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永住権放棄した年のForm-1040とForm-1040NR、及びForm-8854の提出方法

koji_kikoku

当サイトには、いつも勉強させて頂いております。
永住権を放棄した年のTax Return書類の提出方法について質問させてください。

永住権を放棄した年のTax Returnでは、基本的にForm-1040(その年の永住権放棄した日までの分 in US)とForm-1040NR(永住権放棄後からその年の12/31までの分 in Japan)及びForm-8854(initial and annual Expatriation Statement)をFileする必要があるかと思います(その他、Form8938やFBAR等々)。

1)これらの書類を提出する際は、(Form-8854がまだE-Fileで申請できないため)すべての書類は物理的に印刷し一つにまとめて指定された宛先に郵送する必要があるのでしょうか?

2)それとも、E-File申請が可能なForm-1040は例えばTurboTaxにて電子ファイルで申請処理し、別途Form-1040NRとForm-8854は印刷した書類を指定された宛先に郵送するなどして、いわゆる別ルートで提出しても構わないのでしょうか?

IRSのWEBSITEには、上記に関する説明を見つけることができませんでした。
ご存知の方いらっしゃれば、教えて頂ければ幸いです。

Nobu 2018/01/28(日) - 16:36

Instruction (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8854.pdf)のWhen to file のセクションを見ると、「Attach your initial Form 8854 to your income tax return 」となっていますので、同時に提出する、つまり郵送となるのではないでしょうか。また、「Also send a copy of your Form 8854, marked “Copy,” to the address under Where To File, later.」ともあるので、コピーをもう1通、Tax Returnとは別に送る必要があるようです。

koji_kikoku 2018/01/28(日) - 18:49

Nobu様

ありがとうございます!

やはりそうですよね。すべて同封し郵送しようと思います。あと、copy送付も忘れないようにしたいと思います。

Yoshi(ゲスト) 2018/01/29(月) - 04:56

基本となるのは1040NRで、1040は1040NRの説明となるstatementになると思います。それに8854、I-407、そしてStatement to Terminate Residencyを加える必要があると思います。FBARはelectronicsでファイルしますが、FATCAは1040と伴に送るということなので、electronicsではなく1040NRに加えて送るのかもしれません。要するに全て一緒に送るのですが、還付があるのと税金を払うのとではIRSの送り先が異なりますので注意してください。
またコピーした8854はフィラデルフィアのIRSに必ず郵便局から郵送します。IRSの一部はフェデックスやUPSを受け付けませんが、このIRSもその一つです。またこのIRSはストリートアドレスがありませんが、ZipCodeだけで十分とのことです。ストリートはMarketですが、これを付けると受け取ったか否かの紛争になった場合、しらを切られることもあるようです。

便乗者(ゲスト) 2018/01/29(月) - 11:35

こんにちは。私も昨年永住権を放棄しトピ主さんと同じように書類の準備をしてるところです。便乗の質問で申し訳ないのですが一点教えて頂けないでしょうか。

1040NR(永住権放棄後からその年の12/31までの分 in Japan)と書かれていますが、私は「永住権放棄後からその年の12/31までの分 in USAかと思っていて、逆に永住権放棄後の日本での収入はIRSに報告する必要はないと思っていたのですが、どちらが正しいのでしょうか?もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

Yoshi(ゲスト) 2018/01/30(火) - 03:09

私の考えでは、1040に記載するのは全世界の所得、1040NRには永住権放棄後に米国で発生した所得。日本の所得を申告しないために永住権を放棄するのではないでしょうか。

koji_kikoku 2018/01/31(水) - 10:22

Yoshi-様
教えて頂きまして、ありがとうございました。助かりました。
一点追加で質問させてください。”Statement to Terminate Residency”とは、IRSのForm###として存在するものなのでしょうか?それとも、I-407を米国大使館に提出後もらう書類なのでしょうか?

#私の場合、今年6月ごろ帰国し、その後米国大使館にI-407を提出し、来年のTAX Returnで諸々書類を提出予定にしています。つまり来年のことなのですが、すべての申請書類を準備するのはかなり大変なことが予想されるため、今からいろいろと準備しています。

便乗者 (ゲスト)様
私もYoshiさんのコメントと同じ理解です。紛らわしい質問の仕方で失礼しました。

便乗者(ゲスト) 2018/01/31(水) - 10:43

書き込みした後で401の件も気付きました。私も同じ理解で安心しました。ありがとうございました。

Yoshi(ゲスト) 2018/02/03(土) - 01:39

Statement to Terminate Residency に関しては IRS Publication 519 のP8の最後に出ています。また次の物も参照してみてください。
https://hodgen.com/telling-the-irs-that-elvis-has-left-the-building/

永住権を返上した年の確定申告をする場合、デフォルトの最終日は12月31日だが、上記のstatementを提出するとそれよりも早い日が選べるというものらしいのです。ということはI-407をもらった日が自動的にtax resident から tax nonresident に変わるわけではないということになるのでしょうか。はっきりしません。ということはこれを提出しなければ、12月31日までの全所得を1040において申告しなければならないということになるのでしょうか。プロに相談するしかないように思われます。このstatement が green card test にも substantial presence test にも適用となるのか、あるいは後者だけなのか、それも判然としません。

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