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Tax break

F Fries

今回、州外で車を買ったので、税金や登録はディーラーではなく、自分でしなくてはなりませんでした。(話によると、ネブラスカは州内のディーラーで買っても、ディーラーでは手続きはやってくれないらしい。)

火曜日に朝からDMVに行き、手続き完了。ついでに遅ればせながら運転免許もネブラスカに切り替えました。(本当は引っ越してから30日以内に切り替えないといけないらしいんですけどね、前の免許、有効期限がたくさん残ってたし。だいたい同じ国の中のくせに、州が変わるたびに自動車のナンバープレートや免許書を書き換えないといけないなんて、迷惑な話です。)

で、この辺りは車の購入に対するsales taxの他に重量税やら車両税やら何やらかんやらいろんな費用が付いて、車の値段の一割近い費用を払わされました。ぶつくさ。

そういえば、冬の間に可決されたstimulus packageの中に新車購入に適用されるtax breakの項目がありました。(今日、Fidelityのサイトで見て思い出した。)

これによると、今年(2009年)の2月17日から12月31日までの間に新車(中古車は対象外)を購入すると、車にかかった税金が控除対象になるらしい。しかも、これはitemized deductionでstate income taxを控除していても、それに加えて控除していいらしい。(詳しくはこちら。IRSのサイトです。)

Stimulus packageといえば、first time home buyer tax credit(うちは関係ない。ただ、同居人の親戚が今年、家を買うかもしれないので、ちょっと注意して見ている)やら、NIHのChallenge grant(予定数200のところ、2万件の応募があったらしい。競争率100倍!出せ、出せと言われたけど、出さなくてよかった。)にばかり目が行ってましたが、自動車にも減税措置があったんですね。ちょうどいい時期にプリウスが出てくれたものです。

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