
予定です。

そこで質問なのですが、私の仕事に関しての経費を主人とジョイントで
ファイルする場合は、何かしらの形でビジネスとして登録されている
必要があるのでしょうか? 現在は収益もそこまでの金額ではないため、
特に何の手続き等も行っていません。

いろいろ調べてみましたが、オフィスとして専有している面積分の%を
モーゲージの支払いから控除対象として申請できる等々、何が控除対象か?
という情報はいろいろありますが、では、どういったビジネスの形態が
控除対象になるのか?という情報が、うまく見つけることができず
困っております。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。

Nobu 2010/11/06(土) - 00:02

フリーランスでの仕事と言うことから1つのビジネスとして収入を計上することになります。Schedule Cを使って売り上げと経費を計上し、その差額が利益(収入)として課税されます。

個人名で行っているビジネス(フリーランス)の場合、連邦税で言えばビジネスとして登録してある必要はありません。但し、$600以上の売り上げがあった場合、相手が1099-MISCを発行する必要があります(IRSとフリーランサーの両方に提出することになります)。

どういったビジネス形態が控除対象になるかというご質問ですが、本当のビジネスであればどんな形態でも必要な(正当な)経費は認められます。オフィスとして専有している部分があれば、それに掛かる費用の一部を計上できます。但し、どういった形が「専有」と認められるかはルールがあり、ちょっとでも私用、というか普通に自分の家として使っていると認められなくなります。

もっとも持ち家の一部を経費として引いてしまうと、後で売ったときに利益がある場合、ビジネス用として経費を計上していた分に関しては課税されてしまいます(ビジネスとして使わず100%自宅として使ったのなら夫婦合算で売却益が$500,000まで非課税です)。

ちなみに自分のビジネス(=フリーランス)の場合、経費をItemized Deductionに計上することは通常はありません。

F Fries 2010/11/06(土) - 11:17

Nobu さんの書いておられることに付け足しになるのですが、わたし自身の経験からすると、フリーランスで Schedule C が必要なタックスリターンは TurboTax (または類似の商品)を使って自分で処理可能です。でも、今年は自宅も購入されたということで、これまでよりもリターンが複雑になる可能性もあると思いますので、プロに頼むことを考慮されてもよいと思います。一度プロにやってもらうと、次の年からは大きな変更がない限り、それを手本に自分でリターンを作成するのが容易になると思います。

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