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2016年の税金/確定申告の変更点まとめ

Nobu

2016年分の確定申告(Tax Return)の受付が今週の月曜日(1/23)から始まりました。W-2だけというような簡単な申告の場合はすぐに済ませることが出来ますが、銀行口座や投資口座、リタイアメント口座の書類が揃わないと始められないので、実際にするのは2月以降という人も多いと思います。私も書類が揃うまでは何もしないタイプなのですが、その前に2016年の税制の変更点、提出の際の注意点などをまとめたいと思います。

まずはIRSのサイトから
https://www.irs.gov/uac/newsroom/2016-tax-changes

提出期限
今年は提出期限は4月18日(火)となっています。通常の期限の4月15日が土曜日、17日月曜日がワシントンD.C.の祝日(Emancipation Day)なので、翌日の18日となっています。

FBARの提出期限
掲示板のこの発言でもありましたが、今まではFBAR(FinCEN Form 114)の提出期限は6月でしたが、Tax Returnと合わせて4月18日となっています。

EITCを申請する人は還付が遅れる
EITC(Earned Income Tax Credit)を申請すると2月の半ばまで還付が遅れるそうです。不正を防止するために時間が必要とのことです。EITCは不正受給が多いので仕方ない措置なのでしょう。

一部のITINが期限切れに
過去3年間に一度も確定申告に使われなかったITIN、および真ん中の2桁が78または79のもの(9NN-78-NNNN or 9NN-79-NNNN)は今年の1月1日で期限切れとなっています。ITINの更新には最大で11週間掛かるとのことです。

IRAのロールオーバー
IRAをロールオーバーする際は60日以内に次のIRA口座に入金されないと非課税のロールオーバーとみなされません。何らかの理由でそれが出来なかった場合、課税を免除してもらおうと思ったら、今まではIRSの許可をもらう必要がありました。それが2016年8月24日以降はIRSが決めた11の理由(病気になったとか、家族が亡くなったなど)であれば、自己申告で課税を免除してくれるそうです。ただ、本当にIRAのお金を移すほとんどの人はTransfer(次の口座に直接お金が入金される方法)を行うので、ロールオーバーする(一旦、小切手をもらってから、自分で口座に振り込む)人はあまりいないと思います。もしかしたら新しい「抜け道」として今後活用(悪用)されるようになるのかもしれません。

金額に関わる変更もちょこちょこあります。
http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2015/12/07/10-bigge…
https://turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/General-Tax-Tips/Tax-Cha…
http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/112015/2016-taxes…

税区分(Bracket)、標準控除の調整
インフレに連動して変わることになっている金額が変わっていますが、大きく変わったものはありません。EITCの最高額が$27増えて$6,269に(但し、夫婦合算で扶養家族が3人以上の場合のみ)、39.6%の税区分(一番上の区分)が夫婦合算で$464,850から$466,950(独身の場合は$413,200から$415,050)へ、標準控除がHead of household(母子または父子家庭など)の場合だけ$9,250から$9,300へ、という具合です。これらの変更点は該当しない人も多いでしょう。項目別控除(Itemized Deduction)が減額される場合の年収の上限が上がっているので、年収がその範囲に入る人には朗報でしょう。

人的控除(Exemption)とAMT
税区分やステータスに関係なく適用される変更点としては人的控除が$4,000から$4,050へと変更されます。また、AMT(Alternative Minimum Tax)の免除(Exemption)の範囲が夫婦合算の場合は$83,400〜$158,900だったものが$83,800〜$159,700へと変更されます(独身の場合は$53,600~$119,200が$53,900~$119,700へ)。

オバマケアで保険を持っていない人のペナルティ
これは2014年から段階的に引き上げられているものですが、医療保険を持たない場合のペナルティが$695もしくは収入の2.5%まで引き上げられます。また家族の上限も引き上げられて$2,085になります。アメリカの企業で働いていれば多くの場合は会社が医療保険を提供していますが、何らかの理由で医療保険に入っていない場合、このペナルティの引き上げは大きいと思います。

その他
自分に関係がある場合は既に織り込んでいると思いますが、HSAの拠出上限の引き上げやLifetime Learning Credit(教育費のクレジット)の収入制限の引き上げなどがあります。逆になかなか織り込めない(けど関係ある場合は重要)な変更は遺産税の控除額でしょうか。

変わり種
オリンピックおよびパラリンピック選手のメダルおよび米国オリンピック委員会からの賞金は年収(AGI)が$1,000,000以下の場合は課税されないそうです。

いくつかの記事から変更点をまとめてみましたが、こうやって眺めると自分に関係ある大きな変更はないな、という人がほとんどでしょう。

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