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Cash-outの罠

Chee
先日、「他人の cash-out分を払いたくない」という記事を書きました。
バブル中、家の値上がり分でできたエクイティを引き出して、消費や他の借金の支払いに当てている人がたくさんいました。
もちろん、意味のある使用目的のために計画的に引き出して、ちゃんと支払いを続けることができている人なら、低金利時代のうまいファイナンスだと思うんですよ。
しかし実際は、それで高い自動車買ったり、旅行したり、無駄遣いしたした挙句、今になって返済に困っている人たちがたくさんいるわけです。

私には、それを含んだ高い価格で売っている家を買ってしまっては、その無駄遣いを払ってあげるようなもの、と思えるのです。だからまだ買いたくない。買わなければ、彼らはやがてForeclosureなりShort Saleなりせざるを得なくなるはず。そうすれば価格にも影響が出てくる。焦らない焦らない。
でも最終的には、彼らは無駄遣いしたまま逃げられちゃうのかな? そしたら悔しいなあ。
なんて思っていました。

そしたら、CNNが興味深い記事を載せているのを読みました。

Foreclosed? Here comes the tax man

本来なら、もしお金の貸し手側が借金の額を免除してくれたら、その額分は税法上は収入とみなされるものらしいです。記事の例でいうと、$10000の借金があって50%免除されたらその$5000は、収入として税金払うと。

しかし、2007年から2012年まで、IRSが適用しているThe Mortgage Forgiveness Debt Relief Act and Debt Cancellationのおかげで、モーゲージのForegiven Debtに関しては収入とみなさなくてよいと。

でもね。これが適用されないケースというのがちゃんとあるそうです。
記事によると、

1)Cash-out Refiして散財した場合。

この場合は、Cash-out部分はちゃんと収入とみなして税金払ってもらうと。ただし、家の価値を上げるために修繕などに使った分は入れなくて良いと。

2)Home Equity Line of Creditがある場合。

これも1)と同じ。ちゃんと家の修繕のレシートがあれば、その分は税金払わなくてもいいけれど、消費に回した分はきっちり税金払ってもらうと。
本来、HELOCって、家の修繕のためのローンですからね。当然です。

3)別荘や投資物件。

別荘や投資物件を持っていて、過去5年間のうち、2年以上自宅として使っていない場合は、税金の対象になる。こういう物件の購入は、消費と同じってことかしらね?

4)何ミリオンドルもする家。

ルールが適用されるのは、結婚している人で2ミリオンドルまで。

まあ納得のルールですよね。
引き出した時には、収入として税金を払っていないわけですから、使った分くらいはきっちり払ってもらわなきゃ。

でもいいですね~。消費に回した分以外の借金免除は、今なら税金対象にならないわけですから。
Foreclosureするなら今のうちです。この記事読んで、2012年までにどうにか逃げたいって人も多くなるのではないでしょうか?


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