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米国市民が日本の不動産を売却した場合~Foreign Tax Credit

みま(ゲスト)

お知恵を拝借いただければ幸いです。
米国市民ですが、ずっと日本に住んでいます。
2017年に住んでいた不動産を売却したので、2017年の譲渡所得として日米に申告しました。
日米でかなり課税されてしまったので、日本の税金を米国のForeign Tax Creditで取り戻したいと考えております。
この場合、日本の住民税はForeign Tax Creditの対象にはならないのでしょうか。
また、2018年以降にはほとんど米国の収入はなく、Foreign Tax Creditのcarry backで2017年のAmend tax returnすることは可能なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

jinmei 2019/02/08(金) - 12:41

> この場合、日本の住民税はForeign Tax Creditの対象にはならないのでしょうか。

一般論としては住民税もForeign Tax Credit(FTC)の対象になるというのが私の理解です。IRS Pub514では"foreign country"を以下のように定義しています:

A foreign country includes any foreign state and its political subdivisions. Income, war profits, and excess profits taxes paid or accrued to a foreign city or province qualify for the foreign tax credit.

> また、2018年以降にはほとんど米国の収入はなく、Foreign Tax Creditのcarry backで2017年のAmend tax returnすることは可能なのでしょうか。

できるように思えますが、Pub514の以下の部分が少し気になります:

> You cannot claim a credit for unused foreign taxes in a year to which you carry them unless you also claim a credit for foreign taxes actually paid or accrued in that year.

2017年分の申告において、何か別な所得とその税金についてFTCを請求していてForm 1116も提出していたのであれば大丈夫そうですが、そうでない場合にもcarrybackが認められるのかはPub514の記述からでは私にはちょっと判然としません。

いずれにしても、一般論として正しくても個別事情による例外があってもおかしくないですし、金額も大きいということであれば、しかるべき専門家に相談するべきかとは思います。(私のコメントをそのまま信じて何か行動されないようお願いします)

みま(ゲスト) 2019/02/08(金) - 20:31

IRS Pub514まで示して解説してくださり、ありがとうございます。

私のように米国市民で日本在住の人は、二重課税や申告の煩雑さに悩んでいると思います。
日米(特に米国)の税制はとても複雑で、以前IRSの担当部署に英文レターで質問したら返信されたのは6か月後でした。

日米の税制に通じた専門家も少なく情報も乏しいので、このサイトの内容はとても参考になります。

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