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米国非居住者銀行口座ついに開示へ

Max Hata
米国「非居住者(=Nonresident)」が米国に銀行口座を開設してそこから受け取る利子所得に対して、銀行側には長らく米国で何の報告義務もなかった。これは米国「居住者(=Resident)」が米国の銀行口座から利子所得を受け取る場合には、Form 1099でIRSにその金額が報告されるのと対照的だった。これはウッカリそのような仕組みになっていたのではなく、非居住者がアングラマネーを米国に持って来易いように敢えて報告義務を規定していなかったといってもいい。この背景は2009年8月のポスティング「スイス銀行の匿名口座と米国の二枚舌」で触れているので参照して欲しい。

しかし、2012年4月17日(2011年の個人所得税申告期限!)に財務省規則が最終化され、「ついに」この聖域にもメスが入ることとなった。

*非居住者の米国銀行預金

アメリカはここ何年もCapital Importerという立場にあるが、税法上も外国人が簡単に米国にお金を持ってこれるような援護射撃が規定されている。例えば、非居住者が米国居住者にお金を貸して利息を受け取ると(非居住者による米国事業に関連する利息ではないという前提で)、租税条約の恩典対象とならない限り利息の支払いには30%の源泉税が課せられるというのが原則だ。しかし、この原則には例外があり、非居住者は大半の利息を実際には源泉税ゼロで受け取ることができる。

まず、非居住者が米国の銀行に預金をして受け取る利子所得は米国内国法で非課税と規定されている。すなわち租税条約の有無に係らず米国で課税されず、当然、源泉税はゼロとなる。また、銀行以外の米国居住者が非居住者から借入を受けて、その借入に対して支払う利子に関しては多くの局面で「Portfolio Interest」という位置づけとなり、こちらも内国法で源泉税ゼロとなる。Portfolio Interestなどと言うととても難しい条件を満たさなくてはいけないのでは、と思われがちだが、実際には債権・債務者間の簡単なペーパーワークに基づき、元本・利子に譲渡制限を掛けることでRegistered Formとなり、Portfolio Interestの条件を満たすことができる。日本企業的にこのPortfolio Interestに馴染みがないのは、親子会社間ローンのように貸し手が10%以上の株主(トータル議決権ベース)の場合には適用が受けられないからだろう。また、貸し手が銀行の場合にも適用がない。

上述の通り、非居住者が米国の銀行に預金しても利子所得は米国では課税されないため、米国からみると確かに利子の金額をIRSに報告しても余り意味はない。一方で、外国の税務当局からしてみると、自国の居住者が米国の銀行に預金をしても、その実態が分からないことから、脱税の温床となっているのではという懸念があり不満が燻っていた。米国居住者がスイス銀行の匿名口座に預金をしてもIRSが実態が分からないとしてIRSが文句を言って法的措置を取ったりしている状況の裏返しだ。米国が影のタックスヘイブンと揶揄される一因である。

*非居住者に支払う利子の報告義務

IRSは財務省規則を最終化すると同時にRev. Proc. 2012-24を発表して2013年から米国の金融機関が非居住者に支払う利息をForm 1042Sで報告する義務を規定した。

財務省規則によると報告の対象となるのは、米国が租税条約その他で情報交換協定を持つ91カ国の居住者に支払われる年間合計$10以上の利息となる。日本も当然この91カ国のひとつだ。

報告対象となる国が規定されていることから、金融機関は口座開設者の居住国を把握する必要がある。この点に関してはForm W-8BENに記載される口座開設者の外国住所の情報を基としていいとされており、別手段で情報を収集しなくてはいけないという負荷はない。ちなみにW-8BENとは口座保有者が口座開設時に「自分は米国非居住者です」と金融機関に告知する様式で、口座開設時には「居住者です」という告知となるW-9かW-8BENのいずれかを提出する必要がある。居住者->非居住者、非居住者->居住者のように居住身分が変わる際にもどちらか適切な様式を提出して金融機関に告知する必要がある。

*報告義務の背景

今回の報告義務の最終化は過去何10年にも及ぶ開示に対する賛否両論の議論に終止符を打つことになるが、このタイミングで非居住者への支払利息の報告が法律化されたのは米国が急に他国の税務当局の徴収努力に同情を示した訳ではない。

米国はFATCA法とか、スイス銀行に対する法的措置、とかを通じてオフショアに隠されている米国市民・居住者の情報収集に躍起になっている。一方で米国自身が他国に対して同じ情報を提供できずに実質タックスヘイブン化している状況では、今後の情報収集が思うように行かない。という訳で、例によって自己都合を背景にこのような結果になったと言える。FATCA法に至っては、外国の金融機関に米国市民・居住者の口座情報の報告を求めるという世界中で大きな負荷を課しているだけに、米国本人が他国からのアングラマネー流出を恐れて情報収集ナシという状況はさすがに不整合にも程があると判断したのだろう。

さらに米国「非居住者」口座には相当数の米国「居住者」が非居住者になりすまして開設しているものがあると言われている。この問題に関しては2000年前半から源泉税徴収に係る規定の強化で臨んできたが、今回の報告義務も合わせてこちらの取り締まりもしたいという側面もある。

理由はともあれ、隣国のメキシコのように、米国に眠る自国アングラマネーの存在を長らく探索してきた外国税務当局にとってはグッドニュースとなる。
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