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永住権を放棄して日本に住んでIRA口座をアメリカに残している場合、

NENE(ゲスト)

永住権を放棄して日本に住んでいるのですが、ドル安のためIRA口座はアメリカにそのまま残してあります。昨日下記の記事を見たのですが、租税契約をしている国であっても軽減税率の適用は無いと書いてあるのですが、税法が変わったのでしょうか? 2009年11月とあります。年金生活者なので、30%源泉されたら大変です。私の解釈が間違っていると良いのですが、宜しくお願いします。

www.zeikei-news.co.jp/kobore_bn/kobore_100602_1.html

ポピー(ゲスト) 2010/08/11(水) - 15:17

リンクなさった記事はExpatriation Taxに関する記述です。

Expatriation Taxというのは、2008年6月にできた法律( Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act)の一端で、アメリカ市民が市民権を放棄したり、グリーンカード保持者が長期アメリカに住んだ後で永住権を放棄して外国に移住する時、または移住した後も何年かアメリカ政府への申告を義務付けたり、課税ルールを追加したものです。

Expatriation Taxの対象になるかどうかは、市民権・永住権を放棄した年月日や、アメリカでの居住年数、資産額・その時点での過去5年の平均所得額などで決まります。詳しくはIRSの定義を見て下さい(複雑で説明しきれないので)。

http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=97245,0…

このExpatriation Taxの対象になると、いくつかの申告義務が生まれるだけでなく、その人のIRAや401KなどのDeferred Compensationを管理する金融機関にもそういった源泉規則が義務付けられることもあるようです。

(不容易な表現ですが、Expatriation Taxの対象になると、海外移住時に資産・所得隠しをして脱税するのではという疑いが自動的に生まれるといった妙な事情展開になります。)

もしExpatriationの対象になりそうということならば、この手のケースを扱いなれたアメリカの会計士・税理士などに相談するのが無難かと思います。欲を言うと、市民権・永住権を放棄する前に相談するのがベストかもしれません。

NENE(ゲスト) 2010/08/12(木) - 00:41

ポピーさん、詳しく解説して戴き有難うございました。良く分かりました。今年放棄したので、来年のタックスリターンでフォーム8854を添付する予定です。長期滞在者ですが、年収・資産等の問題はないのですが・・大丈夫ですよね。結果待ちということですね。有難うございました。

Nobu 2010/08/12(木) - 10:56

「30%の税率で源泉徴収の対象」とはなっていますが、源泉徴収(Withhold)されることと、実際に払う税率は違うのでご注意ください。引き出したときに30%取られても、Nonresident Alien(非居住外国人)として確定申告したときに税率が決まります。引き出す金額にもよりますが、普段の生活費として使う程度であれば実効税率は30%よりももっと低くなると思います。

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