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FBARの記入で重複している分の記入の仕方

どきどき(ゲスト)

最近FBARの事を知り、慌てている者です。

少々複雑なのですが、どなたかお分かりになればと思い投稿させて頂きました。

日本のゆうちょ銀行に口座を持っているのですが、2014年中に自身が契約者で受け取り人のかんぽの養老保険が満期になり、通常貯金に振り込まれました、仮に100万とします。
この段階で通常貯金の残高が150万となりました。
そしてこの内100万を同じゆうちょ銀行の定額貯金に移した場合、FBARに報告するのは、

生命保険100万円
通常貯金150万円
定額貯金100万円

となりますか?

また、IRSへの報告は、預貯金の利息に関しては税引後、生命保険に関しては配当金のみでいいのでしょうか?
自身の生命保険の満期受け取りについて日本の税法上では課税対象にならない金額なので、確定申告の必要はないという事なのですが。

実は日本の預貯金は日米間のFATCAにより、利息から税金が源泉徴収されているので、IRSへの報告はいらないと思っていました。
無知でお恥ずかしいです。

IRSの方も修正申告が必要な様なので、混乱して胃が痛いです。
どうかおわかりになる範囲でご回答頂けると助かります。

Nobu 2015/04/24(金) - 20:03

生命保険がFBARの対象となるかどうかはjinmeiさんがブログで書かれています。

http://www.fiplanning.com/node/2740

もし同じ考えで行くのであれば、生命保険の部分はFBARでは申告義務はないことになります。

通常預金(普通預金口座かと思います)と定額預金はそれぞれの最高額なので書かれている解釈であっていると思います。

利息については税引き後ではなく、税引前の金額で考えます。その上で日本で取られた税金はForeign Tax Creditで支払い済みの税金として計上します。日本で税金が取られているからといってそれ以上税金が取られないわけではなく、その分だけ割り引いて考えてくれるという感覚です。

生命保険の満期受取額ですが、配当金と考えているものが実際には自分が払った保険料の一部が戻ってきているだけと考える場合もあります。その場合は払ったお金が戻ってきてるだけなので、利息などではなく、課税もされなかったはずです(この部分、うろ覚えですいません)。

修正申告と考えただけでも大変、と思う気持ち、よく分かります。ただ、修正申告そのものは大したことではなく、面倒ではありますが落ち着いて出せばいいだけです。ちなみにですが、私も昨年分を修正申告しなければなりませんでした(私の場合は雇用主が発行したW-2に間違いがあったため)。

どきどき(ゲスト) 2015/04/24(金) - 22:49

Nobuさん、見ず知らずの私の質問に丁寧にお答え頂きありがとうございます。

FBARに関しての預貯金については、私の解釈で合っているとの事で良かったです。
生命保険の報告の義務は無いという事ですよね。
jinmeiさんのブログを読ませて頂いていたのですが、どうしたものか判断出来なかったので助かります。

IRSへの修正申告については、利息は税引前の金額、そして源泉徴収された分はForeign Tax Creditで計上するとの事。
では生命保険の満期の分は配当金のみを利息として報告、しかし課税されないという事でしょうか? それとも利息とは別の項目があるのでしょうか?

また定額貯金は満期等として実際引き出しはしていなくとも、現在付いている利息分を申告ということで合っていますか?

あともう一つ新たな質問なのですが、個人年金の支払い済みのものがあるのですが、これは現在の解約予測金?をFBARで報告のみで合っていますか?
またこちらもまだ受け取り開始にはなっていなくとも、IRSに申告義務があるのでしょうか?

もしお分かりである部分がありましたら御回答頂けると助かります。

FBAR, Form8938, 修正申告と沢山ありすぎて頭の中がごちゃごちゃになっております。
でも皆さん一つ一つクリアしてきたのですものね、私もがんばります。

どきどき(ゲスト) 2015/04/24(金) - 23:08

良く読み直してみましたら、生命保険の満期配当金について、うろ覚えとおっしゃっていらっしゃいましたね。
なのに続けて質問してしまい申し訳ありませんでした。
わかる範囲で教えて頂いてありがとうございました。

どきどき(ゲスト) 2015/04/24(金) - 23:57

Nobuさん、度々申し訳ありません。

生命保険に関してJinmeiさんのブログを再度読んでみました。
私の満期保険はキャッシュバリューがあり、契約者も受け取り人も私自身なので、FBAR報告義務があるようです。
IRSへの申告部分がどのようにしたらいいのか分かりません。

jinmei 2015/04/25(土) - 00:05

生命保険とFBARの関係について書いた私のblog記事は、契約者が誰か他の人だというのが前提です。どきどきさんの場合は「自身が契約者で受け取り人」とのことですから、この記事の内容には該当しません。キャッシュバリューのある外国生命保険の契約者は一般的にFBARやFATCAの報告義務があるというのが私の理解です。

では生命保険の満期の分は配当金のみを利息として報告、しかし課税されないという事でしょうか? それとも利息とは別の項目があるのでしょうか?

