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アメリカの税務裁判所から勧告が…

SAKURA(ゲスト)

Nobuさん、みなさん、はじめまして。
グリーンカード保持者です。アメリカ市民の子供と、4年前より日本に住んでいます。
その間は何度か入退院を繰り返しており、1年に一度は、車椅子などを使ってアメリカに入国はしております。
1~2年の間に病気が落ち着いたら、子供の教育の事もあり、また米国に戻る予定です。

日本にいる4年間、所得収入もなかったことからTax Return申告を忘れておりまして、先日2009年度のReturnを含む4年分の申告書をIRSに送りました。
所得はなかったものの、銀行のファンドの売買があったため、NYの会計士に依頼し、各年において、売却額は多いものの、経費差引等でTaxの支払いは無し、という1040の内容でした。
しかし、書類をIRSに送った数日後、入れ違いの形でD.C.にある税務裁判所から、書類が届きました。
申告忘れの過去3年分の、IRS側の計算書と警告書で、売却額面だけを計算してあった為に、莫大な税金、追徴、ペナルティとなっています。
海外在住者という事で150日間以内に何らかの返事をすれば良いのですが、早速会計士を通じて弁護士に依頼する次第です。

弁護士が申し立てをしてくれると思いますが、このような場合は、会計士の出した正しい計算は認められるのでしょうか?
また、申告義務を怠っていた事で、納税額は0でも、何らかのペナルティは発生しますか?
ご存知の範囲で教えていただけるととても助かります。
どうぞ宜しくおねがいいたします。

Nobu 2010/06/02(水) - 07:32

過去のReturnをIRSに送ったところでTax Courtから通知が来たのは不運でしたね。1099-Bで株やファンドの売却益があった場合で確定申告が無かった場合、IRSは原価(Cost Basis)をゼロとして計算するので売却額=利益として扱われ、(納税者から見ると不当に)高い税金が課せられます。正しく確定申告(または修正申告)を提出することで、本来の税額だけ払えば良い事になるのが普通です。

書面を見てみないとなんともいえませんが、会計士の行った計算が認められる可能性はあると思います。ただ、IRSからではなくTax Courtから通知が来ていることから、もしかしたら単なる延滞という扱いではないかもしれません。Tax Attorneyなら正しい対応の仕方を教えてくれるはずです。

ペナルティですが、一般には延滞金額に対して掛けられます。そのため通常は納税額が無ければペナルティもありません。納税額0が認められるかどうかに掛かっているといえます。

SAKURA(ゲスト) 2010/06/02(水) - 08:32

Nobuさん、早速のお返事をありがとうございました。

初回の投稿に補足させていただくと、今回のnoticeは、NYのDepartment of the treasury IRSから来ており、約150日後の期限内にCourtに申し立てなりの処理をしないと、示した納税額は免れない、というような内容です。
いずれにせよ、早急に弁護士に依頼し、適切な対応をしたいと思います。

Nobuさんの知識と助言は色々と参考になり、いつも感謝しております。
本当にありがとうございます。

i(ゲスト) 2010/06/05(土) - 11:42

私は、去年申告を間違えて、IRSから私としては莫大な追加の税金を要求されたことがあります。まったくシロウトながら、自分で全部説明して、IRSに送り、それは認められました。逆にわずかながら、リファンドがありました。正当な理由がある限り、私の感じではとくに問題ないと感じています。さらに病気とか、無収入、海外在住、すでにすれ違いで申告済みとかもありますし、、、。確証はありませんが申告済み書類のコピーを再送するだけで済んだかもしれません。

しかし、IRSからの手紙は心臓に良くないですねえ~。

SAKURA(ゲスト) 2010/06/06(日) - 23:46

コメントありがとうございました!
申告が遅れたのは自分の責任ですが…しかし、IRSのあまりの高額納税計算には本当にびっくりしました(^^;)
入れ違いの申請がIRSに届いている頃ですが、日本からのハンドリングも煩雑なので弁護士にお願いした方が良いかな、と思っています。
会計士の計算上は口座の源泉徴収分のリファンドもあるので、しっかり取り戻したいです!

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