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日本からアメリカへの送金、贈与税について

ルー(ゲスト)

日本、アメリカ両国の税金知識がないのでよろしくお願いします。
現在、私はアメリカ在住、両親は日本在住です。
前回両親がアメリカに遊びに来たときに、友人の薦めで2種類の口座を開きました。
1、BOAで父親と私のJoint Account
2、Wells Fargoで、父親、母親のJoint Accountに私がPower of Attorney

ここで質問ですが、日本の両親がアメリカにあるWells Fargoの両親のJoint accountに約1000万円弱の送金をした場合、両親、又は私に対して日本、アメリカによる贈与税又は何かしらの税金は発生しますか?
また、送金が済んだ後、全額をBOAにある父親と私のJoint Accountに移す場合、贈与税はどのように発生するのでしょうか?

よろしくお願いします。

ポピー(ゲスト) 2009/07/29(水) - 20:05

これは最終的にはルーさんが使うお金、もしくはルーさんの個人資産になるお金
(実際に贈与目的のお金)と考えて良いのでしょうか?そう仮定して続けます。

送金すること自体は税金は発生しませんが、実際に贈与であれば贈与税を考える
必要が出てきます。

ご両親が日本在住ならば、このお金が日本の贈与税の対象になるのはどのみち
避けられないと思います。

アメリカの場合

(1)被相続人がアメリカ在住である

もしくは

(2)相続・贈与される資産がReal or Tangible Personal Propertyとしてアメリカに
存在する

という状況だと、贈与・相続された資産が、贈与税・遺産税の対象になります。

ルーさんの場合、このお金がご両親の口座に入ってそれからルーさんの手に渡るとなる
と、気を付けないと(2)を理由にアメリカ側の贈与税の対象にもなる可能性も出てく
ると思います(今年3月にこの掲示板に同主意のレスをしていますので、そちらも参考
にして下さい)。

ただ、相続税(アメリカならば遺産税)・贈与税の対象なるといっても、額や目的に
より、控除や非課税枠などあるので、日本でもアメリカでも実際に贈与税が発生する
かどうかは分かりません (正直な所、日本の贈与税に関しては私はまったく無知
です。また、親が子の家の頭金を補助するといった理由の控除枠も日本にはあったよ
うに記憶しています)。

また、ご両親がアメリカに居住していない場合、アメリカ側の贈与税の非課税枠という
のは、かなり小さいので、結構要注意だと思います。

ただ、これも素人が聞きかじりで言ってることなので、最終的には専門の弁護士や税理士
のアドバイスを得られるのが一番です。その辺はご了承下さい。

ルー (ゲスト) 2009/07/30(木) - 01:38

ポピーさん

ご返信ありがとうございます、3月の掲示板のレスを見てみますね。
日本の贈与税についても、もう少し勉強してみます。
最終的には、税理士さんに聞いてみます。

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