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2011年の税制変更ー相続、医療関連について

匿名希望子(ゲスト)

実は私の夫(アメリカ市民)が今年亡くなりました。
エステイトサイズ(夫婦合算の財産)は09年のエクゼンプション額の3.5ミリオンより少ないですが、よく知られているように今年は相続税がゼロの年なので、相続税はゼロです。

ただ、相続税がゼロであっても保有財産、特に不動産については相続した不動産を売却した時にかかるキャピタルゲイン税で2010年の相続税で取り損ねた分を取り返そう、とするようなルールになっているようです。(という事は私が死ぬまで保有する限り、キャピタルゲイン税は取られない)

今相続で色々ごった返している最中なんですが、一応財産は「信託(トラスト)」にしてあったので、
亡くなった当日から今まで全く問題なくチェッキング口座も使えるし、他の現金へのアクセスも生前前と全く変わりません。ただトラストは私が市民でないので、色々な制約があります。ここが市民でないことのデメリットです。もし不動産を保有していて、信託を作成していないともっと大変なようです。

日本人だし、他の家族・親戚は頼りにならない中(財産サイズが私共くらいの家族・知り合いがなく、私よりも知識がなかったりする状況)頑張っているのですが、もし他の方でアメリカでの相続を経験した方のお話が聞ければな、と思います。例えば弁護士費用、会計士費用はどれくらい使ったか?とか
信託作成費はどれくらいだったか?とかそういう共有できる範囲でお話が聞きたいです。

db(ゲスト) 2010/10/21(木) - 10:08

うちもトラスト(QDOT) 設定の話が数年前からでているのですが、まだ実現にいたっていません。
私の他にアメリカ市民でなければならないトラスティを誰にしようかなどと面倒なことは先延ばしにしようとしているはいけませんね。こうして実際に経験された方からの投稿はとても参考になり、ありがたいです。やはりトラストの設定の必要性を感じました。銀行口座や現金にアクセスできるのは何よりですよね。

数年前に夫の父が他界した時の相続が、そばで見ていてとても大変そうでしたので、匿名希望子さんの「ごった返し」というご様子がよく分かります。(ストレスがかかり過ぎたのか、夫はその最中は少し体調をくずしてしまいました。匿名希望子さんもお気をつけてください。)
すべてがすっかり終わるまでに足掛け3年くらいかかったと思います。

ところで質問させて頂きたいのですが、トラストで「市民でないことで発生する制約」とは具体的には例えばどのようなことですか?もしお時間があれば、教えて頂きたく思います。

最後になってしまいましたが匿名希望子さんのご主人様のご冥福をお祈り致します。

匿名希望子(ゲスト) 2010/10/21(木) - 15:31

うちもQDOTです。
Successor Trusteeの選択は難しいです。
きちんとトラストを管理、運営できる「力」が必要だし、他の相続人から訴えられるかもしれないので
要注意です。

市民でないことの要注意点ですが・・・・・・・

普通(コミュニティープロパティー制度の州・・・これは西の州に多い)だと夫婦間でいくらでも贈与税なしで個人の所有財産から夫婦共有財産へ移行できます。
でもこれは市民同士の結婚の場合のみなので、「非市民」の配偶者は「市民」の配偶者から贈与税非課税範囲以内(一年10万ドルくらい)で夫婦共有財産へと少しづつ変えていきます。
その都度「プロパティー合意書」を作成、ノータライズしてきちんきちんとしなければなりません。
これを完成させるのに時間がかかる・・・・数年かかるんです。
だから配偶者が病気だ・・・今から急いでトラストを作ろう、では間に合わないんです。
(私達は2000年にトラスト作成・・・・・簡単に計算しても10万ドル×10年分は贈与できたわけです)

あと勿論トラスティーは市民でないといけない、という制約を守らなければなりません。

例えば永住権保持者の私が日本で余生を送ると決め、所有不動産を売却する際、IRSに売却額の1割をまずWithholdされる制約が出てきます。売却せずとも日本に帰国してアメリカにある不動産から賃貸所得を得ている場合は勿論インカムタックスリターンが必要です。

db(ゲスト) 2010/10/31(日) - 17:42

お金が絡んでくるので、やはりトラスティー選任は難しいですよね。
うちでも夫の兄弟、友人、弁護士などなど候補が出ては消えて、、という感じです。
近しい人がよいのか、ビジネスのようにしてもらったほうがよいのか、本当に難しいです。

究極の選択は私が「市民」になることなんでしょうけど、このためにそれを決心するまでにはなかなかいきません。弁護士は(夫に)もし急に万が一のことがあったら、相続税をおさめるまでの9ヶ月の間にトラストを設定することも不可能ではないと言っていますが、やはり「備えあれば憂い無し」なので、また夫と近いうちに話合ってみようと思います。

匿名希望子(ゲスト) 2010/11/02(火) - 19:34

トラストのコンセプトを理解するのはなかなか難しいのですが、税法的には不動産(不動産の値打ちは亡くなった日のマーケットバリューであり、エクイティーではないので要注意)に掛かってくるであろう「相続税」が一番怖いと思います。

そして、不動産を夫婦で半々所有するためには「一年10万ドルまでの贈与」を繰り返し、半々の所有まで持っていかなければならず(これも贈与時のマーケットバリューで計算、決してエクイティーではありません)時間がかかります。だから一刻も早く作成に掛かられるのをお勧めします。

トラスティーは「第一候補から第三候補」まで作り、本人のやる気がないと見られたら他の人に代わってもらえます。会社でやってくれるところもありますし、銀行でもできないことはないようです。
ただ、会社だと総資産の4%ほどの費用を取られ、結構高額になります。その代わり間違いなくきちんとやってくれるそうです。

最後にですが、もし何らかの理由でトラストの内容を変更する場合(一番問題になるのがベネフィシャリーを変えること・・・相続人変更ですね)、一部を変更するというやり方ではなく、新規にトラストを作り直すのが絶対に訴えられない方法だそうです。
(トラストが一部リボーカルになってから=夫婦のどちらかが亡くなってから・・・利害関係者は120日の猶予機関があり、その間に訴える権利を有するようになっているのがカリフォルニアでの法律です・・・・・・誰でもいかなる理由でも訴える事ができるのがアメリカなので注意してください)

匿名希望子(ゲスト) 2010/11/03(水) - 16:04

上記の私のコメントで、
「新規にトラストを作り直さなければならない」と書きましたが、
「相続人変更部分だけを付け足すのではなく、トラストの大きな部分に渡って書き直すことによって訴訟を防ぐ」が正しいです。

一番いいのは面倒でもトラストを作成した弁護士に任せて、万全を尽くすことでしょう。
(弁護士との面会があり、確認してきました・・・・一応全てはカリフォルニア法、それも2010年11月時点での法律ですので、将来勿論変わる可能性があります)

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