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FBAR:適正な開示にはペナルティを課さない方針

迷う子羊(ゲスト)

先日はこちらのサイトでお世話になりました。
またお伺いしたい事があるのですが、

日本にある国際税務事務所? Tsuchida & Associate という事務所のHPによると (http://www.tax-j.com/

『FBAR:適正な開示にはペナルティを課さない方針
FBARの申告をしていなかった人が、申告をしていなかった分を、適正に申告をして納税すれば、IRSはFBARのペナルティを課さないと発表しています。救済プログラムのOVDPやStreamlined Filing Compliance Proceduresによらなくともよくなりそうです。ただし既にIRSからこの件で調査を受けている人や、コンタクトされている人は対象になりません』

という記事を見つけました。
HP自体の最終アップロードは今月の12日なので新しい情報だろうと思うのですが、他に日本語のサイトでペナルティ免除の情報が無い為半信半疑です。
そのHPに“相談はこちら”とありますが、なぜかクリック出来ないです。

英語が苦手で英語のサイトでの検索・情報収集が難しく、どなたか同じような情報を持っていないかと思い書き込んでいます。

Streamlined Programsで申告しようと思っていましたが、もし上記の情報が本当なら、レターも何も添える事無く、過去の分も申告できるという事ですよね?そうなれば非常に嬉しいのですが・・・。

どなたか、FBARの最新情報お持ちの方、シェアして下さると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

ENDO(ゲスト) 2015/04/20(月) - 13:29

IRSの引用とかもないですし、詳しく書いていないあたり単なる営業なんじゃないかと。
ここだったらうまくやってくれるかなと問いあせてみるとOVDPとか勧められて結局アメリカでプロ雇うのと同じ、っていうオチかなという気がします。

jinmei 2015/04/20(月) - 15:42

(素人でありFBAR未申告の経験もない範囲での)私の知っている限りでは、IRSが「ペナルティを課さない」とはっきり言い切っている公式の資料はdelinquent submissionの手続きについて説明している以下の部分だけです:

The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if you properly reported on your U.S. tax returns, and paid all tax on, the income from the foreign financial accounts reported on the delinquent FBARs, and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns for the years for which the delinquent FBARs are submitted.

私の理解では、この条件を字面通り完全に満たすには、FBAR対象の外国資産からの所得を過去のtax returnですべて報告して必要なら納税もしていることが必要(結果的に課税額がゼロだとしても報告義務は残ります)です。個人的には、ここまでやっていながらFBARだけたまたま忘れているというケースはかなり稀なのではないかという気がします。この条件に厳密にあてはまらなくともIRSの裁量でペナルティを免れているケースもありそうな気もしますが、それはあるとしてもグレーゾーンかつcase by caseの判断で、結局自己責任で踏み込むか専門家に相談するかということにならざるを得ないかと思います。

buchi(ゲスト) 2015/04/20(月) - 18:41

jinmeiさんがおっしゃっているように、FBARに関しての公式な資料が少なすぎるので、グレーゾーン部分が相当あるのと人それぞれ状況が違うので、delinquent submissionを使う場合は自己責任か専門家の判断(これもその方によって異なると思いますが)に委ねてで実行するしかないと思います。

わたしは去年の4月にFBARの存在を知り、自分なりにIRSやらForbesなどのサイトを読んで、自己責任覚悟で過去のtax returnの修正無しで、該当年分のdelinquent FBARをリポートしました。
その時点での私の判断基準は、<> これに尽きました。幸いギリギリForm 8938の義務もなかったというのもありますが...。

実は後に判明したのですが、厳密にいうと申告すべき小額の利子(短期間の外貨定期だったのですっかり忘れていた)がありました。でもそれも今となっては昔(2008年分)のことなので自分の中で時効扱いとしました。この部分が私の自己責任ですね。運悪くお咎めがあったときは、non-willful であることを説明する覚悟でいます...。

jinmeiさんのレスに張られたリンクですが、これは2014年の6月くらいに初めてIRSのサイトにポストされたものですね。それまではtreamlined Filing Compliance Proceduresというオプションは無く、delinquent FBARについてかかれている資料は、IRSのサイトではOffshore Voluntary Disclosure Program Frequently Asked Questions and Answersというのだけだったと思います。(現在もありますが、updateされています)

その中の#17のquestionとanswerなのですが、当時はOVDPかdelinquent FBARの2つのオプションしかなかったんです。そのanswerを自分の都合の良いように(笑)解釈し、わたしのケースは断じてwillful ではないからOVDPはありえない、単純にdelinquent FBARでしょうよ...という判断に至りました。いま思い返すと少し無謀だったかなと思います。

因に”当時”のQ and Aの#17の内容は以下の通りです。(アンパーサンドが悪さしてリンクが上手く飛ばないのでその部分だけ抜粋しました)
(注意)これは現在は削除されていますので無効です。

Question 17:
I have properly reported all my taxable income but I only recently learned that I should have been filing FBARs in prior years to report my personal foreign bank account or to report the fact that I have signature authority over bank accounts owned by my employer. May I come forward under this new program to correct this?

