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Tax mileage deductionについて

まりも(ゲスト)

はじめまして。よろしくお願い致します。

私は、パートで2カ所 (A,Bとします)のところで働いております。午前中は、Aで働いています。
Aは家から近いので歩いて通えるのですが、午後は、移動して車で一時間ほどかかる, Bで働いています。

友人から聞いたのですが、普通、通勤でかかるマイレージは控除対象にならないが、最初の
勤務先から、また違うところに車で移動してそこで働く場合は、そのマイレージのみは控除の
対象になるから、申請した方がいいといわれました。

最初の勤務先(A)は、歩いて行って歩いて家に帰ってくるので、次の勤務先(B)に車でかかる
マイレージは控除の対象にならないのではないか、と思ってしまいますが、如何でしょうか。

もし、ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Nobu 2011/01/12(水) - 23:05

Publication 463 には次のような記述があります。

Two places of work. If you work at two places in one day, whether or not for the same employer, you can deduct the expense of getting from one workplace to the other. However, if for some personal reason you do not go directly from one location to the other, you cannot deduct more than the amount it would have cost you to go directly from the first location to the second.

これを読むと勤務先(A)から直接勤務先(B)に行った場合に掛かるであろう費用は控除できることになります。一旦、自宅に帰ってはいけないとは書いてませんが、微妙なところですね。歩いていける距離だから、車のマイル数ではほとんど誤差でしょうが。

もし控除ができるとすれば仕事関連の経費としてSchedule Aで計上することになります。片道1時間とのことですから推測で片道30マイル、1年で200日通ったとして計算すると合計で12,000マイル。1マイル当たり50セントが認められるので合計で$6,000。AGIの2%を超えた分が控除額となります。もしSchedule Aの合計が標準控除を上回るのであれば、それなりの節税効果になりそうですね。

勤務先AからBへ行った扱いにすると言う部分が微妙ですので、税理士などと相談してみてはどうでしょうか?あるいはIRSに直接聞く方法もあります(が、事情をうまく説明するのが難しいかもしれませんから、ご注意ください。IRSの相談窓口の回答は間違っていることも多いと言う統計があります)。

まりも(ゲスト) 2011/01/13(木) - 04:10

Nobu様、

詳しいアドバイスを下さってありがとうございます。

さっそく、税理士に相談してみることにします。いろいろ微妙なのですが、
なんとか控除されるよう努力致します。

本当に有り難うございました!!

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