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頭金にかかる税金

不動産初心者(ゲスト)

今回、アメリカで不動産を購入しようと考えています。
日本に住む両親が頭金を助けることになっているのですが、
その際IRSに贈与税を払うかどうか良く分かりません。
生前贈与という形で頭金を送ってもらうと税金を払わなくても良い
とも聞きましたが、よく分かりません。どなたか教えていただけますか?

Nobu 2009/08/09(日) - 01:37

日本の両親からアメリカに住む日本人にお金を送る場合、いろいろなパターンが考えられますので、実態はかなり複雑になります。できれば日米双方の税法に詳しい税理士や会計士に相談してからがベストです。もしこういったプロに依頼しない場合、ご自分で国税庁やIRSのサイトで情報を相当理解する必要があります。

http://www.nta.go.jp/
http://www.irs.gov/

参考になりそうな国税庁のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138.htm

気をつけるポイントを書いておきますので、参考にしてください。
・日本で掛かる税金と米国で掛かる税金の両方に注意する必要があります。
・海外に5年以上住んでいる場合、国外の資産を受け取るには日本では贈与税は掛かりません。
・アメリカでは受け取った側には贈与税が掛かりません。
・日本の贈与税の非課税枠を使う場合、連続して贈与を繰り返すと、連年贈与となって非課税枠が無効になるようです。
・税金以外に気をつける事として、頭金が自己資金と認められるには住宅ローン(Mortgage)申請より2ヶ月以上前にアメリカの自分名義の口座にお金が入っている必要があるようです。自己資金として認められないとローンが降りなかったり、利率で不利になる場合があります。

上記のポイントはあくまでも基本的なことで、さまざまな例外があったり、現実的にはどう解釈されるかで自分の都合のいいようにはいかない場合もありますのでご注意ください。

ポピー(ゲスト) 2009/08/09(日) - 01:48

アメリカで贈与税(遺産税)がかかるのは、

(1)贈与する人がアメリカ居住者である。
(2)贈与する資産が元々アメリカにあった。

のうち少なくとも1つがあてはまる時です。

日本にお住まいのご両親から、日本にあるお金を贈与される場合、
アメリカの贈与税は適用されないはずです。

しかし、日本側の贈与税の対象にはなります。しかし控除枠・非課税
枠などあるので、実際に贈与税を払う必要があるかどうかは、贈与額
や個人の状況によって違ってくると思います。

不動産初心者(ゲスト) 2009/08/09(日) - 04:32

>・海外に5年以上住んでいる場合、国外の資産を受け取るには日本では贈与税は掛かりません。
>・アメリカでは受け取った側には贈与税が掛かりません。

私はアメリカに5年以上住んでいます。私の両親から贈与する頭金はアメリカにある資産です。Nobu様の2つのポイントからすると、日本から贈与税は掛から無いが、アメリカから私の両親に贈与税が掛かるということになるのでしょうか?

>アメリカで贈与税(遺産税)がかかるのは、

(1)贈与する人がアメリカ居住者である。
(2)贈与する資産が元々アメリカにあった。

のうち少なくとも1つがあてはまる時です。

Boby様、贈与を受け取る私がアメリカのグリーン・カード保持者の場合
日本居住の両親からアメリカにある資産を贈与するのであれば、やはり同じく贈与税が掛かるのでしょうか?

ポピー(ゲスト) 2009/08/09(日) - 14:53

そうですか、贈与される資産はアメリカにあるのですね。それならば、
アメリカ側の贈与税を心配する必要が出てきますね。税金はこういった
細かい事情で答えが違ってくるので怖いです。

これに関してはすぐ下の「 日本からアメリカへの送金、贈与税について」
と今年3月に同種のトピにレスしたことあるので参考にして下さい。どん
な形の資産が、どういった経由でトピ主さんの手に渡るかで、アメリカの
贈与税事情は微妙に変わってきます。

また、一昔前は日本在住の親が海外在住の子供に海外資産を渡した時は
日本からの贈与税・相続税はかからなかったのですが、何年か前に法律が
が変わりこの抜け穴は閉じられたはずです。これはNobuさんの国税庁の
2番目のリンクに説明されているもので、トピ主さんが国外に五年以上住んで
資産が日本国外にある場合でも、「トピ主さんが日本国籍を維持+ご両親
(もしくはトピ主さん)が過去五年間日本在住」という条件が揃うと、日
本側の贈与税・相続税を心配する必要があると思います。

他のトピでも書いてますが、これは素人が聞きかじりの知識で書いていること
なので、誤解や細かい事情の見落とし等もあるかもしれません。税法は非常に
複雑なので最終的には日米それぞれの事情に詳しい専門家に相談なさるのが
ベストだと思います。

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