この「配当金」というのが何を指しているのかよくわかりませんが、生命保険の受取金や満期での払い戻しの際の課税条件についてはIRS Pub 525を参照されるとよいと思います。

また定額貯金は満期等として実際引き出しはしていなくとも、現在付いている利息分を申告ということで合っていますか?

期間が一年を超える定期型の預金については、その理解で合っていると思います。IRS Pub 550の"Certificates of Deposit"の項をご参照ください。

あともう一つ新たな質問なのですが、個人年金の支払い済みのものがあるのですが、これは現在の解約予測金?をFBARで報告のみで合っていますか?またこちらもまだ受け取り開始にはなっていなくとも、IRSに申告義務があるのでしょうか?

後者については、「ある」と思います。前者については、この手のものの報告用残高の計算の仕方がどこかに書いてあった気がするのですが、ちょっとどれだったか思い出せません。Form 8938のinstructionだったかもしれません。

どきどき(ゲスト) 2015/04/25(土) - 11:00

Jinmeiさん、分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。

保険の受け取りに関してIRSの説明を良く読んでみます。
私の保険は、10年間健康で保険請求が無ければ満期時に100万円と配当金(1万強位)支払われるという物でした。
積立貯金型の保険というのでしょうか?、配当金とは利息の様なものと思っていましたが、もう少し調べてみます。

定額貯金については私の解釈で合っているとの事で良かったです。
添付して下さったIRSの項目にしっかり目を通します。

年金についてもForm 8938を良く読んでみます。
FBARに関しては、年金、保険は解約予測金と何処かで読んだような様な気がしたので、それで良いかと思っておりました。

今回始めてこの事を知り、分からない事だらけ、過去に遡って申告、また期限迄に負えられるかどうか焦っておりますが、なんとかがんばります。
余談ですが、これ程日本に資産 (大した額でもないのですが) が有る事を悔やんだ事はありませんでした。

Jinmeiさん、Nobuさん、ありがとうございました。
回りに日本語で相談の出来る方がいないので、本当に助かりました。

どきどき(ゲスト) 2015/04/25(土) - 15:12

再度の返信失礼いたします。

満期保険金, 配当金についてもう少し調べてみたのですが、過去のトピックでCash value のある保険は貯蓄と同じ様に考えられるので、自分で支払った保険金額を差し引いた分に課税される様です。
もしかしたら、自分で支払った以上に保険金が支払われている可能性があるので、総支払い金額を調べてみます。
日本であれば控除内なのに、アメリカにいるという事で税金が発生するかもしれないというのは憤りを感じますが、後で大変になると思えば法律を守ってきちんとしなくてはですね。

初歩的な質問があるのですが、定額貯金等の定期型の預金の利息は、その年度に付いた利息分だけを自分で計算して申告、でよろしいのですよね?
それとも前年からの累計になるのでしょうか?
IRSのCertificates of Depositの所を読んでみたのですが、書かれておらず、また悩んでおります。

何度も申し訳ありませんが、御回答頂けると助かります。

jinmei 2015/04/26(日) - 21:42

定額貯金等の定期型の預金の利息は、その年度に付いた利息分だけを自分で計算して申告、でよろしいのですよね?

私は自分でこの処理をしたことはないので、かなり推測混じりになりますが、IRS Pub 550によれば

If you buy a CD with a maturity of more than 1 year, you must include in income each year a part of the total interest due and report it in the same manner as other OID.

とありますので、最終的な利息の合計を割引額とみなした割引債だと思ってOIDの場合の一般的な計算方法にしたがって各年の所得を計算するのではないかと思います。この場合、おそらくアメリカの金融機関が発行するOIDであればForm 1099-OIDが送られてきて、その数字を使えばいいだけということになりそうですが(これも自分では経験がないので推測ですが)、日本の定期預金であれば当然それには該当しないので、"Form 1099-OID not received"の項にあるとおりにIRS Pub 1212を参照して計算することになるのではないかと思います。このPublicationを軽く眺めたところだと、複雑ながらかなり明瞭に書かれているようですので、以上の理解の通りでいいとすれば、素人でも処理できないこともなさそうです。ですが、もし以上の私の推測を怪しいと思われたり、Pub 1212の内容にそってご自分で正しく計算する自信がないということでしたら、専門家に相談した方が確実かもしれません。

どきどき(ゲスト) 2015/04/27(月) - 14:31

Jinmeiさん、再度の質問にお答え下さり本当に有難うございます。

貼ってくださったリンク先を見てみたのですが、私の英語力では理解するのが少し厳しいです。
今大分頭の中が煮えたぎっている状態ですので、もっと冷静になってもう一度読んでみます。
これ以分からない様であれば、専門家の方にお願いしようと思っています。

本当にこんなわからんちんの為にお時間をさいて下さり、ありがとうございました!

