メインコンテンツに移動

勤め人世帯のTax Withholding

ポピー

タックスリターンをファイルしたら、書類をしまう前に今年の所得・税金額を予測しながらWithholding(源泉額)を調整し、必要ならばEstimated Tax(予定納税)をするのが我が家の習慣。

タックス・リターンで$1000を超えるの納税不足額が出てくると、場合によってはUnderpayment Penaltyがかかるので、Withholding額の調整をしてそれを避けるのが目的。(場合によっては=他条件があるので、$1000超えたら必ずPenaltyが付くわけではない。)

日本だと、源泉徴収額の設定は会社の総務課にほぼオマカセだが、アメリカでは税金事情が人・家庭によって様々なので、自主的にWithholding額を随時調整していかないと、タックスリターンの時にびっくりすることがある。

ご存じのように、アメリカでの税金の源泉額は、会社のPayroll Departmentに提出しするW-4という書類で、Allowanceの数を変えたり、Additional Withholdingの額を設定したりして調整する。今の時代、Payroll業務はアウトソースされ、W4は会社のウェブサイトでオンライン提出という処も多い。

W4のワークシートのAllowanceの計算だけに頼っているとWithholdingが足りないこともよくあるので、前年のタックスリターンなどを見ながら、TurboTaxのWithholding CalculatorPaycheckcity.com等のオンラインサイトで試算するのがよより正確で手っ取り早いかもしれない。

毎年の所得が安定していて税金事情も変わらない場合、Withholding額の設定は前年の税金額を目安使えばよいので、そう難しくはない。

まあ、会社員でも、増給があったり、ボーナスやコミッションの額が変わったり、自社株取得や投資所得がああると、年当初から正確に年間所得や最終税額が予測できないこともある。また、会社がIRSのWithholdingルールに厳密に従わないこともある。そういった不確定要素がある場合、年初めにWithholding額を完璧に設定するのは無理なので、年に何回か見直す必要が出てくる。

IRSには一応Safe Harborというルールがあり、2014年では

・前年AGIが150K以下の場合、前年の税金額の100%に相当する額(もしくは今年の税金の90%、どちらか小さい方)を

・前年AGIが150Kを超える場合(Married Filing Separatelyなら75Kを超える場合)、前年の税金額の110%に相当する額(もしくは今年の税金の90%、どちらか小さい方)を

それぞれWithholdingなり期日通りにEstimated Taxで払うなりしておけば、Underpayment Penaltyが付かないので、年初めは前年の税金の100%か110%を目安にして、順々に調整していくのも手段のひとつ。

このSafe Harborルールがあるので、一般傾向としては、前年より所得が増えた年よりも、所得が減った年の方がUnderpayment Penaltyの付くリスクが高く、Withholding額等の調整に気を遣うことが多い。

IRSの説明はこちら。

Withholdingでの納税が間に合わない場合、Estimated Tax Payment(1040‐ES)と呼ばれる予定納税をすることもできるが、これはQuarterごとの締め切り日までに25%ずつを払うスケジュールを守らなくてはならず、それに遅れてしまうと、場合により払い遅れた額・期間に年利3%ほどのUnderpayment Penaltyが付くこともあり(大した額にはならないけど)、意外とトリッキー。

一方、Withholdingで税金を納めた場合は、年末までに必要額が払えていれば、年内いつ納めたかは問われない。なので、Estimated Tax Paymentよりも、できるならWithholdingで全部納めてしまう方が無難なことが多い(時期や額次第では、Withholdingだけでは無理なこともあるけど)。

Estimated Tax Paymentの郵送締切日は

 4月15日(1月~3月分の納税)
 6月15日(4月~6月分の納税)
 9月15日(7月~9月分の納税)
 翌年1月15日(10月~12月分の納税)

となっているので(週末・祭日で何日かずれる年もある)、各締め切り日前に所得額や納税額を見直しながら、Withholdingの調整をするか、必要があればEstimated Tax Paymentをするつもりでいれば納税優等生。

完璧を目指す必要はないけど、定期的に見直す習慣を付けておかないと、妙なところで足をすくわれたりする。

加えて、州所得税があれば、そのWithholding額調整も忘れずに。州のルールは、連邦とはまた違うこともあるので、要注意。州所得税は、払った年の連邦の所得控除に使えるので、私は毎年大晦日までに調整するようにしている。

コメントを追加

認証
半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。