アメリカの生命保険の死亡保障は受取人がアメリカ人やグリーカードホルダーであれば無税との理解ですが、日本に住む日本人が受取人の場合は税金はどのようになるのでしょうか?日本でどのように課税されるのでしょうか?誰かご存知でしょうか?
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この掲示板は主にアメリカ在住の方が利用されているので
この掲示板は主にアメリカ在住の方が利用されているので、日本での課税に関する質問にはレスがつきにくいですね。私は全く知らないのですが、日本の国税庁のタックスアンサーは割とよくできていて、基本の考え方を調べるには重宝します。
もしアメリカの生命保険が普通に日本でも「生命保険」として認められた場合は、以下のルールが適用されるような気がします。
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
アメリカの生命保険が日本でも同様に生命保険とみなされるかどうかが重要で、生命保険の種類によってはどちらかというと投資手段になっているものもあるので、その辺りがどう扱われるかは、会計士などに相談するか、税務署に行って聞いてみるという事になると思います。
ありがとうございます
Nobuさん、ありがとうございます。基本的な考え方がよくわかりました。
こちらに在住の方でも後年は日本でとおっしゃる方もよく聞きますので、市民権やグリーンカードを返納した後のアメリカの金融商品に対する課税はやはり気になっている次第です。。
こちらのサイトの皆さんにいろいろな知識や情報をシェアしていただき感謝してます。
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