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etradeへの米国居住者申請について

ディエ子

いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。今回初めて投稿させていただきます。

日本で米国系の会社に勤めていた時、ストックオプション制度があったため、会社を通じてアメリカのetrade(証券)の口座を開きました。その際、W8-BENを提出しています。日本にいたときは自社ストックオプションの管理のみで、その他の米国株の取引はしていませんでした。

1年半前にアメリカ人との結婚のため、この会社を退職し渡米しました。退職後もetradeの口座は維持できたので、そのままアメリカにて複数の米国企業の株の取引を開始しました。2008年末にetradeからW8-BENを再提出するよう要請があり、その時はグリーンカード申請中の身分で居住者ではなかったのでW8-BENを提出しました。

そして再提出から2ヶ月後の今年2009年2月に、2年間の条件付きグリーンカードがもらえたのですが、etradeには米国居住者としての申請をまだしていません。

<質問>
1.すでにグリーンカードを取得してから半年以上過ぎていますが、居住者申請をしなかったことに対して何かペナルティー等あるのでしょうか?
2.W8-BENだと米国では非課税、日本だと課税されるということですが、日本ではどのように課税されているのでしょうか?

情報不足または全く見当違いな質問でしたら申し訳ありません。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

Nobu 2009/09/07(月) - 22:59

重要なのは今年(2009年)がアメリカの住居者としての最初の確定申告になることです。

W-8BENを提出した場合でも、W-9を提出した場合でも税金を源泉徴収されません。W-8BENは非居住者として源泉徴収せずその後も課税しないのが前提なのに対し、W-9では居住者として確定申告を後で提出してそのときに税金を「精算」するような形になる点が違います。ですから、2009年の確定申告(2010年の春に提出します)で正しい申告をすれば、少なくとも税金の支払いという点においては問題が無いことになります。

1.住居者としてはW-9を提出する義務があります。ペナルティに関しては分かりませんが、E*Tradeに連絡してすぐにW-9を提出するのが良いと思います。そのときに(答を知っているかどうかは分かりませんが)W-9を提出しなかったことによって問題が発生しないか、聞いてみると良いと思います。本当に心配ならTax Professional(CPAやEAなど)に聞くと良いと思います。

2.W-8BENの提出の有無でどちらで課税されるのか決まるわけではありませんが、W-8BENを出すような状況の人は、米国で非課税、日本で課税となることが多いのは確かです。日本での課税は株に関しては売却益に対して確定申告する義務があったと思います(が、控除額や年収による制限などがあったかもしれません)。日本での課税は良く知らないのですが、「外国株」「売却益」「課税」などのキーワードで探せばでてくると思いますよ。

なお、2009年は非居住者だった期間と、居住者扱いになる期間の両方があります(米国では通年で居住者扱いになる可能性もあります)。ご注意ください。

ディエ子 2009/09/09(水) - 19:13

Nobu様

丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございました。W-9の提出と日本での確定申告について調べてみたいと思います。

また今後も質問させていただくことがあると思いますが、その節はよろしくお願いします。

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