匿名希望(ゲスト) 2015/04/28(火) - 15:01

個人年金の質問についてですが、
個人年金はCash Valueが増えていても、年金受け取り開始(又は解約)するまではIRSにインカムとしての報告は不要と
私は解釈しております。(FBARに年度末のCashValueを報告するだけ。)
お気持ちよくわかりますが、あまり心配しすぎないでくださいね、私も初めて知った時はびっくりして、寝ずにインストラクションを読んだり、あちこちの関連WEBをリサーチしました。
一人であれこれ悩むよりも、信頼できるCPAを探すことをお勧めします。英語が不安なようでしたら、日本人のCPA事務所に問い合わせてみてはどうでしょうか?

横ですが(ゲスト) 2015/04/28(火) - 21:58

トピ主さん
私もこの報告義務を1月に知って本当にパニックに陥り日本語のサイトは全て読み込み専門家にも何人かお会いしました。
私も英語が苦手なので日本人の先生4人にお話を聞いていただき5通りの選択肢を得る事ができました。
日本人の専門家によってもこれだけ色々な回答があり、誰ひとりとして同じ説明はなかったので、世界中のCPAによって書類が提出される今年の処理はIRSも混乱するのではないかなと思っています。
個人年金に関しては私も匿名希望さんと同じ認識でいます。そして同じことを書きますが、早く信頼できるCPAを探す事を始めた方が良いと思います。

本題ですが、生命保険や個人年金の年末時点の解約返戻金(評価額)の書類を請求しないといけないと思いますが、過去6年の書類となると1か月近くかかる会社がありますのでとりあえず先に電話をして取り寄せた方が良いと思います。ゴールデンウィークに突入しましたのでギリギリ間に合うかどうかという感じに思いますが、銀行と違って無料なので先に電話した方が良いですよ。理由も聞かれますので用意して電話してください。

私もこれからなのですが、もう悩むほど悩み過ぎたので後は先生に丸投げする事に決めました。健康第一です。

どきどき(ゲスト) 2015/04/29(水) - 09:57

匿名希望さん、アドバイスをありがとうございます。

毎日色々調べ物をしたり、日本から残高証明等の請求書の取り寄せの手配をしたり、パニックになっておりまして、夜も寝付けない程になってしまいました。

確実に済ませたいと思い、Tax Attornyに電話で聞いてみたところ、FBARには年金、保険は含めなくても良いと言われ、含むと聞いていたので???になっております。
含まれなければ、F8938にも含まれないのか分からなくなってきてしまったので( 合計額が丁度$100,000のボーダー位なのです)、取り敢えず明日無料のコンサルタントに行こうと予約を入れたところです。

分からない事だらけという事だけではなく、正しい書類の取り寄せの事、またその書類ですべての情報に事足りるかの事まであるので、本当に参っております。

ですが、匿名希望さんのおっしゃる通り、受け取り開始前の年金はIRSへのインカムとしての報告の必要は無いとの事で、少しホッとしました。
運悪く生保の方の満期受け取りが去年発生してしまっているので、そちらもハッキリさせなくてはいけません。

匿名希望さん、本当にアドバイスありがとうございました。
またはっきりした事が分かりましたら、こちらで報告させて頂きたいとおもっております。

どきどき(ゲスト) 2015/04/29(水) - 10:20

横ですがさん、アドバイスありがとうございます。

匿名希望さんへの返信にも書かせて頂いたのですが、明日Tax Attorneyに会う事となっております。
アメリカ人の方なので、英語力に不安はありますが、がんばって参ります。
そして、最悪その方から会計士さんを紹介してもらうか、日系の会社がここの州に一つだけあるので、そこのお願いしようかと思っております。
初動に遅れてしまったので、本当に慌てていますし、こんなちっぽけな財産を持っている事を後悔したりしています。

横ですがさんも、生保や個人年金の報告の義務はあるとの事、Tax Attorneyの方が勘違いされているようですね。
取り敢えず、全ての物6年分残高証明の請求書を出した方がいいですね。

横ですがさん、本当にアドバイスありがとうございました。
日本語でコメント頂けただけでも本等に嬉しかったです。

どきどき(ゲスト) 2015/04/29(水) - 11:47

もしどなたかおわかりになればと思い新たな質問しております。

預貯金の残高証明の取り寄せなのですが、定期預金等に関しては、年末の時点での残高と解釈しておりますが、普通預金は通帳面のコピーでよろしいのでしょうか?
それとも一番残高のあった日の残高証明を取り寄せになりますか?
IRSへの報告もあるので、やはり一番残高のあった日の利息を含めた金額の残高証明になりますか?

