こんにちは、いつも参考にさせていただいております。
アメリカでの確定申告における日本での利子所得の扱いについて質問させてください。私は2008年はアメリカでのみ給料をもらっていて、residentとしてIRSに確定申告する必要があります。ただし、給料以外に、日本で発生した銀行預金の利子と株式等の配当金の所得があり、これらについては日本において国税+住民税という形で税金を源泉徴収されています。
これらの日本源泉の所得について、アメリカ側にも申告する必要があり、かつ日本ですでに徴収されている分についてはforeign tax creditという形で控除できると理解していますが、このcreditの対象には住民税部分も含まれるのでしょうか?
日米租税条約の細かいところまで読んだわけではないのですが、もしもここでの取り決めが国税間での取り決めに限定されていて住民税(local tax)が除外されたりしているようだといろいろと面倒そうだと不安になり、おたずねする次第です。
なお、日本のcitibankは独自に1099を作成して送ってくれますが、ここに記載されている"foreign tax paid"の額には住民税分も含まれているそうです。このformを使ってアメリカで申告している人はたくさんいるでしょうから、少なくとも実務上は住民税もcredit対象とするという運用になっているような気はしますが…。(citibankに上記の質問をしてみましたが、自分で調べてくださいとのことでした…)
どなたか詳しい方にご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
Re: 日本で源泉徴収された住民税はforeign tax creditの対象になるでしょうか?
Nobu 2009/02/11(水) - 22:04基本的には住民税もForeign Tax Creditの対象になります。IRAのこのページが参考になると思います。
What Foreign Taxes Qualify For The Foreign Tax Credit?
条件は以下のようなものです。
Citibankのように1099を発行してくれる場合だとそれほど面倒はありませんね。もちろん、もし不安であれば、税理士に相談するのが良いでしょう。銀行利息なら簡単ですが、それ以外の収入に対する課税は面倒かもしれません。
jinmeiさんはおそらくご存知でしょうが、日本の銀行利息などは源泉徴収ですから、1099を発行してくれない銀行の場合、自分で逆算する必要があります(銀行が税引き前の金額を書類でくれれば楽なのですが)。例えば通帳に書いてある利息が80円だったら、実際は100円の利息が付いて20円、税金で取られたことになります。この場合、$1=100円とするとアメリカの確定申告では、$1の利息があり、そのうち、$0.20がForeign Taxだったと申告することになります。
Re: 日本で源泉徴収された住民税はforeign tax creditの対象になるでしょうか?
jinmei(ゲスト) 2009/02/12(木) - 04:18Nobuさん、
リンク付きでの丁寧な解説、ありがとうございます。大変参考になりました。
IRSのページにある"Foreign Country"の定義で、"A foreign country includes any foreign state and its political subdivisions. Income, war profits, and excess profits taxes paid or accrued to a foreign city or province qualify for the foreign tax credit."とあることから、地方税(市税や県税)も対象となると考えてよいようですね。
citibank以外の銀行預金や、日本で受け取った利金・配当金について自分で計算しないといけないということは認識しています。現在そのための資料を集めているところですが、一部税金の額が不明な利子の明細などが含まれているのが頭の痛いところです…。
なお、余談ですが、(日本)国債の利金の明細を確認したら、そこでは「非居住者」ということで住民税が源泉徴収されていませんでした。住民税の性質からいってそちらの方が理にかなっていると思うのですが、全般的にはなぜか住民税も含めて源泉徴収されているケースが多いようです(先の投稿でも書きましたが、1099まで作ってくれるcitibankもなぜか日本の住民税だけはしっかり差し引いています)。
結果的に、所得によって住民税が徴収されていたりされていなかったりしているので、申告時にややこしいことにならないかというのも心配していたのですが、上のようなざっくりした定義で考えてよいのなら、そこまで悩まなくてもよさそうですね。
今年がはじめての本格的な申告なので、一応税理士に相談することも含めて検討しようと思っていますが、おかげさまでだいぶすっきりしました。ありがとうございました。
コメントを追加