Answer:
The purpose for the voluntary disclosure practice is to provide a way for taxpayers who did not report taxable income in the past to come forward voluntarily and resolve their tax matters. Thus, if you reported, and paid tax on, all taxable income but did not file FBARs, do not use the voluntary disclosure process.
For taxpayers who reported, and paid tax on, all their taxable income for prior years but did not file FBARs, you should file the delinquent FBARs according to the FBAR instructions and include a statement explaining why the FBARs are filed late. Through June 30, 2013, you may file electronically or by sending paper forms to Department of Treasury, Post Office Box 32621, Detroit, MI 48232-0621. After June 30, 2013, you must file electronically. If you are unable to file electronically, you may contact FinCEN's Regulatory Helpline at 1-800-949-2732 or (if calling from outside the United States) 1-703-905-3975 to determine possible alternatives for timely reporting.
The IRS will not impose a penalty for the failure to file the delinquent FBARs if there are no underreported tax liabilities and you have not previously been contacted regarding an income tax examination or a request for delinquent returns.
Non-resident taxpayers should also review the Filing Compliance Procedures for Non-Resident U.S. Taxpayers if they do not qualify for the procedures described in this FAQ.
NOTE: Taxpayers filing FBARs electronically do not currently have the technological ability to include a statement explaining why the FBARs are filed late. Until such time that they have the ability, it is sufficient to file the FBARs electronically, retain the statement, and submit the statement to the Service upon request.

トピ主さんが利子/配当金を受けていない事を祈りますが、前回の投稿に書かれていた額ですと幾ばくかは受け取っていますよね。信頼出来る相談者が見つかるといいですね。

迷う子羊(ゲスト) 2015/04/20(月) - 19:21

ENDO様・jinmei様・buchi様
お返事ありがとうございます。

やはり、あまり信憑性はなく自己責任で判断という事ですね・・・。
移住の際にもっと勉強しておくべきでした。
大反省と大恐怖です(;^ω^)

ENDO様
営業でもいいので直接話を聞きたかったのですが、まさかの問い合わせリンクが開かないんですよね(;^ω^)
電話での問い合わせも考えてみます。
ありがとうございます。

jinmen様
英語が理解できないので、詳しく訳して頂き助かりました。
ありがとうございます!

buchi様にお伺いしたいのですが、

“わたしは去年の4月にFBARの存在を知り、自分なりにIRSやらForbesなどのサイトを読んで、自己責任覚悟で過去のtax returnの修正無しで、該当年分のdelinquent FBARをリポートしました。
その時点での私の判断基準は、<> これに尽きました。幸いギリギリForm 8938の義務もなかったというのもありますが...。”

過去のTaxreturnの修正無しで、とありますが、レターなども何も添えずにQuiet Filingをしたという事ですか?

私は今年行ったTaxreturnでは日本の口座と利息を申告しました。(5ドル)
過去に受け取った年間トータル最高利息は9ドルです。

危ないですかね~(;^ω^)
私もFrom8938の義務はないです。日本にある総資産は500万弱なので。

参考にご意見聞かせてください。
よろしくお願いします。

あくまで自己責任、わかってますが色んな意見に縋りたい気持ちでいっぱいです。

buchi(ゲスト) 2015/04/20(月) - 20:34

トピ主さま、
FBARの提出だけだと危ないかどうか…それはもう運を天に任せるしかないです。

私は去年リポートして現在までに、いろいろな記事を読みました。(日本語のサイトは読んでいません) いろいろ読んだ後の今となっては、あの判断は少々無謀だったかなと思っています。でももうどうにもならないので開き直って、都合のいいexcuseを考えそれの裏付けになりそうな資料を探し回っています。IRSからのauditで相手を説得する自信はまだありませんが、やる気はあります(笑)

今はただただauditの引き金となるような派手な動き(日本の資産を全てアメリカに移すとか)はせず、しばらくはFBARとForm 8938を提出して行くつもりです。

迷う子羊(ゲスト) 2015/04/20(月) - 21:01

buchi様

貴重なご意見ありがとうございます。

ふー・・・どちらに動くにも勇気がいりますね(;^ω^)
私はIRSからのコンタクトに対応する自信な無いので、やはり専門家に相談した方が良さそうですね、とほほ。

どうもありがとうございました。

横(ゲスト) 2015/05/05(火) - 10:44

迷う子羊さん

ペナルティを課さない方針と書いてあるサイトTsuchida&associateというところに、コンタクトを取られましたか。
もし、コンタクトを取られたなら、どうでしたか、宜しければ、教えてください。

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