また会計士さんにお願いした場合、お幾ら程かかりましたか?

会計士さんも探そうと思うのですが、前持って取り寄せの出来る物は準備したい思っておりますので、ご経験のある方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけますでしょうか?
どんどん最初のトピックからずれてきてしまいまして申し訳ありません。

泣いてます(ゲスト) 2015/04/29(水) - 19:28

私は、過去5年分のFBAR・Taxreturnの修正(別の物かも)で30万円ぐらいかな。と言われました。
1度軽く電話で相談しただけなので、ハッキリとした金額ではありませんが、参考になれば。

ちなみに日系のCPAさんです。

どきどき(ゲスト) 2015/04/30(木) - 00:22

泣いてますさん、経験談をありがとうございます。

5年分で30万円位でしたか。
こちらの州に唯一ある日系の事務所さんに問い合わせたところ、FBAR, Form8983、修正申告1年分につき約20万、それの6年分で100万円いかない位と言われました。

もう少し他州の会計士さんにも問い合わせてみた方がよさそうですね。
時間が無いので早く決めなくてはです。

泣いてますさんも泣きながらなさって、今はすっきり解決なさったのでしょうか。
お判事下さりありがとうございました、頑張ります!

泣いてます(ゲスト) 2015/05/01(金) - 09:26

http://ameblo.jp/accountingandlaw/entry-12007484819.html

コチラにも相談してみてはいかがですか?
私の場合とは内容も金額も全て違ってくるでしょうが、1年分20万円よりは安いと思います。
ただ、私も、まだ依頼したわけではなく、リンクを貼った事務所様の良し悪しは分かりかねます。

ちなみにですが、
新たに見積もりしてもらいましたところ、FBARのみ6年間分で15万程度となりそうです。
資産は銀行貯金のみ、$50Kを超えた事はないと思います。(まだ調べている途中)
利息は多い年でも15ドル程。

電話相談も無料で丁寧に答えて頂きましたよ。

泣いてます(ゲスト) 2015/05/01(金) - 15:23

横さま。

そこは自己責任と言われました。
会計士によってアドバイスも違うと思います。

私も、ただ電話で相談をしただけですし、何もアドバイスはできません。
どうもスミマセン(汗)

どきどき(ゲスト) 2015/05/01(金) - 22:14

泣いてますさん、無料相談の情報ありがとうございます。

まだファイルをする前だったのですね。
私もまだ迷っております、なのに時間だけが過ぎて行ってしまうので、書類だけはきちんと揃えておけば、期日に間に合うと思い慌ててやっています。
私の場合、ファイルをするなら5%の罰金のでいくと思うのですが、総資産の額は微々たる利息分しか変わらないのに、震災のあった年辺りの為替レートが悪かったため、その頃の残高がドルに換算すると一番多くなりそうなので、その年が罰金の対象となりそうです。
もう何と言いますか、腑に落ちないし、遣る瀬無い気持ちでいっぱいです。

教えて下さった所にも週明け早速聞いてみたいと思います。
泣いてますさん、同じ様にこの時期行動していらっしゃる方がいて、自分だけでないととても励みになります。
ご親切にありがとうございました。
良い週末を!

横(ゲスト) 2015/05/05(火) - 10:37

泣いてますさん

自己責任ということは、quiet filingで、申告されるんでしょうか。
貯金額は、ちなみにどれくらいですか。

みなさん、5%で申告される方のほうが多いんでしょうか。

びび(ゲスト) 2015/05/06(水) - 18:31

私は最近5%のほうで申告しました。
私は数年前に日本からこちらに移住してきましたが、このような法律は知る由もなく、、、
移住後日本の口座の開示はしてなかったですし、アメリカに申告すべき収入も申告してませんでした。
弁護士に相談した結果、知らなかったということで5%の手続きを取る事にしました。
とある会計士さんにはquiet filingでも大丈夫、と言われましたが、このことを知ってから眠れないような不安な日々が続き、
自分の性格的には5%のほうが向いていると思ったので、そちらを選びました。
実際のペナルティ額よりも弁護士費用のほうが全然高かったです。
また、修正申告などにかかった費用は30万くらいでした。
合計すると痛い出費でしたが、、、不安な毎日はなくなりました。

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