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アメリカ以外の国で収入があった場合の「確定申告」について

ながお。(ゲスト)

確定申告に関する投稿です。

2011年6月末までCAにJ-1ビザ(妻はJ-2)で研究者として滞在しました。
アメリカを完全撤退した後、夏以降はヨーロッパ(ドイツ)で研究をしており、現在までユーロで給料をいただいています。

住所の変更などがうまくいかず、必要書類がそろわなかったため、今頃になって確定申告の書類を青くなりながら作成しています。
いろいろHPなど見ながら頑張って作成していたのですが、どうしてもはっきりわからないことがあり、質問させていただきます。

1)アメリカ以外でもらった給料は、Federal Tax Form 1040 にother incomeとして記入し、ドイツで支払った税はitemized deductionに記入するということでよろしいのでしょうか。(Foreign Tax CreditとしてForm1116と提出する方法は、専門知識がなく複雑すぎるため止めました。)

2)これも、今回いろいろ調べているうちに知ったことなのですが、昨年6月のアメリカ出国時に、Sailing Permit やDeparture Permitというのを申し込むためのForm 2063(もしくは1040-C)という書類の存在を知らず、提出しないまま帰国してしまいました。この書類は出国後でも提出できるのでしょうか。また、もしこの書類を提出しないままでいるとどんなことが起こってしまうのでしょうか。(ちなみに、アメリカに銀行口座を置いたままにしています)

どなたか助けていただける方がおられましたら、よろしくお願いいたします。

ポピー 2012/03/24(土) - 17:12

ながおさん、はじめまして。

一口にJ-1研究者といっても、実に様々な立場の方がいらっしゃるので、タックスリターンは、J1研究者の税金事情に詳しい税理士や会計士に相談なさるのが一番だと思います。事情を全部知らないまま何かを言って間違ったアドバイスになったら大事ですから。

CAでの所属機関にInternational Scholar/Student Officeがあったら、そこからJ-1研究者のタックスリターンに詳しい専門家を紹介してもらったり、そこの元同僚にJ1研究者がいたらそういう専門家を知らないか聞いてみたらどうでしょうか?CAならば、探せば日本人のそういった専門家もいるかもしれません。

お力になれなくて、ごめんなさいね。

ながお。(ゲスト) 2012/03/25(日) - 11:48

ポピーさま、

無理な質問に、わざわざ丁寧な返信をどうもありがとうございました。
そうですね、やはりここは専門家に相談するべきなのですね。
元同僚にも相談してみようと思います。

ありがとうございました。

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