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日本で発生したキャピタルゲインの税金処理

jinmei

諸事情により、日本で保有していた株式の一部を売却する予定が生じたので、これによって発生するキャピタルゲインの日本側での税金処理について改めて確認してみた。

もともとの筆者の理解では、日米租税条約(PDF)の第13条により、アメリカの居住者が日本で保有する株式のキャピタルゲイン(譲渡益)は通常はアメリカでしか課税されないはずである(一部大株主の場合など例外があるが、普通の個人が普通に持っている株式の場合は大抵この規定が適用されるはず)。しかし、とくにアメリカの場合だと、課税はされなくても報告が必要というような罠があちこちに仕掛けられているので、もしや日本の場合も確定申告自体は必要かもしれないというのがふと気になり、調べてみた。

国税庁のページにある情報としては、海外転勤中に株式を譲渡した場合という項に「租税条約により日本で課税されないことがあります」という記述はあるものの、そのような場合に何か作業が必要なのかどうかについては何も記載されていない。そこで税務署に電話して問い合わせてみたところ、「(筆者の理解の通り)日本では課税されず、確定申告も不要」とのことであった。ということで一安心である。(ただし、似たような状況の方には、これを鵜呑みにせずに別途確認されることをおすすめします)

ちなみに、アメリカ側での申告においては、「売却時の金額をその時点の為替レートでドルにした値」から「購入時の金額をその時点の為替レートでドルにした値」を引いたものをゲインとして申告して課税を受ける。最近は円安なので、この点では「お得」である。もっとも、売却した現金をドルに替えて送金して使うような場合には、結局その額も目減りするので幻想にすぎないとも言えるが…。

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