Kan(ゲスト) 2011/02/21(月) - 23:09 いつも勉強させていただいております。 Social Security Benefitにかかる税金についてですが、、総額の1/2に他のIncomeを足して、Singleの場合は25,000ドルより少なければ、Taxがかからず、永住権を放棄すると、全額にTaxがかかると聞いたのですが、本当ですか? 宜しくお願いします。 Re: タックスリターン Nobu 2011/02/22(火) - 22:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Social Security Benefitに対する課税は複雑ですのでとても分かりにくくなっています。まず、市民権や永住権保持者、あるいは米国居住者の場合、収入に応じて給付金の一部が課税されます。 独身の場合 Base Incomeが$25,000~$34,000の場合 --> 給付金の50%まで課税 Base Incomeが$34,000よりも多い場合 --> 給付金の85%まで課税 となります。ここでBase Incomeは大雑把に言えば給付金以外の収入と給付金の半分を足したものになります。Base Incomeが$25,000よりも低ければ給付金には課税されません。 永住権を放棄した場合(かつアメリカの居住者でない場合)、非居住外国人扱いとなり、給付金の85%に対して税率30%で課税されることになっています。これがKanさんのTaxが掛かると思われている部分です。 しかし日米間の条約により、アメリカ永住権を持っていない人が日本に住んでいれば上記のアメリカでの課税はされません。但し、日本の居住者としての税金が掛かります(雑所得の「公的年金等」の所得として扱われます)。公的年金等の所得は年齢や給付額によって控除金額が決まっていて、全額課税されるわけではありません。 このようにアメリカに住んでいても、永住権を放棄して日本に住んでいても給付金やその他の収入に応じて課税される可能性があります。 Re: タックスリターン Kan(ゲスト) 2011/02/23(水) - 07:08 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Nobu さん、詳しくご説明戴き有難うございました。 コメントを追加 名前 件名 コメント テキストフォーマットについて 認証 Get new captcha! 画像認証 半角の数字で画像に表示された番号を入力してください。 保存
Re: タックスリターン Nobu 2011/02/22(火) - 22:38 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください Social Security Benefitに対する課税は複雑ですのでとても分かりにくくなっています。まず、市民権や永住権保持者、あるいは米国居住者の場合、収入に応じて給付金の一部が課税されます。 独身の場合 Base Incomeが$25,000~$34,000の場合 --> 給付金の50%まで課税 Base Incomeが$34,000よりも多い場合 --> 給付金の85%まで課税 となります。ここでBase Incomeは大雑把に言えば給付金以外の収入と給付金の半分を足したものになります。Base Incomeが$25,000よりも低ければ給付金には課税されません。 永住権を放棄した場合(かつアメリカの居住者でない場合)、非居住外国人扱いとなり、給付金の85%に対して税率30%で課税されることになっています。これがKanさんのTaxが掛かると思われている部分です。 しかし日米間の条約により、アメリカ永住権を持っていない人が日本に住んでいれば上記のアメリカでの課税はされません。但し、日本の居住者としての税金が掛かります(雑所得の「公的年金等」の所得として扱われます)。公的年金等の所得は年齢や給付額によって控除金額が決まっていて、全額課税されるわけではありません。 このようにアメリカに住んでいても、永住権を放棄して日本に住んでいても給付金やその他の収入に応じて課税される可能性があります。
Re: タックスリターン
Nobu 2011/02/22(火) - 22:38Social Security Benefitに対する課税は複雑ですのでとても分かりにくくなっています。まず、市民権や永住権保持者、あるいは米国居住者の場合、収入に応じて給付金の一部が課税されます。
独身の場合
Base Incomeが$25,000~$34,000の場合 --> 給付金の50%まで課税
Base Incomeが$34,000よりも多い場合 --> 給付金の85%まで課税
となります。ここでBase Incomeは大雑把に言えば給付金以外の収入と給付金の半分を足したものになります。Base Incomeが$25,000よりも低ければ給付金には課税されません。
永住権を放棄した場合(かつアメリカの居住者でない場合)、非居住外国人扱いとなり、給付金の85%に対して税率30%で課税されることになっています。これがKanさんのTaxが掛かると思われている部分です。
しかし日米間の条約により、アメリカ永住権を持っていない人が日本に住んでいれば上記のアメリカでの課税はされません。但し、日本の居住者としての税金が掛かります(雑所得の「公的年金等」の所得として扱われます)。公的年金等の所得は年齢や給付額によって控除金額が決まっていて、全額課税されるわけではありません。
このようにアメリカに住んでいても、永住権を放棄して日本に住んでいても給付金やその他の収入に応じて課税される可能性があります。
Re: タックスリターン
Kan(ゲスト) 2011/02/23(水) - 07:08Nobu さん、詳しくご説明戴き有難うございました。
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