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かんぽの養老保険満期金

橋本(ゲスト)

アメリカに来る前から、15年ものの養老保険に加入してました。そして今年、その満期を迎えることになり親を代理人として200万ばかり受け取ってもらい、私の郵便局の口座に入金してもらう予定です。15年かけて支払った合計金額と受け取り金額は、ほぼ同額です。

で、200万円のうち170万円ぐらいアメリカの私の口座に国際送金しようと思っています。

そこで質問なのですが、私は今まで日本の口座に100万円以上なかったので、アメリカに税金を申告する際に、海外の口座については一切申告しておりません。それなのに、いきなり170万円を送金してもらったら、怪しまれるのでしょうか?って、別に怪しいことをしているわけではないのですが…(笑)。

それとも親が代理人として受け取ったお金をその場で私の口座に入金しないで、そのまま国際送金してもらう方がベターなのでしょうか?

アメリカでは保険の満期金は所得としてみなされるのでしょうか?それがたとえ支払い合計金額と満期受取金がほぼ同額としても?

アドバイスお願いします。

Nobu 2010/01/03(日) - 23:28

いくつか微妙な問題を含んでいますので、以下は参考情報と思ってください。

まず送金しただけで怪しまれるかどうかですが、何ともいえません。送金してもらう年にフォームTD F 90-22.1を出せば、その年には1万ドル以上あったことを報告するのですから、辻褄は合います。ただ、ではなぜその年に急にお金が増えたのか、というところまで調べられれば、養老保険に行き着き、養老保険もCash Value(引き出した場合にもらえる金額)があったということは、本来報告すべき1万ドルを超える口座だったと言うことが分かってしまいます。ただ、TD F 90-22.1はU.S. Treasuryに提出するもので、不正なお金の移動(マネーロンダリング)を防ぐのが目的なので、もしかしたらIRSが口座を調べることはないかもしれません。

次に気になるのが「親を代理人として...」と言う部分です。引き出しの申請を親にやってもらうだけなら大丈夫だと思いますが、一旦親の銀行口座に入れるとなると、名義上は 自分の養老保険から親に贈与した扱いになるかもしれません。それを自分の口座に入れてもらうと、さらに親-->自分への贈与にもなってしまうかもしれません。どのような場合でも常に自分名義の口座に直接入るようにしたほうが良いでしょう。

「受け取ったお金を」というのが、現金で受け取ると言うことならすぐに橋本さんの口座に入れてくれれば税法上の問題はないと思います。ただ、それだけの現金を窓口で受け取るのは安全ではない気がしますが。

保険の満期金の税法上の扱いですが、アメリカの保険のCash Valueと同じと考えると、支払額までは自分が出したお金を返してもらっているだけと言う扱いになります(そのため、非課税)。支払った金額以上であれば、その分は利益になりますが、所得税ではなく、投資扱いになります(一般的に税率は所得税よりも低い)。ただ、これもその養老保険がアメリカの保険と同じ扱いを受ければ、という前提です。

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