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TAX-RETUN Social Security Benifit 記載方法

BIBIAN(ゲスト)

このサイト、とても助かっています。 本当に有難うございます。

FORM 1040について困っていますので、どなたかお願いします。

Social Security Benifit の 件ですが、昨年までは、14a に Social Security Benifit 欄があって、そこに記入すればよかったのですが、今回からはこのSocial Security Benifit 欄がなくなっています。 今までも IRA DISTRIBUTIONS や PENSION AND ANNUITIES は別欄にありました。

色々FORM の中を探してみたのですが、わかりません。

どなたか教えてください。宜しくお願いします。

BIBIAN(ゲスト) 2013/02/07(木) - 21:40

申し訳ございません。

今回から FORM 1040NR に変わりました。 このFORM には、見当たらないようなので、わかる方お願いします。

BIBIAN(ゲスト) 2013/02/08(金) - 08:22

ポピーさん、早々のご回答有難うございました。

1040NRの場合、Social Security Benefitは、総額の85%に対して税金が取られるんですね。びっくりです。冷や汗が出ました。

とにかく有難うございました。

BIBIAN(ゲスト) 2013/02/08(金) - 08:34

ポピーさん、再度すいません。

tax-returnは、1ドル以下は四捨五入ですか? 

馬鹿な質問で恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。

Nobu 2013/02/08(金) - 09:50

途中の計算はセント単位で行い、1040に記入するときに1ドル単位で四捨五入すると言うのが一般的です。例えばSchedule Bで利息計算をするときはセント単位で合計した結果を四捨五入してドル単位にします。

みかん(ゲスト) 2013/02/08(金) - 23:44

御世話になります。

BIBIANさん
>1040NRの場合、Social Security Benefitは、総額の85%に対して税金が取られるんですね。びっくりです。冷や汗が出ました。

まだ貰ってませんが、驚きました。
でも、頭にイメージ出来ないのですが、例えば500ドル貰った場合、税金はどれくらいになりますか。

愚かな質問ですみません。

ポピー 2013/02/09(土) - 00:51

>Bibianさん

Bibianさんが日本人でアメリカ市民権もなく米国非居住者ならば、Tax Treatyが適用されるかもです。

この書類の34ページ目に出てるんですが・・・

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf

これによると、もしかして、日米間のIncome Tax Treatyがあるので、Social Security BenefitへのEffective Tax Rateは0%ってことになるのかな?

私はずぶの素人だし、Bibianさんの御事情もまったく知らないので、専門家に事情を説明して確認してもらって下さい。

BIBIAN(ゲスト) 2013/02/09(土) - 06:25

ポピーさん、有難うございます。
適用されると嬉しいのですが、居住期間20年と円高だった為IRAアカウント等をまだ残しているので、TAX RETURN 10年間要求されるかもしれませんね。不動産や他資産は全然ないのですが、どうなんでしょうか? 遺族年金なのでTax Treaty が認められたら日本ではゼロになるので、地獄と天国の大差になります・・・。

今からForm 8854 も作成しなければなりません。

何かアドバイスありましたらお願いします。

ポピー 2013/02/09(土) - 23:42

ごめんなさい、私の書き方が悪かったですね。

アメリカ市民権を持たない日本在住の方で

①アメリカの税法上で非居住者(Non-Resident)とみなさる場合、日米租税条約が適用され、Social Security Paymentに適用される税率は0%になります。

②アメリカの税法上で米国居住者(Resident)とみなされる場合、Social Security Benefitの課税方法は以下のリンク先で説明されています。

http://www.ssa.gov/planners/taxes.htm
http://www.irs.gov/uac/Are-Your-Social-Security-Benefits-Taxable%3F

1040NRの話をなさってらっしゃるので、Bibianさんはご自身を米国非居者と思ってらっしゃるようですが、私にはBibiannさんのご事情をまったく知らないので、Bibianさんが2012年米国税法上で米国居住者とみなされるのか、非居住者とみなされるのかはっきり分かりません。

IRSの以下リンクで居住者・非居住者の区別・定義が説明されています(フローチャート参照)。

http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html

税法は非常に複雑で、掲示板で税金の話をする場合、「この場合はこうです」と言う事はできても、個人の事情背景が細かく分からないので、「あなたはこのケースです」とは言い切れないのはご容赦下さい。

どちらにしろ、ズブの素人の言ってることなので、間違っている可能性があることもご了承ください。

BIBIAN(ゲスト) 2013/02/10(日) - 08:47

ポピーさん、重要なご指摘、有難うございます。助かりました。

もし時間のご都合がつきましたら、もう少しお付き合いの程、宜しくお願いします。

去年のグリーンカード保有期間は20日間なので、20日分の1040とその後の1040NRを提出するつもりでいましたが、ポピーさんが教えてくださった区別のサイトを見ますと、私のステータスは、アメリカ居住31日以内のNonresident Alien ということになって、ポピーさんの①に該当することになると思います。

そうすると、TAX RETURNは提出はしなくてよくなるわけですよね? IRSは、自動的にそれが確認できるのでしょうか?  手紙でも出さないといけないのでしょうか? フォーム8854出すだけで大丈夫でですか? 知らないと色々不安が出てきます・・・。

それからFORM 8854で、1つわからないことが。
PAGE5 PART ⅤのBALANCE SHEET で、IRA ACCOUNTはどこに入れたらよいのか、もしお分かりでしたら教えてください。 OTHERS?

お忙しい中、大変恐縮ですが、宜しくお願いします。

ポピー 2013/02/10(日) - 23:07

>Bibianさん

Green Cardを公式Abandonした後のExpatriation Ruleにひかかってらっしゃるなら、8854およびタックスリターンの提出義務が発生しますが、悪い事は言わないので、外国人の税法に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

お力になれなくてごめんなさいね。

Bibianさんのご事情を知らない私が憶測で色々言うのはあまりに危険だと思うので。

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