過去のトピもいろいろ読み、自分なりにもリサーチしてみたのですが、日本にある親が管理している口座の申告についてです。
たとえば、口座1と口座2があったとして、各年のその2口座の最高残高のトータルが、一番高い年の5%というのがペナルティーの額になるのですよね?
各年の2口座の最高残高のトータルの5%を各年全部足したものではありませんよね?
一応IRSのサイトもみて、確認のためにIRSに電話もしたのですが、質問には答えられないといわれました。会計士さんにお願いしたのですが、5%のトータルといわれて、ちょっと確認してみたいと思いました。
それから、過去3年でしょうか6年でしょうか? 3年であってますか? 私の場合は一番高い年となると過去3年のうちになるので、6年だったとしてもかわりないので、これについてはどっちでもよかったりしますが。
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Streamlined-Fili…
よろしくお願いします。
Re: Streamlined Domestic Offshore Procedures
jinmei 2015/03/13(金) - 21:50素人であり経験者でもないのであてにしないでいただきたいですが、
たとえば、口座1と口座2があったとして、各年のその2口座の最高残高のトータルが、一番高い年の5%というのがペナルティーの額になるのですよね?
挙げられていたリンクのQ6に対する回答や、Form 14654の構造などからすると、これで合っているように私には読めます。
それから、過去3年でしょうか6年でしょうか?
これも同じくQ6の回答などからすると、過去6年のうち該当する年についてのみ計算して、その中での最高値を取るというように読めます。報告義務違反の内容によっては最長過去3年まででもよさそうですが、単純にFBARの報告義務が過去6年あったのにそれをしてなかったというケースだと過去6年が該当するということになりそうです。
Re: Streamlined Domestic Offshore Procedures
MS(ゲスト) 2015/03/15(日) - 11:59わざわざお時間をさいてお返事頂きありがとうございます!
とりあえず安心しました。
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